広報さがみはら No.1382 平成30年(2018年)5月1日号 2面 ---------- 一般ごみの収集時間のお知らせ 北清掃工場の改良工事  北清掃工場は、設備・機器類の老朽化が進んでいるため、平成30から32年度に基幹的設備などの改良工事を行います。  工事中の対象期間、一部地区では一般ごみの収集時間が通常より前後する場合があります。必ず午前8時30分までに、ごみ・資源集積場所に出してください。 ※夜間収集のほか、一般ごみを除く資源の回収や一般ごみの清掃工場への持ち込みは通常どおりです。 対象期間 5月14日(月曜日)から6月30日(土曜日)、7月23日(月曜日)から9月1日(土曜日) ※31年度以降は改めてお知らせします。 対象地区 緑区 相原、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本、二本松、橋本、橋本台、東橋本、元橋本町 中央区 小山、上溝、上矢部、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、田名、中央、氷川町、富士見、南橋本、宮下、宮下本町、矢部、矢部新町、横山、横山台 問い合わせ  北清掃工場の工事について 清掃施設課 電話042−769−8246 対象地区の一般ごみの収集について 橋本台環境事業所 電話042−772−0218 ---------- 平成30年度 軽自動車税、市民税・県民税の納税通知書を送付します 軽自動車税  送付日 5月11日  対象 30年4月1日時点で軽自動車、オートバイ、農耕用のトラクターなどを所有または使用している人 ※軽自動車税は、使用せずに保管している状態や、車検期間が満了している場合でも課税されます。 納期限、減免申請期限は5月31日(木曜日)です。 身体に障害のある人などへ減免制度があります  詳しくは、納税通知書に同封の「軽自動車税の障害者減免制度のお知らせ」をご覧ください。 ※すでに減免を受けている人で、等級やナンバーなどに変更がなければ申請の必要はありません。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8297 市民税・県民税 送付日 6月上旬  ○普通徴収(自分で納める)または公的年金からの特別徴収(直接差し引き)となる人には、自宅に通知書を送付します。 ○非課税の人には送付されません。 ※給与から特別徴収される税額がある人には、5月15日から順次、勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を送付します。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 30年度の市民税・県民税課税証明書などが取得できます 送付日 6月1日から  証明書発行窓口 市民税課、緑・南市税事務所、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所・連絡所 手数料 300円 ※郵送でも証明書を請求できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。 ※各窓口は混雑が予想されます。マイナンバーカードを持っている人は、コンビニエンスストアなどにあるマルチコピー機での取得をお勧めします。 ●コンビニ交付サービスのご案内 ※取得にはマイナンバーカードが必要 利用可能店舗 全国のコンビニエンスストア、郵便局、イオンリテールなど(マルチコピー機を設置している店舗に限る) 取得できる証明書  税証明書 市民税・県民税課税(非課税・所得)証明書 手数料 250円 利用時間 午前6時30分から午後11時(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 税証明書は、5月までは28・29年度分、6月からは、29・30年度分が取得できます。 市民税・県民税納税証明書 手数料 250円 利用時間 午前6時30分から午後11時(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 税証明書は、5月までは28・29年度分、6月からは、29・30年度分が取得できます。 固定資産税納税証明書(単独所有分のみ) ※30年度の証明書は、窓口では5月から取得できます。 手数料 250円 利用時間 午前6時30分から午後11時(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 税証明書は、5月までは28・29年度分、6月からは、29・30年度分が取得できます。 住民票関係  住民票の写し 手数料 250円 利用時間 午前6時30分から午後11時(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 印鑑登録証明書 手数料 250円 利用時間 午前6時30分から午後11時(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 戸籍全部(個人)事項証明書 ※「戸籍全部(個人)事項証明書」と「戸籍の附票の写し」については、本籍と住所地の両方が市内にある人のみ取得できます。 手数料 400円 利用時間 月曜日から金曜日(祝日等を除く)(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 戸籍の附票の写し ※「戸籍全部(個人)事項証明書」と「戸籍の附票の写し」については、本籍と住所地の両方が市内にある人のみ取得できます。 