広報さがみはら No.1335 平成28年(2016年)4月15日号 4面 ---------- 市税改正について  平成28年度の税制改正に伴う市税の主な改正は次のとおりです。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 個人住民税の医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設  検診や予防接種などを受ける人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品と一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと)を、年間1万2,000円を超えて購入した場合、その超えた額(年間の上限額8万8,000円)について所得控除をする特例を創設します。  対象は29年1月1日から33年12月31日に購入したもので、30年度から34年度分の個人住民税に適用します。  なお、この特例は、現行の医療費控除制度との併用はできません。 法人住民税の見直し 法人住民税法人税割の税率の引き下げ(29年4月1日以降に開始する事業年度から)  地方自治体間の財政力格差を縮小するため、消費税率が10%へ引き上げられた際に、法人住民税法人税割の税率を次のとおり引き下げ、この引き下げ分を地方交付税の原資とするものです。 区分 法人市民税 現行 標準税率 9.7%  制限税率 12.1%  改正後 標準税率 6.0%  制限税率 8.4%  引き下げ分計5.9% 3.7% 区分 法人県民税 現行 標準税率 3.2%  制限税率 4.2%   改正後 標準税率 1.0%  制限税率 2.0%  引き下げ分計5.9% 2.2% 本市の法人市民税法人税割の税率 資本金等の額による区分 10億円以上の法人 現行 12.1%  3.7%引き下げ後 8.4% 資本金等の額による区分 5億円以上10億円未満の法人 現行 10.9%  3.7%引き下げ後 7.2% 資本金等の額による区分 5億円未満の法人等 現行 9.7%  3.7%引き下げ後 6.0% 軽自動車税の見直し 環境性能割の創設(29年4月1日取得分から)  自動車取得税(県税)を、消費税率が10%へ引き上げられた際に廃止し、自動車税(県税)と軽自動車税に、それぞれ「環境性能割」を創設します。  これに伴い、現行の自動車税を自動車税種別割とし、軽自動車税は軽自動車税種別割とします。 軽自動車税環境性能割 課税標準 軽自動車の取得価額 税率 非課税から2% 賦課徴収 都道府県 軽自動車税環境性能割の税率(乗用車の例) 区分 電気自動車等〈電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のこと〉 税率 自家用 非課税 営業用 非課税 区分 ガソリン車、ガソリンハイブリッド車(電気自動車等を除くガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る) 32年度燃費基準+10%達成車 税率 自家用 非課税 営業用 非課税 区分 ガソリン車、ガソリンハイブリッド車(電気自動車等を除くガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る) 32年度燃費基準達成車 税率 自家用 1.0%  営業用 0.5% 区分 ガソリン車、ガソリンハイブリッド車(電気自動車等を除くガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る) 27年度燃費基準+10%達成車 税率 自家用 2.0% 営業用 1.0% 区分 上記以外の車 税率 自家用 2.0% 営業用 2.0% 軽四輪など(三輪以上の軽自動車)に関するグリーン化特例の延長(29年度分のみ)  28年度に新規取得した、一定の環境性能を持つ軽四輪などの29年度分の軽自動車税種別割について、その燃費性能に応じて税率を軽減します。 参考 特例措置を適用した場合の標準税率(例) 車種区分 四輪以上の自家用乗用車 標準税率 1万800円 75%軽減 2,700円 50%軽減 5,400円 25%軽減 8,100円 問い合わせ 税制課 電話042−769−8220 ---------- 住まいのエコ・バリアフリー改修費補助事業 5月9日から第1期の受け付けを開始  市民の皆さんの居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者を利用して住宅の省エネルギー改修やバリアフリー改修などを行う場合、工事費用の一部を補助します。ぜひ活用してください。 補助対象者 次の全てに該当する人 ○市内に住宅を所有する人で、当該住宅に居住し、当該住所で住民登録を行っている  ○市税の滞納がない ○暴力団員でない 補助対象住宅 ○市民が市内に所有し、自ら居住している(共同住宅の場合は個人専有部分、店舗等との併用住宅は個人住宅部分のみ) ○建築基準法違反などがない 補助対象工事  市内施工業者(見積書・領収書を市内の住所で発行できるもの)が行う、費用が20万円以上(消費税抜き)の、次の改修工事を行うもの ※本市の他の補助制度を利用している部分は対象外 1省エネルギー改修 ○窓の断熱改修 ○外壁、屋根・天井、床の断熱改修 ○節水型トイレ設置 ○高断熱浴槽を含む浴室の改良 2バリアフリー改修 ○手すりの取り付け ○段差の解消 ○廊下幅などの拡張 ○床材の変更 ○扉の取り替え ○トイレの改良 ○エレベーターの設置 ○浴室の改良 ※1、2の改修工事(合算可)で20万円(消費税抜き)以上となることが条件 3追加改修  ※上記1、2の改修工事費を超えない額までの以下の工事も補助対象になります。  1、2の改修工事に併せて行う工事で、住宅本体に関わる機能維持・向上、居住環境の向上のための修繕、模様替え、増改築、減築などの工事 ※給湯設備工事、外構工事、エアコン・こんろの設置、工事を伴わない設備機器・備品などの購入・設置は対象外 補助金額 補助対象工事に掛かる費用の10分の1(上限10万円) 対象工事 注意事項  ○これから始める工事が対象となります。申請後、補助金の交付決定通知が届いてから工事を始めてください。 ○平成29年2月21日までに工事が完了するものに限ります。 ○補助を受けることができるのは1回限りです。過去に同補助金を交付された人は対象となりません。 パンフレット・申請書の配布場所 住宅課、建築指導課、各区役所・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所など ※市ホームページにも掲載 申し込み 5月9日から、申請書に必要書類を添付し、直接、住宅課へ ※予算に達し次第、受け付けを終了します。申請状況は随時、市ホームページでお知らせします。 ※詳しくは、市ホームページやパンフレットをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 補助制度について 住宅課 電話042−769−8256 対象となる工事内容について 建築指導課 電話042−769−8252