広報さがみはら NO.1352 平成29年(2017年)1月1日号 3面 ---------- 市・県民税申告、所得税確定申告に向けて 介護保険に関する所得控除について ●介護保険料は、社会保険料控除の対象です(申告に添付書類は不要)。 ●介護保険サービス利用料は、次の区分により医療費控除の対象になります(申告には領収書が必要)。 対象になるサービス 居宅(要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む) 医療系 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)、複合型サービス〈医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)〉 1割(2割)負担額 対象 対象になるサービス 居宅(要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む) 医療系 通所リハビリテーション 1割(2割)負担額 対象 食費 対象 対象になるサービス 居宅(要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む) 医療系 短期入所療養介護 1割(2割)負担額 対象 居住(滞在)費 対象 食費 対象 対象になるサービス 居宅(要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む)  福祉系(ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象) 訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所の場合)、複合型サービス〈医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)〉、総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)介護予防訪問介護か介護予防通所介護に相当するサービス(現行相当)に限る  1割(2割)負担額 対象 対象になるサービス 居宅(要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む)  福祉系(ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象) 通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、総合事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)介護予防訪問介護か介護予防通所介護に相当するサービス(現行相当)に限る  1割(2割)負担額 対象 食費 対象外 対象になるサービス 居宅(要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む)  福祉系(ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象) 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護  1割(2割)負担額 対象 居住(滞在)費 対象外 食費 対象外 対象になるサービス 施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設 1割(2割)負担額 2分の1対象 居住(滞在)費 2分の1対象 食費 2分の1対象 対象になるサービス 施設 介護老人保健施設、介護療養型医療施設 1割(2割)負担額 対象 居住(滞在)費 対象 食費 対象 ●介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引などが行われる場合の医療費控除について  医療系サービスと併せて利用しない福祉系サービス、訪問介護(生活援助中心型)・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)・特定施設入居者生活介護(介護予防含む)・地域密着型特定施設入居者生活介護で介護福祉士等による喀痰吸引などが行われる場合は、1割(2割)負担額の10分の1が医療費控除の対象になります。 問い合わせ 介護保険課 総務・保険料班 電話042−769−8321 おむつ代が医療費控除の対象になる場合があります  初めておむつ代の医療費控除を申告する人は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告してください。2年目以降の人は、条件を満たせば、市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも申告できます。同確認書の交付申請は、介護保険課認定班に事前に電話などで条件を満たすかを確認してください。 問い合わせ 介護保険課 認定班 電話042−769−8342 障害者控除について  65歳以上の要介護認定者や扶養親族等は、要介護認定者本人の身体などの状況により、障害者控除の対象になる場合があります。同控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書(障害者手帳などを持っていない65歳以上で、市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずるもの」として認定をした人に交付するものです。これは、障害者控除を受けるために使用できるもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません)が必要ですので、申請してください。 対象 市内在住で次の全てに該当する人 ○認定を受けたい年の12月31日現在で、65歳以上 ○身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり) ○身体障害者手帳・療育手帳(判定を受けた人を含む)・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない ○原子爆弾被爆者の認定を受けていない ○本人かその扶養者が所得控除を受けられる ※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。 申し込み 各高齢者相談課・保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を管轄する窓口へ ※申請しても、判定により認定されない場合があります。 窓口・問い合わせ 緑高齢者相談課 電話042−775−8812 中央高齢者相談課 電話042−769−8349 南高齢者相談課 電話042−701−7704 城山保健福祉課 電話042−783−8120 津久井保健福祉課 電話042−780−1408 相模湖保健福祉課 電話042−684−3216 藤野保健福祉課 電話042−687−5511 介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度 納付済額をお知らせします  平成28年中に納付した保険料(税)額をお知らせする通知を各担当課から発送します。通知する金額は、確定申告の時に、28年中の所得の社会保険料控除として申告できます。 ※発送予定日から数日経過しても通知が届かない場合は、各担当課へお問い合わせください。 発送予定日 介護保険 1月20日 担当課 介護保険課 電話042−769−8321 発送予定日 後期高齢者医療制度 1月20日 担当課 地域医療課 電話042−769−8231 発送予定日 国民健康保険 1月25日 担当課 国民健康保険課 電話042−769−8234 確定申告書(A申告書)説明会 日にち 1月13日(金曜日) 時間 午後2時から4時 会場 サン・エールさがみはら 定員 70人(先着順) 対象 給与(医療費控除・住宅ローン控除)・雑(年金等)所得者で、申告が必要な人 ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 日にち 1月17日(火曜日) 時間 午後2時から4時 会場 県高相合同庁舎 定員 100人(先着順) 対象 給与(医療費控除・住宅ローン控除)・雑(年金等)所得者で、申告が必要な人 ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 日にち 1月20日(金曜日) 時間 午後2時から4時 会場 市民会館第2大会議室 定員 70人(先着順) 対象 給与(医療費控除・住宅ローン控除)・雑(年金等)所得者で、申告が必要な人 ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 問い合わせ 相模原青色申告会 電話042−756−4104 ---------- 新春 経済講演会  金融・経済アナリストが、平成29年の経済展望についてお話しします。 日時 1月17日(火曜日)午後3時から4時30分 会場 産業会館 講師 井上哲也さん(野村総合研究所金融ITイノベーション研究部長) 対象 市内中小企業経営者・従業員か市内在住の人 定員 150人(申込順) 申し込み 1月4日から16日に、直接か電話、ファクスに氏名(ふりがな)、電話番号を書いて、相模原商工会議所経営支援課(電話042−753−8135 ファクス042−753−7637)へ ※同会議所ホームページからも申し込めます。 ---------- 参加予定企業 24社  さがみはら新規大学等 卒業予定者就職面接会 日時 1月19日(木曜日)午後1時から4時 会場 相模女子大学マーガレットホール4階(南区文京) 対象 平成29年3月に大学院・大学・短大・高専・専修学校などの卒業予定者か、卒業して3年以内の人 ※希望者は直接会場へ ※参加企業など詳しくは、ハローワーク相模原ホームページをご覧ください。 問い合わせ ハローワーク相模原 電話042−776−8609(部門コード44#) ---------- さがみはら国際交流ラウンジ研修会  外国人支援者向け防災研修  日本語が不自由な外国人への災害時の支援について、クロスロードゲームを通じて学びます。 日時 1月22日(日曜日)午前10時から正午 対象 市内在住の防災ボランティア希望者 定員 20人(申込順) 申し込み 1月4日から20日に、電話で同ラウンジ(電話042−750−4150)へ ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 https://www.facebook.com/oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ ごみの分別方法や出し方、収集の曜日などを自分で調べられる、「家庭ごみ分別サイト」「ごみ分別アプリ シゲンジャーSearch」を活用してください。