広報さがみはら NO.1239 平成24年(2012年)4月15日号 3面 ---------- 固定資産税の評価替え 土地や家屋の評価を見直します  土地と家屋の固定資産税は3年ごとに評価を見直します。  平成24年度は評価替えの年にあたり、地価や物価の変動に応じて、固定資産税算定の基になる価格(評価額)を見直します。 固定資産税・都市計画税とは  固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に納めていただく税金です。市税収入の約40%を占めていて、さまざまな行政サービスを行うための重要な財源です。また、都市計画税は、まちづくりのための都市計画事業(下水道、公園、道路などの整備)などに充てられるもので、市街化区域内の土地と家屋の所有者に納めていただきます。 評価から税額算定の流れ 土地(宅地) @ 地価公示価格や鑑定評価価格などの70%を目途に評価額を決定します。  価格調査基準日は平成23年1月1日ですが、その後の半年間に地価が下落した場合は、その状況を評価額に反映します。 A 税負担の調整措置などを行い、評価額から課税標準額を算出します。 ※住宅用地の課税標準額は、税負担を軽減する特例があります。 家屋 @ 再びその家屋と同一のものを現時点で建てた場合の建築費を算出し、家屋の経過年数による減点補正などを行い、評価額を決定します。 A その評価額が平成24年度の評価額になりますが、前年度の評価額を超える場合は、原則、前年度の評価額に据え置かれます。  また、課税標準額は、基本的に評価額と同額になります。 土地(宅地)、家屋共に B 区ごと、所有者ごとに課税標準額を合計し、税率(固定資産税=1.4%、都市計画税=0.3%)をかけたものが税額になります。 ※課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円に満たないものは課税しません。 C 税額等をお知らせする納税通知書を5月1日に納税者に発送します。 宅地の税負担の調整措置  平成6年度の評価替え以降、宅地の評価は、全国一律に地価公示価格等の70%を目途に評価することになりました。これに伴う税負担の急上昇を抑えるため、評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)に応じて、なだらかに税負担を上昇させる課税標準額の調整措置が行われています。 国の税制改正により、住宅用地の調整措置が一部変わりました  負担水準が80%以上の住宅用地の税負担を据え置いていた措置が廃止になり、本来の負担水準(100%)に達していない土地は税額が上昇する仕組みになります。ただし、平成24年度・25年度は経過措置として、負担水準が90%以上の土地の税額を据え置きます。  この改正により、23年度まで税額が据え置かれていた土地も、税額が上がる場合があります。 評価替えに関する質問にお答えします Q 最近、地価が下がっているけど、評価額はどうなるの? A 全体的には地価はわずかに下がっていますが、周辺地域の環境条件の変化により、評価額が上がる地域もあります。なお、税額については、調整措置があるため、地価が下落していても上がる場合があります。 Q 家屋は年々古くなるから、評価額は下がるの? A 平成24年度評価額は、再建築にかかる建築資材などの下落により全般的に下がっていますが、建築年数や物価変動等により据え置きになる場合があります。 用途変更があった場合はご連絡を  土地や家屋の用途を変更すると税額が変わる場合がありますので、事務所を住宅にするなど、用途変更があった場合は連絡してください。 訪問調査等にご協力を  新築(増築)家屋は、完成した年の翌年度から課税(変更)されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した市職員が間取りや仕上げ材料などの調査に伺いますのでご協力をお願いします。また、家屋を取り壊した場合は連絡してください。 住宅の固定資産税が減額されます 新築住宅 新築された住宅が、次の要件に該当する場合は一定期間、固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます(居住部分の床面積120平方メートルまでの部分)。 要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の住宅 減額期間 ○3階建て以上の中高層耐火住宅等=一般の住宅 新築後5年間、認定長期優良住宅 新築後7年間 ○上記以外の住宅=一般の住宅 新築後3年間、認定長期優良住宅 新築後5年間 申告 認定長期優良住宅としての減額を受ける場合は、認定を受けて新築された住宅であることの証明を添付して、翌年の1月31日までに申告が必要です。一般の住宅は原則、申告は不要です。 住宅改修 住宅の耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修などの工事で一定の要件を満たす場合は、工事完了から3か月以内に申告すると固定資産税が減額される場合があります。 お問い合わせ  所有する資産がある地区の担当課(マンション等鉄骨・鉄筋コンクリート構造の家屋は資産税課)にお問い合わせください。 中央区 資産税課 土地について 電話042−769−8298  家屋について 電話042−769−8224 緑区(橋本・大沢・城山地区) 緑市税事務所 電話042−775−8807 緑区(津久井・相模湖・藤野地区) 緑市税事務所津久井税務班 電話042−780−1401 南区 南市税事務所 電話042−749−2162 ※詳しくは、市ホームページや納税通知書をご覧ください。 ---------- トライアル発注認定製品を募集 トライアル発注認定制度とは  市内中小企業の優れた新製品の販路開拓を支援し、その一部を市が試験的に購入して評価する制度です。  認定された新製品は、市ホームページでのPRやカタログへの掲載、展示会への出品などを行います。  平成23年度は、13社13製品を認定しました。 対象 市内に事業所を持つ中小企業者等が生産する製品で、次の全てを満たしているもの ○販売開始からおおむね5年以内 ○既存の製品とは著しく異なり、優れた使用価値がある ○市場性が見込まれる ○市の機関で使途が見込まれ、購入実績が少ない ○新製品の生産・販売や資金調達の方法などが確実に実行できる ※食品や医薬品、医薬部外品、化粧品は対象外です。 ※詳しくは、市ホームページの 産業・ビジネス をご覧になるか、お問い合わせください。 申し込み 産業・雇用政策課にある申請書類(市ホームページからダウンロード可)を4月16日〜5月31日(必着)に同課へ 中小企業研究開発補助金  新製品・新技術等の開発を支援します。 対象 市内で新製品・新技術の研究開発を行う中小企業者 補助金額 研究開発費の2分の1以内(上限年間200万円) 申し込み 産業・雇用政策課にある申請書類(市ホームページの 産業・ビジネス → 事業者向け情報 → 事業主向け助成制度 からダウンロード可)を4月16日〜5月10日(必着)に同課へ 説明会 日時 4月16日(月)午前10時30分〜11時30分 会場 市役所会議室棟第1会議室 ※希望者は直接会場へ お問い合わせ 産業・雇用政策課 電話042−769−9253