広報さがみはら No.1289 平成26年(2014年)5月15日号 別冊1面 ---------- 発行/相模原市 郵便番号252−5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号 編集/健康福祉局福祉部臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給担当 電話042−707−8636 ホームページ/http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金 特集 ---------- 臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金 対象と思われる人には6月下旬以降、順次、申請書を郵送します  消費税率の引き上げに伴い、消費の下支えと地域経済の活性化のため、対象となる人に「臨時福祉給付金」か、「子育て世帯臨時特例給付金」のいずれかを給付します。  市民税の課税状況により、対象となる給付金が変わるため、税額決定後、対象と思われる人に申請書を郵送します。  この特集では、制度の概要や申請方法、給付額などをお知らせします。 基準日は平成26年1月1日です。 次のいずれかの給付 臨時福祉給付金 対象 基準日に本市に住民登録があり、26年度の市民税(均等割)が非課税で、次に該当しない人 ●市民税(均等割)が課税されている人の扶養親族等 ●生活保護等を受給している 給付額 1人1万円 ※次の年金、手当を受給している人は1人5,000円を加算(複数の手当を受給している場合でも5,000円のみの加算です) ●老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 ●児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当 ●福祉手当(経過措置分)   ●原爆被爆者諸手当 など 例 世帯全員が市民税(均等割)非課税者の場合 父 母 高校2年生の兄と中学校2年生の妹がいる世帯 全員給付対象者となります 「父」「母」「兄」「妹」の臨時福祉給付金をそれぞれ本人に給付 ※世帯主が代理受領することを想定 ※「妹」は同給付金の給付対象となるため、子育て世帯臨時特例給付金の給付対象外 子育て世帯臨時特例給付金 対象 26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している人のうち、25年の所得が児童手当の所得制限内で、次に該当しない人 ●臨時福祉給付金の対象になる ●生活保護等を受給している 給付額 対象児童(基準日に中学生以下)1人1万円 例 父のみ市民税(均等割)課税者の場合 父 母 高校2年生の兄と中学校2年生の妹がいる世帯 父が給付対象者、妹が対象児童となります 対象児童「妹」分の子育て世帯臨時特例給付金を給付対象者(児童手当受給者)である「父」に給付 住民基本台帳上の世帯 給付対象者 「父」:基準日における児童手当受給者 「母」:「父」の配偶者(配偶者控除の対象者) 「兄」:「父」の児童手当対象児童ではなく、「父」の扶養親族 「妹」:「父」の児童手当対象児童であり、「父」の扶養親族 ---------- check! Q 基準日に相模原市に住民登録をしていれば全員もらえるのですか。 A 今回の給付金は対象者のみの給付となります。 Q どうして1万円なのですか。 A 消費税率の引き上げによる1年半分の食料品支出額の増加分として1万円を給付します。 Q 毎年もらえるのですか。 A 今回限りの給付になります。 Q なぜ、生活保護受給者は対象外なのですか。 A 生活保護の保護費内で対応されるため、給付金の対象外となります。 ---------- 問い合わせ 市給付金専用ナビダイヤル 電話0570−00−3392 ファクス042−758−5276午前8時30分から午後6時(土・日曜日、祝日等も含む) ※無料通話ではありません。