広報さがみはら NO.1238 平成24年(2012年)4月1日号 2面 ---------- 子育てを支援します 4月からスタート 子育て短期支援(ショートステイ)事業  保護者の病気などで、家庭で子どもを養育することが一時的に困難な場合に、乳児院や母子生活支援施設で宿泊を伴う一時預りを行います。 対象 市内在住の小学生以下(医療機関等で医療が必要な場合を除く)の子どもで、保護者が次のいずれかに該当し、保護者以外に子どもを養育する人がいない場合 ○出産、看護などの場合 ○疾病、負傷、育児疲れなどの場合 ○冠婚葬祭、出張などの場合(私的な旅行を除く) 利用期間 1回の利用につき原則7日以内 利用一部負担金(1日当たり) ○世帯区分 被保護世帯、支援給付受給世帯 1歳以下 なし 2歳以上 なし ○世帯区分 当該年度分(4月〜6月に利用する場合は前年度分)が市民税非課税の世帯 1歳以下 2,000円 2歳以上 1,000円 ○世帯区分 上記以外の世帯 1歳以下 5,350円 2歳以上 2,750円 ※一部負担金のほかに、食事代や送迎代などの実費相当額の負担あり 申し込み 直接、4月2日から利用希望日の3か月〜7日前までに各こども家庭相談課へ。利用相談も随時受け付けています。 お問い合わせ こども青少年課 電話042−769−9811 ---------- 4月から「子ども手当」は「児童手当」に  4月から、子ども手当は児童手当に変わります。  3月末時点で子ども手当を受給していた人は、引き続き児童手当が支給されますので、申請の必要はありません。 4月からの児童手当制度の概要 ○区分 年齢 3歳未満 支給額 1万5,000円【変更なし】 ○区分 年齢 3歳〜小学生 支給額 1万円(第3子以降1万5,000円)【変更なし】 ○区分 年齢 中学生 支給額 1万円【変更なし】 ○区分 所得制限限度額以上(所得制限は6月分(10月支給分)から適用になります。) 支給額 子ども1人につき5,000円 支給月 6月(4月、5月分)・10月(6月〜9月分)・平成25年2月(10月〜25年1月分) ※6月の支給は、2月・3月分の子ども手当と4月・5月分の児童手当を合わせた金額です。 ※所得制限など詳しくは、今後本紙や市ホームページでお知らせします。 ※6月に現況届の提出が必要です。6月中旬に必要書類を郵送します。 4月1日以降に転入・出生した人へ  児童手当の対象になる人は、窓口で申請してください。原則、申請した月の翌月からの支給になりますので、早めに手続きをしてください。 申請窓口 各こども家庭相談課・保健福祉課・区役所区民課・まちづくりセンター・出張所 お問い合わせ こども青少年課 電話042−769−8232 ---------- 新たに3か所で開始 家庭的保育事業のご利用を  市では、保育所に入所できなかった子どもを保育する事業を行っています。保育士資格があるなど一定の要件を満たした人のうち、市が認定する家庭的保育者が、自宅などで家庭的保育補助員とともに保育を行います。  これまでの南区相南と相模台に加えて、平成24年度から新たに中央区矢部新町と宮下本町、緑区西橋本の3か所で家庭的保育を行います。 対象 市内在住で保育所に入所申し込みをして入所できなかった、生後8週〜24年度中に3歳になる子ども 定員 各施設3人以内(選考) 開所時間 月〜土曜日の午前8時〜午後6時 ※祝日・年末年始等を除く ※延長保育は実施しません 保育料 認可保育所の保育料と同額 申し込み 直接、4月2日から中央区矢部新町・宮下本町は中央こども家庭相談課(電話042−769−9267)、緑区西橋本は緑こども家庭相談課(電話042−775−8813)へ。5月から利用を希望する場合は、4月13日までに申し込んでください。 ※見学などの希望は保育課(電話042−769−9812)へ ---------- 4月1日 条例を施行 相模原市債権の管理に関する条例  市では、納期限を経過しても納付されない債権について、滞納者に納付を促すさまざまな措置を講じていますが、収入未済額は年々増加しています。本条例では、負担の公平性の確保と債権管理の適正化を図るため、強制執行等の徴収手続きや回収不能となった債権の取り扱いなど事務処理の基準を規定しています。 ※詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 債権管理 をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 財務課 電話042−769−8216 @相模原市市民協働推進条例  皆で担う地域社会の実現をめざし、協働について、市民や市の役割を明らかにするとともに、市民と市の協働、市民と市民の協働を推進するために、必要な事項を定めました。 A相模原市特定非営利活動促進法施行条例  特定非営利活動促進法(NPO法)の改正に伴い、本市のみに事務所を置く特定非営利活動法人の認証、認定等に関する事務を実施するために、NPO法に基づく手続き等を定めました。 ※詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政への参加・連携 → @ 市民協働 A 特定非営利活動法人(NPO法人) をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 市民協働推進課 電話042−769−9225 ---------- 路上喫煙はやめましょう 相模原市路上喫煙の防止に関する条例を制定  この条例は、道路、駅前広場、公園、バス停留所その他の公共の用に供する場所で、市民等の身体や財産の安全・安心の確保を図り、生活環境の向上が目的です。市内全域で市民だけでなく、通勤、通学、買い物などで市内を訪れる人も、路上喫煙をしないよう努めるものと規定しています。  また、路上喫煙を禁止する必要があると認める地区を「路上喫煙禁止地区」に指定し、そのうち特に規制する必要があると認める地区を「路上喫煙重点禁止地区」に指定する予定です。路上喫煙重点禁止地区内で、路上喫煙中止の命令に違反した場合は、2,000円の過料を徴収します。路上喫煙禁止地区・路上喫煙重点禁止地区は、今後、関係機関、関係団体の意見を聴いて指定します。 条例の施行は10月から  条例は10月1日から施行します。ただし、過料については、6か月の周知期間を設け、平成25年4月1日から施行します。 ※詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 暮らしの安全 → 防犯、交通安全などに関する情報 をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 生活安全課 電話042−769−8229 ---------- 審議会等の委員を募集 男女共同参画審議会委員  男女共同参画に関する調査や施策の実施状況を審議します。 ※審議会開催時は保育があります。 任期 6月〜平成26年5月(会議は年3回程度) 担当 男女共同参画課 電話042−769−8205 ファクス042−753−9413 Eメール danjo@city.sagamihara.kanagawa.jp 消費生活審議会委員  消費生活に関する調査や施策の実施状況を審議します。 任期 7月〜平成26年6月(会議は年3回程度) 担当 生活安全課 電話042−769−8229 ファクス042−757−2941 Eメール shouhiseikatsu@city.sagamihara.kanagawa.jp 自殺対策協議会委員  自殺総合対策に関する重要な事項について、調査・審議します。 任期 委嘱の日〜平成26年3月(会議は年2回程度) 担当 精神保健福祉課 電話042−769−9813 ファクス042−759−4395 Eメール seishinhoken@city.sagamihara.kanagawa.jp 対象 市内在住の20歳以上の人(本市の他の審議会などの委員、職員、議員を除く) 定員 各3人(選考) 申し込み 各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)、ソレイユさがみ(男女共同参画審議会委員のみ)にある応募用紙(市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロード可)を直接か郵送、ファクス、Eメールで4月2日〜23日(必着)に各担当課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15)へ ---------- 城山・藤野地区 事業所税の課税が始まります 事業所税とは  人口30万人以上の都市等で、一定規模(事業所等床面積が1,000平方メートルか従業者数が100人)を超える事業を行っている法人・個人が納める税金です。  これらの事業所等は、道路・公園・上下水道などの都市施設の主な受益者という立場から、都市環境の整備に要する経費の一部として負担していただくものです。 城山・藤野地区では  合併年度とこれに続く5年度の課税免除期間が終了しましたので、個人は平成24年分の事業、法人は24年4月以降に終了する事業年度分から申告納税いただくことになります。 ※事業所税の申告について詳しくは、決算期ごとに郵送する申告書に同封する「お知らせ」をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 市民税課 電話042−769−8297 ---------- 夜間納税相談窓口のご利用を  日中に、市税(国民健康保険税を除く)の納付や納税ができない人のために、窓口を開設します。電話相談もできます。 日時 4月12日(木曜日)・19日(木曜日)午後5時30分〜7時 会場 納税課(市役所第2別館2階 午後6時以降に来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛室に申し出てください。) 電話042−769−8300 緑市税事務所(シティ・プラザはしもと内5階) 電話042−775−8808 南市税事務所(市南区合同庁舎3階) 電話042−749−2163