広報さがみはら No.1376 平成30年(2018年)1月1日号 2面 ---------- 市・県民税、所得税確定申告の準備はお早めに 2月16日から各種申告が始まります。次の控除の条件に当てはまる人は、申告すると納める税金が少なくなります。 ※申告書の作成や手続きなど詳しくは、本紙2月1日号でお知らせします。 医療費控除 診察料や薬代以外にも対象となる場合があります 介護サービス利用料は、次の区分により医療費控除の対象になります。 居宅(要支援1・2 の人が利用する介護予防サービスを含む) 医療系 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)、複合型サービス〈医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)〉 対象 1割(2割)負担額 医療系 通所リハビリテーション 対象 1割(2割)負担額、食費 医療系 短期入所療養介護 対象 1割(2割)負担額、居住(滞在)費、食費  福祉系(ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象) 訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所の場合)、複合型サービス〈医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)〉、総合事業の訪問型サービス〈介護予防訪問介護か介護予防通所介護に相当するサービス(現行相当)に限る〉 対象 1割(2割)負担額 福祉系(ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象) 通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、総合事業の通所型サービス〈介護予防訪問介護か介護予防通所介護に相当するサービス(現行相当)に限る〉  対象 1割(2割)負担額  対象外 食費  福祉系(ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象) 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護 対象 1割(2割)負担額  対象外 居住(滞在)費、食費 施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設 対象 1割(2割)負担額の2分の1、居住(滞在)費の2分の1、食費の2分の1 介護老人保健施設、介護療養型医療施設 対象 1割(2割)負担額、居住(滞在)費、食費 次のサービスで介護福祉士らにより喀痰(かくたん)吸引などが行われる場合、医療費控除の対象になります。 ○医療系サービスと併用せずに利用する福祉系サービス ○訪問介護(生活援助中心型) ○認知症対応型共同生活介護(介護予防含む) ○特定施設入居者生活介護(介護予防含む) ○地域密着型特定施設入居者生活介護 医療費控除の対象 1割(2割)負担額の10分の1 問い合わせ 介護保険課 総務・保険料班 電話042−769−8321 要介護認定者などのおむつ代が医療費控除の対象になる場合があります。 ○おむつ代の医療費控除を初めて申告する人は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告してください。 ○2年目以降の人は、条件を満たすと、市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書※」でも申告できます。 ※確認書の交付申請の前に、条件を満たすかを電話などで確認してください。 問い合わせ 介護保険課認定班 電話042−769−8342 障害者控除 対象の人は認定書の申請をしてください  65歳以上の要介護認定者や扶養親族などは、要介護認定者本人の身体などの状況により、障害者控除の対象になる場合があります。同控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書(障害者手帳などを持っていない65歳以上で、市町村長などが「知的障害者か身体障害者に準ずる」と認定した人に交付するもの。障害者控除を受けるために使用するもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません)が必要ですので、申請してください。 対象 市内在住で次の全てに該当する人 ○認定を受けたい年の12月31日時点で、65歳以上 ○身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり) ○身体障害者手帳、療育手帳(判定を受けた人を含む)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない ○原子爆弾被爆者の認定を受けていない ○本人かその扶養者が所得控除を受けられる ※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。 申し込み 各高齢者相談課・保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を、管轄する窓口へ ※申請しても、判定により認定されない場合があります。 窓口・問い合わせ 緑高齢者相談課  電話042−775−8812 中央高齢者相談課 電話042−769−8349 南高齢者相談課  電話042−701−7704 城山保健福祉課  電話042−783−8136 津久井保健福祉課 電話042−780−1408 相模湖保健福祉課 電話042−684−3216 藤野保健福祉課  電話042−687−5511 後期高齢者医療制度・介護保険・国民健康保険の 社会保険料控除 納付済額をお知らせします  平成29年中に納付した保険料(税)額をお知らせする通知を各担当課から発送します。通知する金額は、市・県民税、所得税確定申告の際に、29年中の所得の社会保険料控除として申告できます。 ※発送予定日から数日経過しても通知が届かない場合は、各担当課へお問い合わせください。 後期高齢者医療制度 発送予定日 1月22日  担当課・問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231 介護保険 発送予定日 1月23日  担当課・問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 国民健康保険 発送予定日 1月26日 担当課・問い合わせ 国民健康保険課 電話042−769−8234 平成30年度の市・県民税申告書を2月1日に発送します 対象 29年度市・県民税の申告書を提出した人 ※昨年度の申告状況などを基に送付します。申告書が届かなくても申告する必要がある場合は、市ホームページからダウンロードするか、本紙2月1日号に掲載する方法で入手・申告してください。 ※今年度から、申告書(市ホームページにも掲載)の様式が新しくなりました。 ※医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成・添付してください。 問い合わせ 市民税課 042−769−8221 確定申告書(A申告書)説明会 日にち 1月24日(水曜日) 時間 午後2時から4時 会場 県高相合同庁舎 対象 給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人 定員 100人(先着順) ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 日にち 1月25日(木曜日) 時間 午後2時から4時 会場 市民会館第2大会議室 対象 給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人 定員 70人(先着順) ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 日にち 1月26日(金曜日) 時間 午後2時から4時 会場 サン・エールさがみはら 対象 給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人 定員 70人(先着順) ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 問い合わせ 相模原青色申告会 電話042−756−4104 ---------- 後期高齢者医療制度の案内 75歳の誕生日を迎える人へ  現在加入している健康保険は、75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に移ります。「後期高齢者医療被保険者証」は、誕生月の前月(誕生日が1日の場合は前々月)下旬に送付します。また、口座振替の案内などを後日送付します。 一定の障害のある65歳から74歳の人へ  現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に任意で加入できます。 対象 次のいずれかに該当するか、同程度の障害のある人 〇身体障害者手帳1から3級か4級の一部(音声・言語・そしゃく機能の障害、下肢障害の1・3・4号のいずれか)〇療育手帳A1かA2 〇精神障害者保健福祉手帳1級か2級 〇国民年金、厚生年金などで1級か2級の障害認定を受けている 〇労災保険などで1から4級の障害認定を受けている ※申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 1月分の納期限は1月31日(水曜日)  後期高齢者医療保険料を普通徴収で支払っている人は、納期限までに、保険料額決定通知書13ページに記載している指定金融機関などで保険料をお支払いください。 保険料などについて 保険料の算定方法  所得額に応じて個人単位で算定されます。 保険料=均等割(4万3,429円)+所得割(総所得金額等−33万円)×8.66% ※世帯の所得額などにより、軽減措置があります。 ※現在、社会保険に被扶養者として加入していて、保険料を支払っていない人も保険料がかかるようになります。 保険料の納付方法  特別徴収(年金天引き)を開始するまでに時間がかかるため、それまでは普通徴収(納付書か口座振替)となります。 ※国民健康保険などで口座振替を利用している場合も、再度申し込みが必要です。 ※後期高齢者医療保険料は、コンビニエンスストアでは納付できません。 医療費の自己負担割合   世帯の所得額などに応じて、1割か3割です。 問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231