市税の納付・納入
自主納税
市税は、定められた期日(納期限)までに自主的に納めていただくものです。相模原市では、様々な広報活動を通じて、この自主納税をお願いしています。
納期
税目ごとの納期限は、次のとおりですが、納期限日が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、翌営業日となります。
個人市県民税
- 普通徴収
第1期は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は1月末 - 特別徴収
毎月10日
法人市民税
- 確定申告事業年度終了の日の翌日から2か月以内
- 中間申告事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
固定資産税・都市計画税
第1期は5月末、第2期は7月末、第3期は9月末、第4期は12月25日
軽自動車税
5月末
市たばこ税
翌月末日
事業所税(個人)
翌年の3月15日まで
事業所税(法人)
事業年度終了の日から2か月以内
入湯税
特別徴収義務者が前月分を翌月の15日まで
納付方法
市税の納付方法は、市から送付された納付書による金融機関(郵便局を含む)での窓口納付、コンビニエンスストアでの納付、ペイジーを利用したパソコンなどでの納付と、指定された預貯金口座から税額を振り替える口座振替(自動払込)納付があります。
なお、平成19年5月から軽自動車税に続き、市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税もコンビニエンスストアやペイジーを利用したパソコンなどからの納付が可能となりました。
ペイジーとは、金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMから市税などが支払えるサービスです。
窓口納付ができる市の施設
市役所納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(津久井まちづくりセンターは除く)、各出張所
納付ができるコンビニエンスストア
市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税が利用できます。
エブリワン、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエフ、セーブオン、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(50音順)
- バーコード印字がない納付書は使用できません。
- 納付は現金のみの取扱となります。
- 納付の手数料はかかりません。
- 1枚の納付書の納付額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでは納付できません。
ペイジーによる納付
現在、市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税が利用できます。
パソコン、携帯電話を利用する場合(画面表示は金融機関により異なります。)
金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングからペイジーのメニューを選択し納付してください。
ATMを利用する場合(画面表示は金融機関により異なります。)
ATMの画面からペイジーのメニューを選択し、現金又はキャッシュカードで納付してください。
- ペイジーで納付した場合は、領収書が発行されません。
車検に必要な「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は、後日郵送します。早急に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、金融機関、コンビニ、各まちづくりセンター(津久井まちづくりセンターは除く)などの窓口で納付してください。
また、郵便局の窓口で納付した場合は、領収証書に受領印が押印されず、領収証の替わりに「原符兼払込受領証」が交付されます。
注意点
- インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただくには、あらかじめ市の指定する金融機関と契約をしていただく必要があります(契約申込みから利用開始までの期間は、約1週間から2週間ほどかかります)。
- 詳しくは各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関にお問い合わせください。金融機関によって、ATM、パソコン、携帯端末等の、利用できる時間帯や方法が異なりますので、ご利用にあたっては、各金融機関にお問い合わせください。
口座振替
納税は便利な口座振替(自動払込)をご利用ください
口座振替(自動払込)は、自動的に振替納付されるため、金融機関などへ出向く必要がなく大変便利です。一度、手続きをすれば、その後は継続されます。また、預貯金通帳の記帳で納付の確認ができます。
手続きは、相模原市内の金融機関(郵便局を含む)の窓口に用意してある「口座振替依頼書」に必要事項を記入、預貯金通帳の届出印を押印のうえ、直接金融機関へお申し込みください。
お持ちいただくものは、預貯金通帳・印鑑(通帳に使用しているもの)・納税通知書です。 (市外の金融機関(郵便局を含む)をご利用される方は、「口座振替依頼書」をお送りしますので、納税課にご連絡ください。)
- 対象税目
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 - 振替の方法
全期前納振替: 1年度分を一括して第1期の納期限に口座から振替
期別振替: 納期ごとに口座から振替 - 振替の開始時期
金融機関(郵便局を含む)に口座振替依頼書を毎月10日までに提出されたものについて、翌月中旬以降に到来する納期から振替 - 持参するもの
預貯金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)、納税通知書 - 手続場所
金融機関(郵便局を含む)、市役所納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター、各出張所
固定資産税・都市計画税の口座振替
固定資産税・都市計画税の納税通知書を本人分と共有分など2通以上お持ちの方で、ひとつの口座から本人分・共有分ともに口座振替を希望される方は、「口座振替依頼書」の中の納税者コード欄に、振替を希望する全ての納税者コードを記入してください。
