広報さがみはら No.1382 平成30年(2018年)5月1日号 3面 ---------- 国民健康保険 介護保険 平成30年度からの変更のお知らせ  国民健康保険税と介護保険料の変更点をお知らせします 国民健康保険 保険税の税率と課税限度額が変わります  平成30年度の保険税の税率と課税限度額は次のとおりです。医療分、支援金分、介護分ごとに、所得割、均等割、平等割を算出した金額の合計が年間の保険税額です。 ※加入者全員が対象です ※支援金分とは、後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に賦課します。 ※介護分は40歳から64歳の加入者に賦課します。 〈 〉内は29年度  所得割(29年中の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた金額に医療分、支援金分、介護分の各税率をかけた金額) 医療分 5.65%〈5.33%〉 支援金分 2.1%〈2%〉 介護分 1.7%〈1.52%〉 均等割(1人当たり) 医療分 2万4,500円〈2万3,000円〉 支援金分 9,500円〈1万円〉 介護分 9,000円〈6,900円〉 平等割(1世帯当たり) 医療分 1万7,600円〈1万9,200円〉 支援金分 6,000円〈4,800円〉 介護分 5,400円   課税限度額 医療分 58万円〈54万円〉 支援金分 19万円 介護分 16万円 ◆保険税の軽減対象世帯を拡大します  世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と世帯の加入者全員の所得金額の合計が次の基準額以下の場合は、保険税のうち均等割額と平等割額を減額します。 〈 〉内は29年度 基準となる所得金額  33万円以下(変更なし) 軽減率 7割 33万円+(27万5,000円×加入者数)以下〈33万円+(27万円×加入者数)以下〉 軽減率 5割 33万円+(50万円×加入者数)以下〈33万円+(49万円×加入者数)以下〉 軽減率 2割 ※加入者数には国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人も含みます。 ありませんか?所得の申告忘れ  保険税の軽減に申請などの手続きは不要ですが、同じ世帯内に所得不明の人がいる場合は適用することができません。そのような場合は、市民税などの申告をしてください。 問い合わせ 国民健康保険課 電話042−769−8296 介護保険 65歳以上の加入者が対象です  介護保険料が変わります 今回の変更点 3年ごとに見直しが行われ、基準額が変更されます。 6万4,500円(変更前) 6万9,600円(変更後) 介護保険料の算出方法 基準額(6万9,600円)×所得段階ごとの負担割合(11段階)   平成30年度からの所得段階の要件と年間保険料額は次のとおりです。 第1段階の要件 加入者本人が生活保護受給者、 または、加入者本人と同世帯の人が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している、 または、加入者本人と同世帯の人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 負担割合は(×0.45)で、年間保険料額は3万1,300円です。 第2段階の要件 加入者本人と同世帯の人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上120万円以下。 負担割合は(×0.6)で、年間保険料額は4万1,800円です。 第3段階の要件 加入者本人と同世帯の人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える。 負担割合は(×0.7)で、年間保険料額は4万8,700円です。 第4段階の要件 加入者本人は市民税非課税、同世帯に市民税の課税がある人がいて、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下。 負担割合は(×0.8)で、年間保険料額は5万5,700円です。 第5段階の要件 加入者本人は市民税非課税、同世帯に市民税の課税がある人がいて、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える。 負担割合は(基準額)で、年間保険料額は6万9,600円です。 第6段階の要件 加入者本人に市民税の課税があり、合計所得金額の合計が120万円未満。 負担割合は(×1.1)で、年間保険料額は7万6,600円です。 第7段階の要件 加入者本人に市民税の課税があり、合計所得金額の合計が120万円以上200万円未満。 負担割合は(×1.25)で、年間保険料額は8万7,000円です。 