広報さがみはら No.1388 平成30年(2018年)7月1日号 2面 ---------- 国民健康保険に加入している70歳から74歳の人と後期高齢者医療制度に加入している人へ 8月診療分から高額療養費の自己負担限度額を変更  安心して医療が受けられる社会のために、高齢者と若者の世代間で公平が図られるよう、負担能力に応じた自己負担が必要です。皆さんのご理解をお願いします。 高額療養費とは 医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が高額になり、1カ月(月の初日から月末)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を後から支給する制度です。 ※自己負担限度額は、受診する人の年齢や世帯の所得、保険適用分の医療費の額によって決まります。 変更内容 現役並み所得者区分 自己負担限度額が、下表のとおり3区分に細分化され変更 一般 下表のとおり外来(個人単位)の限度額が変更 7月診療分まで(現行) 区分 現役並み所得者 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 ○高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証の負担割合が3割 ○市民税課税標準額(総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額)が145万円以上 自己負担限度額(月額)  外来(個人単位)の限度額 5万7,600円 外来+入院(世帯単位)の限度額 8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%(4回目からは4万4,400円) 区分 一般 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 ○高齢受給者証の負担割合が1割か2割、後期高齢者医療被保険者証の負担割合が1割の市民税課税世帯 ○市民税課税標準額(総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額)が145万円未満 自己負担限度額(月額)  外来(個人単位)の限度額 1万4,000円(年間上限額14万4,000円) 外来+入院(世帯単位)の限度額 5万7,600円(4回目からは4万4,400円) 区分 市民税非課税世帯2 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 自己負担限度額(月額)  外来(個人単位)の限度額 8,000円 外来+入院(世帯単位)の限度額 2万4,600円 区分 市民税非課税世帯1  ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 自己負担限度額(月額)  外来(個人単位)の限度額 8,000円 外来+入院(世帯単位)の限度額 1万5,000円 8月診療分から 区分 現役並み所得者 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 市民税課税標準額(総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額)が690万円以上 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)の限度額 25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1%(4回目からは14万100円) 外来+入院(世帯単位)の限度額 25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1%(4回目からは14万100円) 市民税課税標準額(総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額)が380万円から690万円未満 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)の限度額 16万7,400円+(総医療費−55万8,000円)×1%(4回目からは9万3,000円) 外来+入院(世帯単位)の限度額 16万7,400円+(総医療費−55万8,000円)×1%(4回目からは9万3,000円) 市民税課税標準額(総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額)が145万円から380万円未満 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)の限度額 8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%(4回目からは4万4,400円) 外来+入院(世帯単位)の限度額 8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%(4回目からは4万4,400円) 区分 一般 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 ○高齢受給者証の負担割合が1割か2割、後期高齢者医療被保険者証の負担割合が1割の市民税課税世帯 ○市民税課税標準額(総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額)が145万円未満 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)の限度額 1万8,000円(年間上限額14万4,000円) 外来+入院(世帯単位)の限度額 5万7,600円(4回目からは4万4,400円) 変更なし 区分 市民税非課税世帯2 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 自己負担限度額(月額)  外来(個人単位)の限度額 8,000円 外来+入院(世帯単位)の限度額 2万4,600円 変更なし 区分 市民税非課税世帯1 ※該当区分は、高齢受給者証か後期高齢者医療被保険者証で確認できます。 