広報さがみはら No.1344 平成28年(2016年)9月1日号 別冊3面 ---------- 対象者判定 基準日(平成28年1月1日)時点で本市に住民登録がない人は、基準日に住民登録があった市区町村に確認してください。 いずれかに該当する人は平成28年度臨時福祉給付金および年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)の対象ではありません。 ●基準日(平成28年1月1日)時点で本市に住民登録がない ●平成28年度市民税は課税されている ●平成28年度市民税が課税されている人に税法上扶養されている ●基準日時点で生活保護(※)等を受けてる いずれかに該当する人は平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)の支給対象となる可能性があります。 ●基準日(平成28年1月1日)時点で本市に住民登録がある ●平成28年度市民税は課税されていない ●平成28年度市民税が課税されている人に税法上扶養されていない ●基準日時点で生活保護(※)等を受けていない ●平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給していない ●高齢者向け給付金(3万円)を受給した 全てに該当する人は平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)および年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)(3万円)の支給対象となる可能性があります。 ●基準日(平成28年1月1日)時点で本市に住民登録がある ●平成28年度市民税は課税されていない ●平成28年度市民税が課税されている人に税法上扶養されていない ●基準日時点で生活保護(※)等を受けていない ●平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給した ●高齢者向け給付金(3万円)を受給していない ※生活保護を受給されている人は、対象外です。ただし、生活保護の停止・廃止等がある場合は、 対象となる可能性がありますので、市臨時福祉給付金専用ナビダイヤルまでご連絡ください。 市民税が課税されない所得水準の目安 例(年収の目安) 給与収入のみの場合 ・単身:100 万円以下 ・扶養1人(夫婦のみ世帯など):156万円以下 ・扶養2人(妻+子ども1 人など):206万円未満 ・扶養3人(妻+子ども2 人など):256万円未満 年金収入のみの場合(基準日に65歳未満) ・単身:105万円以下 ・扶養1人:171万3,334円以下 ・扶養2人:218万円以下 年金収入のみの場合(基準日に65歳以上) ・単身:155万円以下 ・扶養1人:211万円以下 ・扶養2人:246万円以下 Q 市民税の課税状況はどうやって分かるのですか? A1 市から「平成28年度 市民税・県民税 税額決定・納税通知書」の通知が届いた人は市民税が課税されている人です。 届いた人とその人に扶養されている人は平成28年度臨時福祉給付金および年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)の対象とはなりません。 A2 勤務先から「平成28年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」下の通知を受け取った人で、課税額の記載がある人は市民税が課税されています。 課税額がある人とその人に扶養されている人は平成28年度臨時福祉給付金および年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)の対象とはなりません。 問い合わせ 市臨時福祉給付金専用ナビダイヤル 電話0570−00−3392 午前8時30分から午後5時30分(土・日曜日、祝日等を除く) ファクス 042−776−5935 ※無料通話ではありません。