広報さがみはら No.1264 平成25年(2013年)5月1日号 3面 ---------- 6月から 住まいのエコ・バリアフリー改修費補助事業を開始します  市では、市民の皆さんの居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者を利用して住宅の省エネルギー改修やバリアフリー改修などを行う場合に工事費用の一部を補助します。 対象  市内施工業者を利用する20万円(消費税を除く)以上の工事で、次に該当するもの 次に該当する20万円(消費税を除く)以上の工事(合算も可) @省エネルギー改修工事 ○窓の断熱改修(居室の全ての窓の改修が条件)★ ○外壁、屋根・天井、床の断熱改修(該当する部位全体の改修が条件)★ ○節水型トイレの設置 ○高断熱浴槽の設置 ★は省エネ基準(平成11年基準)に適合するもの Aバリアフリー改修工事 ○手すりの設置 ○段差の解消 ○床材の変更 ○扉の取り替え ○和式便器から洋式便器等への取り替え ○廊下幅の拡張 ○浴室の改良 ○エレベーターの設置 上記の工事に加え、@Aの工事費を超えない額までの以下の工事も補助対象になります。 B追加改修工事  @Aの改修工事に併せて行う、住宅本体に関わる機能維持・向上、居住環境の向上のための次の工事 ○修繕 ○模様替え ○増改築 ○減築 など ※外構工事やエアコン・ガスコンロの設置、工事を伴わない設備機器・備品等の購入・設置は対象外 次の全てに該当する人 ○市内に住宅を所有し、当該住宅に居住する人で、当該住所で住民登録を行っている ○市税の滞納がない ○暴力団員でない 次に該当する住宅 ○市民が市内に所有し、自ら居住している ※マンション等の共同住宅の場合は個人専有部分 ※店舗等との併用住宅は個人住宅部分 ※建築基準法に適合している ※26年3月14日までに工事が完了するものに限ります。 ※補助を受けることができるのは1回限りです。 ※23・24年度に実施した住宅リフォーム助成事業で助成を受けた住宅も対象になります。 ※市内施工業者とは見積書、領収書を市内の住所で発行できる者をいいます。 補助金額 補助対象工事に要する費用の10分の1(上限10万円) 申し込み ※交付決定前の工事は補助対象になりません。決定通知が届いてから工事を始めてください。  住宅課、建築指導課、緑・南区役所行政資料コーナー、各まちづくりセンター・出張所などにある申請書(市ホームページの 暮らしの情報 → 住まい・まちなみ からダウンロード可)と必要書類を各受付期間に各会場へ ※予算に達し次第、受け付けを終了します。 ※申し込み状況は、市ホームページでお知らせします。 受付期間 6月9日(日曜日)〜14日(金曜日) 会場 市役所会議室棟1階第1会議室 時間 午前9時30分〜正午、午後1時〜4時 受付期間 6月17日(月曜日)から(土・日曜日、祝日を除く) 会場 住宅課(市役所第1別館2階) 時間 午前8時30分〜午後5時 必要書類 ○住民票の写し ○納税証明書、未納の税額がない証明、課税証明書(非課税の場合)のいずれか ○建物登記事項証明書(登記簿謄本)の写しか家屋課税台帳記載事項証明書(評価証明書) ○見積書、明細書の写し ○住宅の外観、工事箇所の現況カラー写真 など ※詳しくは、申請書をご覧ください。 申請の流れ 申請 申請書類を受け付け後、内容の審査を行います。 ↓ 交付決定 審査の結果と補助金交付額を通知します。 ↓ 着工 決定通知が届いてから工事を始めてください。 ↓ 完了報告 工事完了後、報告書、請求書等を提出してください。 ↓ 補助金の交付 指定された口座に振り込みます。 事業者向け説明会  制度について説明します。 日にち 5月13日(月曜日) 時間 午後7時〜8時 会場 産業会館 対象 市内の建築等施工業者 ※希望者は直接会場へ  対象になる工事など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 住まい・まちなみ をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 住宅課(補助制度について) 電話042−769−8256 建築指導課(工事内容について) 電話042−769−8252 ---------- 市税改正について  平成25年度の税制改正などに伴う市税の変更点は次のとおりです。詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 税金 をご覧になるか、お問い合わせください。 個人市民税・県民税の均等割の税率の引き上げ  地方税の臨時特例法(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)に基づき、26年度〜35年度の10年間、個人市民税・県民税の均等割の税率を引き上げます。  これにより増収(市民税)となる財源は、緊急かつ即効性のある防災・減災の取り組みに活用します。 個人市民税・県民税の均等割の税率(年額)の改正内容(26年度から) 区分 市民税(均等割) 改正前 3,000円 改正後 3,500円 差額 500円 区分 県民税(均等割)(※超過課税分300円を含む) 改正前 1,300円 改正後 1,800円 差額 500円 合計 改正前 4,300円 改正後 5,300円 差額 1,000円 ※県民税の超過課税は水源環境保全税です。 25年度税制改正に伴う主な改正点 ○延滞金等の割合の見直し  26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について、国税の見直しに合わせ、地方税に関わる延滞金・還付加算金の割合を見直します。 延滞金 14.6%→9.3%(納期限後1か月以内 4.3%→3.0%) 還付加算金 4.3%→2.0% ※割合は特例基準割合により変動します。 ○個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(28年10月から) 公的年金が支払われる場合に徴収する仮特別徴収税額を、年金所得者の公的年金に関わる前年度分の個人市民税・県民税の2分の1に相当する額とするなどの見直しを行います。 ○個人市民税・県民税の住宅ローン控除の延長・拡充  所得税の住宅ローン控除の適用者(26年から29年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人市民税・県民税から控除します。 入居時期 26年3月まで 個人市民税・県民税の控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円) 入居時期 26年4月〜29年12月 個人市民税・県民税の控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)※ ※住宅の対価・費用の額に含まれる消費税等の税率が8%か10%の場合に限ります。それ以外の場合は26年3月までの控除限度額と同じになります。 お問い合わせ 税制課 電話042−769−8220