広報さがみはら No.1360 平成29年(2017年)5月1日号 3面 ---------- 市税改正について  平成29年度の税制改正に伴う市税の主な改正は次のとおりです。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 税制課 電話042−769−8220 個人市民税  31年度課税分から 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し ○配偶者特別控除について  所得控除の要件となる配偶者の給与収入金額の適用範囲を103万円超201万円以下(現行:103万円超141万円未満)とします。 ○配偶者控除・配偶者特別控除の金額について   納税者の給与収入金額が1,120万円を超える場合、所得額に順じて配偶者控除・配偶者特別控除の控除額を減額する仕組みを設けます。 現行の控除額 配偶者の給与収入 103万円以下 控除の種類 配偶者控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 33万円 1,220万円超 33万円 配偶者の給与収入 105万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 33万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 110万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 33万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 115万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 31万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 120万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 26万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 125万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 21万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 130万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 16万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 135万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 11万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 140万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 6万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 141万円未満 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 3万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 141万円以上 控除の種類 − 納税者本人の給与収入 1,220万円以下 − 1,220万円超 − 改正後の控除額 配偶者の給与収入 103万円以下 控除の種類 配偶者控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 33万円 1,170万円以下 22万円 1,220万円以下 11万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 150万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 33万円 1,170万円以下 22万円 1,220万円以下 11万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 155万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 33万円 1,170万円以下 22万円 1,220万円以下 11万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 160万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 31万円 1,170万円以下 21万円 1,220万円以下 11万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 167万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 26万円 1,170万円以下 18万円 1,220万円以下 9万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 175万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 2 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 21万円 1,170万円以下 14万円 1,220万円以下 7万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 183万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 2 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 16万円 1,170万円以下 11万円 1,220万円以下 6万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 190万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 11万円 1,170万円以下 8万円 1,220万円以下 4万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 197万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 6万円 1,170万円以下 4万円 1,220万円以下 2万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 201万円以下 控除の種類 配偶者特別控除 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 3万円 1,170万円以下 2万円 1,220万円以下 1万円 1,220万円超 − 配偶者の給与収入 201万円超 控除の種類 − 納税者本人の給与収入 1,120万円以下 − 1,170万円以下 − 1,220万円以下 − 1,220万円超 − 個人市民税 30年度課税分から 所得割の税源移譲(税率の内訳の変更)  県費負担教職員の給与負担などの権限が県から本市へ移譲されることに伴い、個人住民税所得割の税率2%相当分が税源移譲されます。 