事業所税
事業所税は、都市環境の整備・改善事業の一部を負担していただくための目的税です。
神奈川県下では相模原市の他に横浜、川崎、横須賀及び藤沢の4市で課税されています。県の税金である「事業税」とは異なります。
平成22年4月1日政令指定都市移行後も課税方法に変更はありません。(区ごとには課税されません)
津久井地域の事業所等については、課税免除を実施していますが、申告のみ必要になります。下記の津久井地域との合併に伴う事業所税の課税免除期間についてを参照ください。
事業所税の内容
納税義務者
事業所等において事業を行う法人又は個人
課税標準
資産割 事業所床面積
従業者割 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額
税率
資産割 1平方メートルにつき600円
従業者割 従業者給与総額の0.25パーセント
免税点
資産割 市内の全事業所の合計床面積(非課税部分を除く)1,000平方メートル以下
従業者割 従業者(非課税に係る者を除く)100人以下
申告納付期限
法人 事業年度終了の日から2か月以内
個人 翌年の3月15日まで
- 事業所等とは、事務所や事業所のことをいい、所有しているだけでなく借りて使用しているものも含まれます。例として事務所、工場、倉庫等があります。
- 相模原市内全ての事業所を合算した内容が課税対象となります。また、資産割、従業者割の一方が免税点以上であれば資産割のみ、従業者割のみで課税されます。
- 免税点以下で納付義務がない場合でも、相模原市内の合計事業所床面積が700平方メートル又は、従業者の数が70人を超える者は、申告書の提出が必要となります。
- 事業所税には地方税法において非課税措置・課税標準の特例があります。また、相模原市市税条例等の規定により、事業所税の減免を受けることができます。減免については、申告納付期限内に申告書とあわせて減免申請書を提出してください。
- 事業所税に関係する施設を「新設・廃止」した場合には、「事業所等の新設・廃止申告書」を提出してください。
関連情報
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