広報さがみはら NO.1236 平成24年(2012年)3月1日号 4面 ---------- 申請はお済みですか 子ども手当の申請は3月30日までに  平成23年10月から子ども手当の制度が変わりました。23年9月まで手当を受給していた人も含め、全ての人が申請する必要があります。提出期限を過ぎると手当が支給されない月が発生しますので、まだ申請していない人は、3月30日までに申請してください。 ※23年10月1日以降に出生・転入した人は、申請月の翌月からの支給になります。窓口で申請してください。 お問い合わせ こども青少年課 電話042−769−8232 ---------- 募集 地域活性化事業交付金の助成事業  地域の皆さんが、地域の課題解決に向けて自主的に取り組む事業に対して交付します。 対象事業 各地区の活性化につながる事業 対象団体の要件 5人以上の団体  事業の実施期間 4月〜平成25年3月 ※対象地区や交付条件など詳しくは、市ホームページの 緑区 ・ 中央区 ・ 南区 をご覧になるか、お問い合わせください。 優先的に交付する事業 ○自治会加入促進 自治会への加入を促進する活動 ○担い手育成 新たな地域活動の担い手の育成を進める活動 ○参加者増加 地域活動への参加者増加を図る活動 ○活動団体の連携強化 NPOや企業、ボランティア団体などと連携した取り組みを進める活動 ○地域の課題解決 各地区のまちづくり会議で定めた地区特有の課題解決に取り組む活動 申し込み 各区役所地域政策課・まちづくりセンターにある申請書(市ホームページからダウンロード可)と必要書類を各提出先へ 提出先 活動を予定する地区のまちづくりセンター(橋本・小山・清新・横山・中央・星が丘・光が丘・大野南地区は各区役所地域政策課) ※申し込みの前に、事業内容などを各提出先へ相談してください。特に4月、5月に事業を予定している場合は、早めに相談してください。 ※提出期限や優先的に交付する事業の地域の課題解決は、地区ごとに異なりますので、詳しくは各提出先へお問い合わせください。 お問い合わせ 市民協働推進課 電話042−769−8226 各区役所地域政策課・まちづくりセンター ---------- はり・きゅう・マッサージ 施術料助成など経過措置を終了  平成18年度から実施してきた税制改正に伴う経過措置を、3月末で終了します。4月からは現行の市民税額で高齢者福祉サービス給付の可否や利用者負担額を決定するため、サービスを受けられなくなる場合や、利用者の負担額が増える場合などがあります。 経過措置の対象となっていたサービス ○はり・きゅう・マッサージ施術料助成 ○家族介護慰労金の支給 ○ねたきり高齢者等移送サービス ○認知症高齢者・障害者等徘徊(はいかい)検索○家事援助 ○紙おむつ等の支給 ○緊急一時入所 ○電話の貸与 お問い合わせ 介護予防推進課 電話042−707−7042 ---------- 総合学習センター運営協議会 委員を募集  市民の生涯学習、学校教育、社会教育を支援する同センターの運営を協議します。 任期 4月〜平成26年3月(会議は年3回程度) 対象 市内在住の20歳以上の人(本市の他の審議会などの委員、職員、議員を除く) 定員 2人(選考) 申し込み 同センター、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・公民館(青根・沢井公民館を除く)にある応募用紙(市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロード可)を直接か郵送、ファクス、Eメールで3月14日(必着)までに同センター(郵便番号252−0239 中央区中央3−12−10 電話042−756−3443 ファクス042−758−8146 Eメール silc@sagamihara-kng.ed.jp)へ ---------- お知らせ NPO法の改正について  平成23年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され、今年4月からこれまで国や都道府県が行っている特定非営利活動法人(NPO法人)の認証や認定の権限が、本市に移譲されます。22年4月の認証事務に続き、4月から本市で認定事務を行うため、関連する条例案が市議会で審議されています。  制度の変更に伴う必要な手続きなど詳しくは、今後、本紙や市ホームページでお知らせします。 お問い合わせ 市民協働推進課 電話042−769−9225 ---------- 小・中学校への就学費用を援助  子どもの小・中学校への就学にあたり、経済的な理由でお困りの人に学用品費や給食費などの費用の一部を援助します。 