個人住民税所得割の税率 区分 県民税 現行 4% 改正後 2% 区分 市民税 現行 6% 改正後 8% 軽自動車税 四輪など(三輪以上の軽自動車)に関するグリーン化特例の見直し 4月から31年3月の取得分に適用  対象車を見直した上で、適用期間を2年間延長します。 軽減率 現行 軽乗用車 75% 電気自動車など 50% 32年度燃費基準+20%達成車 25% 32年度燃費基準 ※電気自動車などを除き、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車に限る 軽減率 現行 軽貨物車 75% 電気自動車など 50% 27年度燃費基準+35%達成車 25% 27年度燃費基準+15%達成車 ※電気自動車などを除き、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車に限る 軽減率 改正案 軽乗用車 75% 電気自動車など 50% 32年度燃費基準+30%達成車 25% 32年度燃費基準+10%達成車 ※電気自動車などを除き、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車か30年排出ガス基準50%低減達成車に限る 軽減率 改正案 軽貨物車 75% 電気自動車など 50% 27年度燃費基準+35%達成車 25% 27年度燃費基準+15%達成車 ※電気自動車などを除き、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車か30年排出ガス基準50%低減達成車に限る ---------- 軽自動車税減免のお知らせ  身体に障害のある人などには軽自動車税の減免制度があります。4月1日までに身体障害者手帳などを取得した人で、減免の要件に該当する場合は軽自動車税が全額減免されますので、申請してください。 申請期間 5月12日から31日 申請場所 市民税課、緑・南市税事務所、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター 必要書類など 必須 ○身体障害者手帳、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳  ○印鑑  ○運転する人の運転免許証 ○納税義務がある人(車両の所有者か使用者)の個人番号カードか通知カード  ○納税通知書 軽自動車の納税義務者が障害者と生計を一にする場合 ○生計を一にすることを証する書類(障害のある人と生計を一にする人の住所が異なる場合) ○車両の使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書、診察券など) 障害者の介護のために、常時軽自動車を運転する場合 ○生計を一にすることを証する書類(障害のある人と生計を一にする人の住所が異なる場合) ○車両の使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書、診察券など) ※すでに減免を受けている人で等級や車のナンバーなどに変更がなければ、申請の必要はありません。 ※詳しくは、福祉のしおりや市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8297 ---------- お知らせ ハチの巣を見つけたら 巣に近づかない、揺らさない、近くで大きな音を立てない  巣の特徴からハチの種類を調べて対処しましょう。 スズメバチ   巣はマーブル模様のボール状です。攻撃性が強いため、自分で駆除することは危険です。個人の住宅(営業・賃貸用を除く)にできた巣は、市で駆除しています。ただし、巣が見えない場合など、駆除できないことがあります。 アシナガバチ   巣は半円形です。巣を刺激しなければ襲ってくることはありません。夜間に殺虫スプレーをかけると比較的簡単に駆除できます。殺虫スプレーと防護服は、市で貸し出しています(要予約)。 ハチに刺されたときは  流水で洗い、冷やしてください。呼吸が苦しい、気分が悪いなどの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。 問い合わせ スズメバチの巣の駆除について 市コールセンター 電話042−770−7777 防護服などの貸し出しについて 生活衛生課 電話042−769−8347 同課津久井班 電話042−780−1413 ---------- お知らせ ジカウイルス感染症やデング熱など蚊が媒介する感染症にご注意ください  近年、中南米を中心にジカウイルス感染症が流行しています。蚊の活動時期は5月から10月下旬です。蚊の発生源対策と防蚊対策をして、刺されないように注意しましょう。 蚊の発生源対策 ○空き容器や空き缶などの水たまりをなくす ○バケツや植木鉢の受け皿など、水がたまりやすい容器を1週間に一度はひっくり返す ○成虫が潜む場所(やぶや草むらなど)の草を刈る 防蚊対策 ○窓に網戸を設置したり、ドアを開けている時間を短くしたりして、蚊の侵入を防ぐ ○屋外では長袖・長ズボンの着用を心掛け、肌の露出する部分には虫よけ剤を使用する 問い合わせ 疾病対策課 電話042−769−8260 ---------- 5月は消費者月間 188(いやや)で見守ろう!高齢者と障害者の消費者トラブル 問い合わせ 消費生活総合センター 電話042−776−2598 気をつけよう!こんなトラブル  最近は次のようなトラブルが増えています。 ○お試し価格500円の商品。一度きりの購入のつもりが、定期購入に! ○アダルトサイトに誤って接続してしまい、高額な入会金を請求されてしまった! ○架空請求に遭い、相談窓口をインターネットで検索したが、公的機関を装った悪質業者に電話してしまった! 高齢者・障害者の様子の変化に気付けるよう、日頃から目を配りましょう。 あれ?おかしいなと思ったら消費生活総合センターへ  消費生活総合センターでは、契約トラブルに関する相談を受け付けています。 消費者ホットライン「188」  市内からかける場合、消費生活総合センターにつながります。「泣き寝入りは188(いやや)」と覚えてください。  窓口での相談も受け付けています。 相談窓口 消費生活総合センター(シティ・プラザさがみはら内) 相談日 毎日(年末年始を除く)午前9時から午後4時 第2・第4金曜日は午後6時まで 相談方法 直接か、電話 電話042−776−2511(相談専用電話) ---------- 消費者月間中のイベントのお知らせ アンコール企画! 笑って撃退!悪質商法見守り落語  昨年大好評だった、落語家の立川平林(ひらりん)さんによる落語で、楽しく悪質商法の見守りについて考えてみませんか。 日時 5月27日(土曜日)午前9時30分から11時 会場 国民生活センター相模原事務所(中央区弥栄) 定員 100人(申込順) 申し込み 電話で消費生活総合センター(電話042−776−2598)へ ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 https://www.facebook.com/oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ 人間ドック・脳ドック検診料の一部助成については、本紙5月15日号でお知らせします。