自己負担限度額(月額)  外来(個人単位)の限度額 8,000円 外来+入院(世帯単位)の限度額 1万5,000円 国民健康保険に加入している70歳から74歳の人へ 新しい高齢受給者証を発送  8月1日から利用できる高齢受給者証を、7月下旬に転送不要郵便で発送します。病院などを受診する際は、高齢受給者証と国民健康保険被保険者証(保険証)の両方を提示してください。 対象 高齢受給者証を持っている人と、今年の7月2日から8月1日に70歳になる人 有効期限 平成31年7月31日(31年7月31日までに75歳になる人は誕生日の前日) ※高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から使用できますので、その前月下旬に発送します。 ※新たに75歳になる人には、誕生日の前月(誕生日が1日の場合は前々月。8月1日のみ前月)下旬に、後期高齢者医療制度の被保険者証を発送します。 後期高齢者医療制度に加入している人へ 新しい被保険者証を発送  8月1日から利用できる新しい被保険者証を、7月下旬に簡易書留で発送します。8月1日を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください。 ※配達時に不在などで受け取れなかった場合は、投函(とうかん)された「ご不在連絡票」に従って、郵便局へ再配達の手続きをお願いします。 有効期限 平成32年7月31日 詳しくは、新たに届く「国民健康保険高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」に同封の案内をご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 国民健康保険 高額療養費について 国民健康保険課 電話042−769−8235  高齢受給者証について 国民健康保険課 電話042−769−8296 後期高齢者医療制度について   地域医療課 電話042−769−8231 ---------- 7月下旬 介護保険負担割合証を発送  8月1日以降に介護サービスや総合事業を利用する際の利用者負担割合をお知らせします。 対象 7月6日時点で要介護・要支援認定を受けている人や総合事業の事業対象者となっている人 利用者負担割合 8月から、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかになります。 3割 1 2 を両方満たす場合 1 本人が市民税課税で、合計所得金額が220万円以上 2 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所 得金額」が、本人のみの場合340万円以上、本人を含む2人以上の場合463万円以上 2割 3割負担以外の人で、1 2 を両方満たす場合 1 本人が市民税課税で、合計所得金額が160万円以上 2 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、本人のみの場合280万円以上、本人を含む2人以上の場合346万円以上 1割 次のいずれかを満たす場合 生活保護などを受給している、市民税が非課税、市民税が課税の人のうち2割か3割負担の対象とならない、40歳から64歳 ※世帯構成や市民税課税状況により負担割合の見直しを行うため、7月31日までの割合と異なる場合があります。 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 ---------- 国民年金保険料(平成30 年度分)の免除・猶予の申請を受け付け 対象 国民年金保険料を納めるのが困難な人 対象の保険料 7月から31年6月分 申請に必要な物 ○マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ○本人確認書類(免許証、パスポートなど) ○離職票・雇用保険受給資格者証の写しなど(28年12月31日以降に離職した人の場合は特例があります) 代理人申請の場合は、次の物も必要です。 ○委任状  ○代理人の本人確認書類  ○認め印(委任状に押印したもの) ※状況により、追加の書類が必要な場合があります。 ※免除申請は、申請者本人と配偶者・世帯主の申請年度に対する前年所得などが、定められた基準に該当することが必要です。 ※50歳未満の人が申請できる納付猶予には、世帯主の所得審査はありません。 申し込み 7月2日から、直接、国民年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ 問い合わせ 国民年金課 電話042−769−8228 ---------- 7月1日から マイナンバーカードを活用した地域活動ポイント制度を開始  自治会活動などの公益性の高い活動に対して、マイナンバーカードを活用した「地域活動ポイント」を付与します。 地域活動ポイント制度Q&A Q.どんな活動にポイントが付くの? A.今年度は第1弾として、次の分野で市が指定する活動をけん引する人にポイントを付与します。 1 防災  2 防犯  3 交通安全  4 環境美化  5 地域福祉 Q.1回の活動でどのくらいのポイントが付くの? A.1人当たり1活動200ポイント(基本)が付きます。 ※活動のリーダーは600ポイント、サブリーダーは400ポイント Q.1ポイントはいくらになるの? A.1ポイント1円です。 Q.ポイントを付与してもらうために必要なものは? A.マイナンバーカードと、総務省が作った「マイキープラットフォーム」ホームページに入るためのマイキーIDの登録が必要です。 Q.たまったポイントはどのように使えるの? A.市内の次のお店で利用できます。 ○相原二本松商店街〈74店舗〉(緑区二本松) ○ふちのべキララカード会加盟店〈35店舗〉(中央区淵野辺) ○さがみはらアンテナショップsagamix〈南区相模大野(ボーノ相模大野2階)〉 ※今後、インターネットでも利用できる予定です。 ※活動内容など、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ   地域活動ポイントについて 市民協働推進課 電話042−769−8226 マイナンバーカード、マイキーIDについて 区政支援課 電話042−704−8911 ポイントの利用について 商業観光課 電話042−769−9255