援助内容 学用品・通学用品費、修学旅行費、給食費、医療費(学校保健安全法に規定する疾病の治療費)、めがね購入費など 対象 国公立の小・中学校か中等教育学校(前期課程)に在学する市内在住の子どもの保護者で、@かAに該当する人 @収入が少ない人(審査あり) 目安となる年間総所得上限額 世帯人数 2人 世帯構成 父か母、子ども 年間総所得上限額 225万円 世帯人数 3人 世帯構成 父、母、子ども 年間総所得上限額 304万円 世帯人数 4人 世帯構成 父、母、子ども(中学生以下)2人 年間総所得上限額 366万円 世帯人数 5人 世帯構成 父、母、子ども(中学生以下)3人 年間総所得上限額 419万円 年間総所得上限額とは平成23年中の世帯全員の総所得の合計額。給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得者は年間収入額から必要経費を差し引いた金額です。 ※世帯構成や年齢、家賃の有無などにより異なるため、上限額を超えても該当になる場合や、上限額未満でも該当にならない場合があります。 A平成23年度か24年度に次のいずれかに該当するか、申請予定の人 ○児童扶養手当を受けている ○生活保護が停止・廃止となった ○同一世帯で収入のある人全員が、障害があるか寡婦・寡夫で、市民税が非課税 ○災害により市民税・固定資産税・個人事業税のいずれかが減免された ○世帯全員の国民健康保険税が減免か徴収猶予された ○世帯全員が国民年金で掛け金が減免された ○社会福祉協議会から生活福祉資金の貸し付けを受けた 申し込み 各市立小・中学校、各区役所区民課・まちづくりセンター・出張所・連絡所・公民館、生涯学習課各教育班、学務課にある申請書(市ホームページの 申請書ダウンロード → 小・中学校 からダウンロード可)と、該当理由を証明する書類(コピー可)を3月15日(新1年生は4月20日)までに子どもが就学する学校へ ※前年度に引き続き希望する人も新たに申し込みが必要です。 ※申し込みは年度途中でも随時受け付けますが、援助の開始は申請した月からです。 ※生活保護(教育扶助)を受けている人は修学旅行費と医療費が援助対象になりますが、申請書の提出は不要です。 お問い合わせ コールセンター 電話042−770−7777 ---------- 高額医療・高額介護合算制度で負担が軽減されます  高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯が、高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けても負担が重い場合、さらに負担を軽減するものです。  支給金額は、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の世帯の自己負担額から、下表の算定基準額を差し引いた金額です。 国民健康保険か被用者保険に加入で、70〜74歳の人がいる世帯 所得区分 現役並み所得者=算定基準額 67万円 所得区分 一般=算定基準額 56万円 所得区分 低所得者U=算定基準額 31万円 所得区分 低所得者T=算定基準額 19万円 国民健康保険か被用者保険に加入で、70歳以上の人がいない世帯 所得区分 上位所得者=算定基準額 126万円 所得区分 一般=算定基準額 67万円 所得区分 低所得者=算定基準額 34万円 後期高齢者医療制度に加入している世帯 所得区分 現役並み所得者=算定基準額 67万円 所得区分 一般=算定基準額 56万円 所得区分 低所得者U=算定基準額 31万円 所得区分 低所得者T=算定基準額 19万円 ※食費、差額ベッド代、居住費などは自己負担額に含まれません。 申請方法 支給が見込まれる人が平成23年7月31日に加入していた医療保険により申請窓口が異なります。 ○支給が見込まれる国民健康保険の加入者に、3月中旬に市から申請書を郵送します。 ○支給が見込まれる後期高齢者医療制度の加入者に、県後期高齢者医療広域連合から、準備が整い次第、申請書が郵送されます。 ○被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、国民健康保険組合、共済組合等)に加入している場合は、介護保険課から「介護保険自己負担額証明書」の発行を受けた後、被用者保険窓口に支給申請する必要があります。同証明書の発行手続きなど詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。 ※22年8月〜23年7月に相模原市へ転入した人は、申請方法が変わりますので、加入している医療保険へお問い合わせください。 国民健康保険 申請場所 国民健康保険課、緑・南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター お問い合わせ 国民健康保険課 電話042−769−8235 後期高齢者医療制度 申請場所 地域医療課、介護予防推進課(緑・南班)、城山・津久井・相模湖・藤野保健福祉課 お問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231 被用者保険 申請場所 介護保険課、介護予防推進課(緑・南班)、城山・津久井・相模湖・藤野保健福祉課 お問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321