広報さがみはら No.1434 令和2年(2020年)6月1日号 3面 ---------- 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 個人向け 国民健康保険・介護保険・国民年金 収入が減少した場合の減免制度があります 国民健康保険の減免制度 減免対象 世帯 減免となるケース1 主に生計を支えている人が新型コロナウイルス感染症にり患し、亡くなったか、回復までに1カ月以上かかるなどの重篤な症状により、世帯の経済状況に与える影響が大きいと認められる場合 ケース1の場合の減免割合 対象保険税額 全額 減免の割合 10割 減免の対象期間 令和2年2月1日から3年3月31日に納期を迎える保険税・保険料 申請方法 申請は原則として郵送で受け付けます。減免理由によって、添付書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。 提出書類 ・国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚) ・収入申告書(主に生計を支えている人のみ) ・減免事由による添付書類 ※新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合であっても、その他の徴収猶予・減免制度に該当する場合があります。まずは電話で担当課にご相談ください。 問い合わせ先 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111 減免となるケース2 主に生計を支えている人の事業収入など(不動産、事業、給与、山林)の減少が予測され、次の要件のすべてに該当する場合 令和2年1月以降で最も少ない月の事業収入などが、前年(平成31年1月から令和元年12月)の当該事業収入額の12分の1と比較して3割以上減った 減少が予測される事業所得を除く前年(平成31年1月から令和元年12月)の所得の合計額が400万円以下である 前年(平成31年1月から令和元年12月)の合計所得金額が1,000万円以下である ケース2の場合の減免割合 対象保険税額 保険税額×(減少が予測される事業収入等の前年所得金額÷前年の合計所得金額) 減免の割合 事業等の廃止、失業 ※前年の合計所得金額にかかわらず 10割 減免の割合 前年の合計所得金額 300万円以下 10割 減免の割合 前年の合計所得金額 400万円以下 8割 減免の割合 前年の合計所得金額 550万円以下 6割 減免の割合 前年の合計所得金額 750万円以下 4割 減免の割合 前年の合計所得金額 1,000万円以下 2割 減免の対象期間 令和2年2月1日から3年3月31日に納期を迎える保険税・保険料 申請方法 申請は原則として郵送で受け付けます。減免理由によって、添付書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。 提出書類 ・国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚) ・収入申告書(主に生計を支えている人のみ) ・減免事由による添付書類 ※新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合であっても、その他の徴収猶予・減免制度に該当する場合があります。まずは電話で担当課にご相談ください。 問い合わせ先 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111 介護保険の減免制度 減免対象 第1号被保険者(65歳以上) 減免となるケース1 主に生計を支えている人が新型コロナウイルス感染症にり患し、亡くなったか、回復までに1カ月以上かかるなどの重篤な症状により、世帯の経済状況に与える影響が大きいと認められる場合 ケース1の場合の減免割合 対象保険料額 全額 減免の割合 10割 減免の対象期間 令和2年2月1日から3年3月31日に納期を迎える保険税・保険料 申請方法 申請は原則として郵送で受け付けます。減免理由によって、添付書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。 提出書類 ・介護保険料減免申請書(1人につき1枚) ・収入申告書(主に生計を支えている人のみ) ・減免事由による添付書類 ※新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合であっても、その他の徴収猶予・減免制度に該当する場合があります。まずは電話で担当課にご相談ください。 問い合わせ先 介護保険課 電話042-769-8321 減免となるケース2 主に生計を支えている人の事業収入など(不動産、事業、給与、山林)の減少が予測され、次の要件のすべてに該当する場合 令和2年1月以降で最も少ない月の事業収入などが、前年(平成31年1月から令和元年12月)の当該事業収入額の12分の1と比較して3割以上減った 減少が予測される事業所得を除く前年(平成31年1月から令和元年12月)の所得の合計額が400万円以下である ケース2の場合の減免割合 対象保険料額 保険料額×(減少が予測される事業収入等の前年所得金額÷前年の合計所得金額) 減免の割合 事業等の廃止、失業※前年の合計所得金額にかかわらず 10割 減免の割合 前年の合計所得金額 200万円以下 10割 減免の割合 前年の合計所得金額 200万円超 8割 減免の対象期間 令和2年2月1日から3年3月31日に納期を迎える保険税・保険料 申請方法 申請は原則として郵送で受け付けます。