広報さがみはら No.1408 令和元年(2019年)5月1日号 2面 ---------- 市議会議員選挙の結果をお知らせします  4月7日に行われた市議会議員選挙の結果は次のとおりです。当選された議員の紹介は、「さがみはら市議会だより5月1日号」に掲載されています。 緑区 有権者数 141,570人 投票率 50.52% (定数11人 候補者数16人) 当 氏名 大八木さとし 得票数 6,376 当 氏名 関根まさごろう 得票数 6,128 当 氏名 秋本じん 得票数 6,124 当 氏名 くりはら大 得票数 5,423 当 氏名 なんば秀樹 得票数 5,234 当 氏名 小野沢こういち 得票数 5,184 当 氏名 中村ただとき 得票数 5,183 当 氏名 小田貴久 得票数 5,077 当 氏名 のもとよしみ 得票数 4,793 当 氏名 田所健太郎 得票数 4,559 当 氏名 佐藤ひさし 得票数 4,391 氏名 小林たかみち 得票数 4,169 氏名 伊藤ひろゆき 得票数 3,519 氏名 こうやまたかし 得票数 2,138 氏名 井上こうすけ 得票数 867 氏名 松川きみひろ 得票数 635 中央区 有権者数 221,852人 投票率 48.20% (定数17人 候補者数25人) 当 氏名 中村まさはる 得票数 8,756.590 当 氏名 えのもと揚助 得票数 8,333.000 当 氏名 にしや克己 得票数 6,154.000 当 氏名 いがらしちよ 得票数 5,821.000 当 氏名 うしろだ博美 得票数 5,783.000 当 氏名 松永ちか子 得票数 5,221.000 当 氏名 岡本こうぞう 得票数 5,106.000 当 氏名 ふせはつ子 得票数 5,034.000 当 氏名 うすい貴彦 得票数 4,970.000 当 氏名 小池よしかず 得票数 4,961.000 当 氏名 大沢ようこ 得票数 4,956.000 当 氏名 小野ひろし 得票数 4,874.000 当 氏名 森しげゆき 得票数 4,149.000 当 氏名 みす城太郎 得票数 4,050.000 当 氏名 渡部としあき 得票数 3,838.000 当 氏名 はっとり裕明 得票数 3,532.000 当 氏名 今宮ゆうき 得票数 3,158.000 氏名 まつうら千鶴子 得票数 3,158.000 氏名 こさわ隆宏 得票数 2,796.000 氏名 唐橋つぐゆき 得票数 2,156.000 氏名 佐藤こうじ 得票数 1,828.000 氏名 田崎あきら 得票数 1,693.000 氏名 名川やすお 得票数 1,451.000 氏名 中村ゆう 得票数 1,044.409 氏名 古澤しんご 得票数 753.000 南区 有権者数 227,862人 投票率 48.44% (定数18人 候補者数23人) 当 氏名 鈴木こうち 得票数 7,673.742 当 氏名 阿部よしひろ 得票数 6,831.000 当 氏名 長谷川くみ子 得票数 6,815.000 当 氏名 にしななつみ 得票数 6,768.000 当 氏名 須田たけし 得票数 6,107.000 当 氏名 折笠まさはる 得票数 5,253.000 当 氏名 大崎ひではる 得票数 5,218.000 当 氏名 鈴木秀成 得票数 5,210.257 当 氏名 おおつき和弘 得票数 5,086.000 当 氏名 桜井はるな 得票数 4,985.000 当 氏名 寺田ひろこ 得票数 4,870.000 当 氏名 石川まさのぶ 得票数 4,813.548 当 氏名 古内明 得票数 4,793.000 当 氏名 石川いたる 得票数 4,773.451 当 氏名 加藤あきのり 得票数 4,577.000 当 氏名 久保田ひろたか 得票数 4,324.000 当 氏名 金子ときお 得票数 4,174.000 当 氏名 羽生田がく 得票数 3,732.000 氏名 山下伸一郎 得票数 3,627.000 氏名 荒井しんいち 得票数 3,483.000 氏名 小林みちあき 得票数 2,141.000 氏名 中村かずひろ 得票数 1,162.000 氏名 かまた正彦 得票数 881.000 中央区では今宮ゆうき候補とまつうら千鶴子候補が同数だったため、公職選挙法第95条第2項の規定によるくじを行った結果、今宮ゆうき候補が当選人と決定しました。 中央区・南区では、同一の氏等によるあん分票があったため、1票未満の端数を掲載しています。 問い合わせ 市選挙管理委員会事務局 電話042−769−8290 ----------- 事業所・企業向け 受動喫煙の防止対策が強化されます 早めの対策を忘れずに! 改正健康増進法が令和元年7月から順次施行されます  飲食店・公共施設・職場など施設の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙への対応が義務化されます。 施設の類型 第一種施設 7月から   学校、病院、行政機関の庁舎 など 施行後のルール 敷地内禁煙  屋外に喫煙場所を設置可 施設の類型 第二種施設 2年4月から  事業所、飲食店、商業施設 など 施行後のルール 屋内禁煙(原則)  屋内に喫煙室を設置可 施設の類型 喫煙目的施設2年4月から  たばこの販売所やシガーバー など 施行後のルール 屋内禁煙(原則)  屋内の全体を喫煙可能とするか、喫煙室を設置可 施行後は、義務違反者には50万円以下の過料が科されることなどが規定されています。 ●喫煙場所・喫煙室などには、設置基準が設けられています。 ●自宅などの居住場所やホテルの客室などは対象外です。 既存飲食店、加熱式たばこへの経過措置があります  客席面積100平方メートル以下などの一定の要件に該当する中小企業が経営する既存飲食店や、指定たばこ(いわゆる加熱式たばこ)のみの喫煙をさせる場合については、規制を一部緩和する経過措置が設けられます。 喫煙専用室設置費用の助成制度も活用を 一定の基準を満たした喫煙専用室の設置に対して、費用助成(受動喫煙防止対策助成金)があります。 詳しくは、神奈川労働局健康課(電話045−211−7353)にお問い合わせください。 問い合わせ 健康増進課 電話042−769−8055 ----------- 市税の主な変更事項・改正点のお知らせ 個人市民税 ◆住宅ローン控除の拡充 10月から適用  消費税率10%への引き上げ後の住宅購入などを支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。 ※消費税率10%が適用される住宅を取得して、10月1日から令和2年12月31日に入居した場合が対象 現行の住宅ローン減税は控除期間を3年間延長(10年間から13年間) 適用年の11年目から13年目の各年の控除限度額 次のいずれか小さい額 ○住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1% ○建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3 ◆ふるさと納税制度の見直し 6月以降の寄付から適用  ふるさと納税の対象は、次の基準に適合し、総務大臣が指定する地方団体のみとなります。 ○寄付金の募集を適正に実施する ○返礼品を送付する場合、次のいずれも満たしている ・返礼品の返礼割合が3割以下 ・返礼品は地場産品とする ◆子どもの貧困に対応するための個人住民税非課税措置 令和3年度分の個人住民税から適用  児童扶養手当の支給を受けている児童の父か母のうち、現在婚姻していないか配偶者の生死が明らかでない場合は、非課税となります。 ※年間の合計所得が135万円を超える場合を除きます。 軽自動車税 ◆環境性能割の臨時的軽減 10月から令和2年9月の取得分に適用  自動車取得税の廃止に伴い創設される環境性能割について、自家用乗用車の税率が1%引き下げられます。 ◆グリーン化特例(軽課)に関する見直し 令和3年4月から5年3月の取得分に適用  適用対象が、電気自動車などに限定されます。 区分 電気自動車、天然ガス自動車 改正前 75%軽減 改正後 75%軽減 区分 2020年度基準+30%達成 改正前 50%軽減 改正後 軽減なし 区分 2020年度基準+10%達成 改正前 25%軽減 改正後 軽減なし 問い合わせ 税制課 電話042-769-8220 ----------- 軽自動車税 今年度の納税通知書を5月11日に送付します 対象 31年4月1日時点で軽自動車、オートバイ、農耕用のトラクターなどを所有または使用している人 ※軽自動車税は、使用せずに保管している状態や、車検期間が満了している場合でも課税されます。 納期限、減免申請期限は5月31日(金曜日) 身体に障害のある人などへ減免制度があります  詳しくは、納税通知書に同封の「軽自動車税の障害者減免制度のお知らせ」をご覧ください。 ※すでに減免を受けている人で、障害の等級や車両のナンバーなどに変更がなければ、申請の必要はありません。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8297 ----------- 国民健康保険に加入している人へ 所得の申告忘れはありませんか 収入がなくても申告は必要  国民健康保険税は前年の所得を基に算定しているため、同じ世帯に1人でも所得不明の人がいると、正確な算定を行うことができず、保険税の軽減制度も適用することができません。  所得が確認できない世帯に国民健康保険税申告書を送付しています。 5月20日までに返送してください。 今年度の国保の改正点はこちらです 1. 軽減対象世帯を拡大  世帯主と国保加入者の所得の合計が一定以下の場合に適用される軽減制度の基準を一部変更しました。変更点は、国保税を構成する均等割額と平等割額が5割か、2割軽減になる基準です。(7割軽減は変更なし) 例 3人家族で、全員が国保に加入しているケース 3人の所得の合計が 117万円以下→5割軽減 (30年度は115万5,000円) 3人の所得の合計が 186万円以下→2割軽減 (30年度は183万円) ※所得の基準は世帯主と国保加入者の合計人数などにより異なります。 それぞれの所得が 80万円 16万円 20万円で、3人の合計が116万円のAさん一家は、5割軽減に (30年度では2割軽減) 2. 医療分の課税限度額を変更  国保税のうち、医療分の課税の上限額は58万円から61万円に増額となります。(支援金分と介護分は変更なし) 問い合わせ 市国民健康保険コールセンター 電話042−707−8111