手数料 250円 利用時間 午前9時から午後5時(年末年始、各種システムメンテナンス時を除く) 問い合わせ 市民税課=電話042−769−8297 マイナンバーカードについて 区政支援課=電話042−704−8911 ---------- 全国瞬時警報システム(Jアラート)の試験放送を実施  地震や武力攻撃など国からの緊急情報をひばり放送で伝えるものです。緊急時に情報を確実に伝えるため、全国一斉に試験放送を行います。 日時 5月16日(水曜日)午前11時ごろ 放送内容 「これは、Jアラートのテストです」という音声を3回繰り返し放送 問い合わせ 緊急対策課 電話042−707−7044 ---------- 5月は九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間 自転車のルールを再確認しましょう ○自転車は車道が原則、歩道は例外 ○車道は左側通行 ○歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ○安全ルールを守る ○子どもはヘルメットを着用 交通安全教室のご案内  交通事故の状況や自転車の安全な利用方法などの指導を、実技や映画、講話などを通して行います。実施を希望する場合は、お問い合わせください。 日時 月曜日から金曜日(祝日等を除く)午前10時から11時30分、午後2時から4時 会場 学校の校庭や体育館、保育園ホール、地域の広場、自治会館 など 7月から 相模原市 安全に安心して自転車を利用しようよ条例 施行  自転車事故に備えた保険等の加入が義務化されます。 問い合わせ 交通・地域安全課 電話042−769−8229 ---------- 市税の主な変更事項・改正について 個人市民税主な改正内容平成31年度から適用  31年度(30年分の所得)から、配偶者控除・配偶者特別控除とも納税者の合計所得金額に応じて、控除額が細分化されます。 ●配偶者控除の見直し  控除対象配偶者か老人控除対象配偶者がいる納税者の配偶者控除額は、次のとおりです。 納税者の合計所得金額  900万円以下  控除額 控除対象配偶者 33万円  控除額 老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円  900万円超950万円以下  控除額 控除対象配偶者 22万円  控除額 老人控除対象配偶者(70歳以上) 26万円  950万円超1,000万円以下  控除額 控除対象配偶者 11万円  控除額 老人控除対象配偶者(70歳以上) 13万円  ※合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除の適用はありません。 ●配偶者特別控除の見直し  対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(現行38万円超76万円未満)の場合、その控除額は次のとおりです。 納税者の合計所得金額が900万円以下で 配偶者の合計所得金額が 38万円超90万円以下の場合、控除額は33万円 95万円以下の場合、控除額は31万円 100万円以下の場合、控除額は26万円 105万円以下の場合、控除額は21万円 110万円以下の場合、控除額は16万円 115万円以下の場合、控除額は11万円 120万円以下の場合、控除額は6万円 123万円以下の場合、控除額は3万円 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下で 配偶者の合計所得金額が 38万円超90万円以下の場合、控除額は22万円 95万円以下の場合、控除額は21万円 100万円以下の場合、控除額は18万円 105万円以下の場合、控除額は14万円 110万円以下の場合、控除額は11万円 115万円以下の場合、控除額は8万円 120万円以下の場合、控除額は4万円 123万円以下の場合、控除額は2万円 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で 配偶者の合計所得金額が 38万円超90万円以下の場合、控除額は11万円 95万円以下の場合、控除額は11万円 100万円以下の場合、控除額は9万円 105万円以下の場合、控除額は7万円 110万円以下の場合、控除額は6万円 115万円以下の場合、控除額は4万円 120万円以下の場合、控除額は2万円 123万円以下の場合、控除額は1万円 ※合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者特別控除の適用はありません。 30年度の税制改正に伴う主な変更点 33年度分の個人住民税から適用 ●個人所得課税の見直し ○給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げます。 ○年収が850万円を超える場合、給与所得控除の上限額を195万円に引き下げます。(23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族がいる場合を除く) ○公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は上限が195万5,000円になります。 ○公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引き下げます。 ○個人の基礎控除については所得金額が2,400万円を超えると段階的に減額し、2,500万円を超えると基礎控除の適用はなくなります。 10月から適用 ●たばこ税率の引き上げなど ○国と地方のたばこ税の税率を、4年間で3段階に分けて引き上げます(1本当たり3円増)。 ○新しく「加熱式たばこ」の課税区分を設け、5年間で段階的に移行します。 詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください 問い合わせ 税制課 電話042−769−8220