減免理由によって、添付書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。 提出書類 ・介護保険料減免申請書(1人につき1枚) ・収入申告書(主に生計を支えている人のみ) ・減免事由による添付書類 ※新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合であっても、その他の徴収猶予・減免制度に該当する場合があります。まずは電話で担当課にご相談ください。 問い合わせ先 介護保険課 電話042-769-8321 国民年金  国民年金保険料免除か、学生納付特例の申請ができます。 対象 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、相当程度まで所得低下が予測される人 対象期間 令和2年2月以降の保険料 ※対象となる所得額など、詳しくはお問い合わせください。 申し込み 日本年金機構ホームページにある「申請書」と「所得の申立書」(学生の場合は学生証の写し)を郵送で、日本年金機構相模原年金事務所(郵便番号252-0388南区相模大野6-6-6)へ ※詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル(電話0570-003-004)か、日本年金機構相模原年金事務所(電話042-745-8101)へお問い合わせください。 ---------- 次亜塩素酸水の配布方法が変わります  除菌効果が期待できる「次亜塩素酸水」を無料で配布します。 時間 午前10時から午後2時 曜日 6月1日から月・水・金曜日 午前10時から午後2時 会場 緑区 緑区合同庁舎、城山・津久井・相模湖・藤野総合事務所 曜日 6月1日から月・水・金曜日 会場 中央区 市民会館 曜日 6月1日から月・水・金曜日 会場 南区 南区合同庁舎 曜日 6月9日から火・木・土曜日 会場 緑区 大沢公民館 曜日 6月9日から火・木・土曜日 会場 中央区 大野北・田名・上溝公民館 曜日 6月9日から火・木・土曜日 会場 南区 大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林公民館 ※祝日を除く ※終了時期については、決まり次第、市ホームページでお知らせします。 ※駐車場の都合上、車での来場はご遠慮ください。 配布について 1人1日500ミリリットルまで ※きれいに洗ったペットボトルをご持参ください。 次亜塩素酸水とは  塩素系漂白剤を希釈したものと違い、肌のPH値に近い弱酸性で、机やドアノブなどの除菌に使用できます。 使用方法 机などの物に使うときは、噴霧し、清潔な布で拭き取ってください(原液のままご使用ください)。 保管方法 飲用と混同しないよう区別し、直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください 問い合わせ 新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 電話042-851-3193 ---------- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人・事業者 各種証明書手数料を免除します  融資や貸し付け、各種支援制度などの手続きに必要となる証明書の交付手数料を免除します。申請時に支援制度名が確認できる資料等をお持ちください。 対象となる証明書(主なもの) 住民基本台帳関係 住民票の写し、印鑑登録証明書など 戸籍関係 戸籍全部(個人)事項証明書など 税証明書関係 市・県民税課税(非課税・所得)証明書、納税証明書(国民健康保険税含む)など 問い合わせ 新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 電話042-851-3193 ---------- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市営簡易水道料金を減額します  本市では、新型コロナウイルス感染症の感染防止にあたり、手洗いなどの徹底を支援するため、簡易水道料金の減額を実施します。 対象 市営簡易水道(藤野地区)の使用者(定額料金制の青根簡易水道は除く) 減額料金 水道料金の10% 適用期間 令和2年度1期から2期分(4カ月分) 1期分 4・5月分(納期限6月30日) 2期分 6・7月分(納期限8月31日) ※減額の手続きは不要です。 問い合わせ 津久井土木事務所 電話042-780-8210 ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 @oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ 転入・転居の手続きは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間、引っ越しをした日から14日経過後でも手続きできます。