また、固定資産(土地・家屋)をお持ちの方で、共有から単独所有への変更、単独所有から共有への変更、共有構成者の変更があった場合は、再度申し込みが必要となります。
市税の滞納
滞納とは、納期限までに市税を納付しないことをいいます。滞納すると、まず督促状をお送りすることになり、さらに催告書や電話などにより催告を行います。また、納期限からの経過により延滞金も発生します。それでもなお納付がない場合差押などの滞納処分を受けることになります。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%(その期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、特例基準割合(注)))の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
(注)特例基準割合=日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日時点)に年4%の割合を加算した割合
ただし、特例基準割合が7.3%以上の場合は年7.3%
参考 特例基準割合の推移
| 納期限の翌日から1か月を経過する期間 | 特例基準割合 |
|---|---|
| 平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% |
| 平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% |
| 平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% |
| 平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% |
| 平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% |
| 平成22年1月1日~平成23年12月31日 | 年4.3% |
延滞金の計算方法
延滞金額=X+Y
X=A×B×C/365
Y=A×D×E/365
計算した延滞金額が千円未満の場合はその全額を、金額が千円以上で百円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
X:納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの延滞金額
特例基準割合を用いて計算した場合に、計算結果に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額
Y:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の延滞金額
A:納期ごとの納めるべき税額
- 当該税額が2千円未満の場合は全額を切り捨てた額
- 当該税額が2千円以上で、その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額
B:特例基準割合または7.3%
C:納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
1か月を経過する日までに納付した場合は、納付の日までの日数
D:14.6%
E:納期限の翌日から納付の日までの日数からCを除いた日数
例
納めるべき税額が156,200円、納期限が平成22年5月31日で、平成22年10月31日に全額を納付した場合の延滞金の計算
X=156,000円×4.3%×30日/365日=551.3424・・・ → 551円
Y=156,000円×14.6%×(153日-30日)/365日=7,675.2円
延滞金額=551円+7,675.2円=8226.2円→ 8,200円
滞納処分
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また税収を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・預貯金・債権など)は差押えなどの滞納処分を受け、その財産を取立てや公売することにより市税に充当されることになります。
納付は納期限内に
市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、相模原市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。
納税準備預金
税金を計画的に納付するための資金を貯蓄するため、銀行・信用組合・農協などで納税準備預金の口座を開設することができます。納税準備預金は、普通預金の利子よりも金利が少し高く設定されているうえ、預金利子に所得税などが課税されませんが、納税以外には使用できません。
市税の減免と猶予、ご相談はお早めに
災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難であるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除又は減額、あるいは一定期間納税を猶予する制度があります。
減免
減免を受けられるのは、たとえば次のような場合です。
- 市民税(個人)
生活保護による扶助を受ける場合や、災害により納付が著しく困難と認められる場合 など - 固定資産税・都市計画税
生活保護による扶助を受ける場合や、災害により家屋などに被害を受けた場合 など - 軽自動車税
身体に障害のある方などが自ら軽自動車等を所有、使用する場合又は生計を一にする方が身体に障害のある方などのために軽自動車等を所有、使用する場合
(注)なお減免を受けるためには、その税の納期限までに市民税課又は資産税課にご相談ください。
猶予
猶予を受けられるのは、たとえば次のような場合です。
- 財産が災害又は盗難にあったとき
- 本人や生活をともにする親族が病気や負傷したとき
- 事業に大きな損失を受けたとき
(注) 猶予については、市役所納税課、各市税事務所にご相談ください。なお、猶予される税額が50万円を超えるときは、原則として、担保が必要となります。また、猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
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