第8段階の要件 加入者本人に市民税の課税があり、合計所得金額の合計が200万円以上300万円未満。 負担割合は(×1.5)で、年間保険料額は10万4,400円です。 第9段階の要件 加入者本人に市民税の課税があり、合計所得金額の合計が300万円以上500万円未満。 負担割合は(×1.7)で、年間保険料額は11万8,300円です。 第10段階の要件 加入者本人に市民税の課税があり、合計所得金額の合計が500万円以上1,000万円未満。 負担割合は(×2)で、年間保険料額は13万9,200円です。 第11段階の要件 加入者本人に市民税の課税があり、合計所得金額の合計が 1,000万円以上。 負担割合は(×2.3)で、年間保険料額は16万100円です。 要件にある合計所得金額は、地方税法で定められた合計所得金額から、土地・建物などの譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算出します。 また、1から5段階は、この金額からさらに課税年金所得を差し引いて算出します。 問い合わせ 市コールセンター 電話042−770−7777 失業、災害、生活困窮などで納付が難しい状況になってしまったら…  納付の負担を少なくする減免制度があります。制度について詳しくは、6月に発送予定の納税通知書、納入通知書に同封される「国民健康保険のしおり」「みんなで支える介護保険」をご覧になるか、国民健康保険課、介護保険課(電話042−769−8321)へお問い合わせください。 ---------- 5月はいじめ防止強化月間 わたしも あなたも たからもの  子どもたちの健やかな成長を願い、家庭・地域・学校・行政が密接な連携を図るとともに、市民が一体となって、いじめ防止に向けた取り組みを進めます。 誰かに相談したいときはこちらへ いじめで困っているときの相談 いじめ相談ダイヤル 電話042−707−7053 日時 月曜日から金曜日(祝日等を除く)午前8時30分から午後5時 悩み、心配事などの相談 さがみはら子どもの権利相談室 子ども専用 フリーダイヤル0120−786−108 大人専用 電話042−786−1894 日時 月曜日から金曜日 午後1時から8時、土曜日 午前10時から午後5時 ※祝日等、青少年学習センターの休所日は休み ヤングテレホン相談 電話042−755−2552 日時 月曜日から金曜日 午後3時30分から9時、土曜日 午後1時から5時 ※祝日等、年末年始を除く Eメールyantele@city.sagamihara.kanagawa.jp(24時間受付) 問い合わせ 学校教育課 電話042−704−8916 ---------- COOL CHOICE 地域で省エネ!!かしこく節電!! クールビズが始まりました!  室温26℃でスーツを着用した場合も、室温28℃で軽装をした場合も、体感温度は同じといわれています。湿度管理や風を上手く取り入れ、快適に過ごしましょう。 やってみよう!ワンポイントアドバイス  エコなエアコンの使い方編 ○冷房効果を高めるため、エアコンのフィルターはこまめに掃除する。 ○使用期間が10年以上経過している場合、高性能で電気代の節約もできる省エネ機種へ買い替えを検討する。 7月から実施クールシェアさがみはら  協力施設・関連イベントなどを募集  エアコンなどの使用で電力需要が高まる夏場の日中を中心に、店舗や公共施設などを活用して暑さをしのぐ取り組みに協力できる民間施設や団体などを募集します。 施設・空間提供型 〇涼しく過ごせるような椅子やベンチなどがある 〇施設が提供する安価なサービスなどを利用することで、日中を涼しく過ごせる 〇木陰やミストシャワーなどで涼しさを体感でき、施設利用も含めてひとときを過ごせる など イベント型  クールシェアの趣旨を踏まえたイベント(日中に市民を集めて開催する打ち水・映画鑑賞会など)を実施する施設や団体 申し込み 5月31日までに、環境政策課にある参加登録申込書(市ホームページにも掲載)をファクスかEメールで、環境政策課(ファクス042−754−1064 Eメールkankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp)へ ※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 環境政策課 電話042−769−8240 ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 https://www.facebook.com/oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ ゴールデンウイーク期間中も、北部・南部粗大ごみ受入施設や津久井クリーンセンターに粗大ごみを持ち込めます。 ※5月6日(日曜日)はお休みです。