広報さがみはら No.1311 平成27年(2015年)4月15日号 3面 ---------- 固定資産税の評価替え 土地や家屋の評価を見直します   土地と家屋の固定資産税は、3年ごとに評価を見直します。  平成27年度は評価替えの年にあたり、地価や物価の変動に応じて、固定資産税算定の基となる価格(評価額)を見直します。 固定資産税・都市計画税とは 固定資産税 毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者が納める税金です。市税収入の約40%を占め、さまざまな行政サービスを行うための重要な財源です。 都市計画税 市街化区域内の土地と家屋の所有者が納める税金です。まちづくりのための都市計画事業(道路、公園、下水道などの整備)などに充てられます。 評価から税額算定の流れ 土地(宅地)  地価公示価格や鑑定評価価格などの70%をめどに評価額を決定します。  価格調査基準日は平成26年1月1日ですが、その後の半年間に地価が下落した場合は、その状況を評価額に反映します。  税負担の調整措置などを行い、評価額から課税標準額を算出します。 ※住宅用地の課税標準額は、税負担を軽減する特例があります。  区ごと、所有者ごとに課税標準額を合計し、税率( 固定資産税=1.4%、都市計画税=0.3%)を掛けたものが税額になります。 ※課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円に満たない場合は課税されません。 税額などをお知らせする納税通知書を5月1日に納税者に発送します。 家屋  対象家屋と同一のものを現時点で新築した場合の建築費を算出し、建築資材の物価変動と家屋の経過年数による補正などを行い、評価額を決定します。  その評価額が前年度の評価額を超える場合は、原則、前年度額に据え置かれます。  また、課税標準額は、基本的に評価額と同額になります。  区ごと、所有者ごとに課税標準額を合計し、税率( 固定資産税=1.4%、都市計画税=0.3%)を掛けたものが税額になります。 ※課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円に満たない場合は課税されません。 税額などをお知らせする納税通知書を5月1日に納税者に発送します。 宅地の税負担の調整措置  平成6年度の評価替え以降、宅地の評価は、全国一律で地価公示価格等の70%をめどに評価することになりました。これに伴う税負担の急上昇を抑えるため、評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)に応じて、なだらかに税負担を上昇させる課税標準額の調整措置が行われています。 評価替えに関する質問にお答えします 土地 Q 土地の税額が昨年度に比べて高くなったのですが、どうしてですか? A 土地の利用形態が変わったことによる影響が考えられます。例えば、住宅を取り壊して駐車場などにした場合、住宅用地に対する特例措置がなくなり税額が数倍になることがあります。また、利用形態が変わっていない場合は、税負担の調整措置による影響が考えられます。 家屋 Q 家屋は年々古くなるけど、評価額はどうなるの? A 家屋の評価額は、建築資材の物価変動や家屋の経過年数を考慮して算出します。一般的には経過年数に応じて下がりますが、建築資材などの物価上昇により前年度と同額に据え置かれる場合があります。 共通 Q 年の途中で土地や家屋を売買したらどうなるの? A 年の途中で売買した場合であっても、1月1日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税全額が課税されます。なお、売買での固定資産税などの扱いは当事者間の契約によりますので、契約内容を確認してください。 用途変更があった場合はご連絡を  土地や家屋の利用状況を変更すると、税額が変わる場合があります。用途変更(家屋を取り壊した、事務所を住宅にした、自宅の庭を月極駐車場にしたなど)があった場合は連絡してください。 訪問調査にご協力を  新築(増築)家屋は、完成した年の翌年度から課税(変更)されます。その税額を算出するため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した市職員が間取りや仕上げ材料などの調査に伺いますので、ご協力をお願いします。 住宅の固定資産税が減額されます 新築住宅  新築された住宅が次の要件を満たす場合は、一定期間、固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます(居住部分の床面積120uまでの部分)。 要件 居住部分の床面積が50u(一戸建て以外の貸家住宅は40u)以上280u以下で居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の住宅 減額期間 3階建て以上の中高層耐火建築住宅等 一般の住宅 新築後5年間 認定長期優良住宅 新築後7年間 3階建て以上の中高層耐火建築住宅等以外の住宅 一般の住宅 新築後3年間 認定長期優良住宅 新築後5年間 申告 認定長期優良住宅としての減額を受ける場合は、認定を受けて新築した住宅であることの証明(認定通知書の写し)を添付して、新築した翌年の1月31日までに申告してください(一般の住宅は申告不要)。 住宅改修  住宅の耐震改修やバリアフリー改修、省エネルギー改修などの工事で一定の要件を満たす場合は、工事完了から3カ月以内に申告すると翌年度分の固定資産税額が減額される場合があります。 問い合わせ 資産税課 土地について 電話042−769−8298 家屋について 電話042−769−8224  ※詳しくは、市ホームページか納税通知書をご覧ください。 ---------- トライアル発注認定製品  市内中小企業者などが生産する優れた新製品の販路開拓を支援し、その一部を市が試験的に購入して評価する「トライアル発注認定制度」の認定製品を募集します。 対象 市内に事業所を持つ中小企業者などが生産する製品で、次の全ての要件を満たしているもの ○販売開始からおおむね5年以内 ○市場性が見込まれる ○既存の製品とは著しく異なり、優れた使用価値がある ○市の機関で使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない ○生産・販売や資金調達の方法などが確実に実行できる ※食品、医薬品、医薬部外品、化粧品は対象外です。 ※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 申し込み 5月29日(必着)までに、産業政策課にある申請書類(市ホームページにも掲載)を同課(電話042−769−9253)へ 認定製品導入事例 株式会社クロスメディア 「スーパーファインジャケット」  精密機器や研究機関などの発熱機器に取り付ける、極めて発じん性の低い省エネ型保温ジャケットです。いやしの湯、南清掃工場に設置しました。 ---------- 市立小中学校の望ましい学校規模のあり方検討委員会の委員募集  望ましい学校規模のあり方に関する事項について審議します。 任期 7月から平成29年3月(会議は年6回程度) 対象 市内在住の20歳以上(本市の他の審議会などの委員・職員・議員を除く) 定員 2人(選考) 申し込み 5月12日(必着)までに、学務課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所・公民館(青根・沢井を除く)にある応募用紙(市ホームページにも掲載)を直接か郵送、ファクス、Eメールで学務課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15 電話042−769−8282 ファクス042−758−9036 Eメールgakumu@city.sagamihara.kanagawa.jp)へ