広報さがみはら No.1435 令和2年(2020年)6月15日号 3面 ---------- 国民健康保険税の納付に困っている人へ ●軽減制度(解雇や倒産などで離職した人向け) 申請が必要  離職した本人の前年の給与所得を100分の30で計算し、保険税を軽減します。 対象 離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する人 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 特定理由離職者 23、33、34 ※離職日により軽減の対象となる年度が異なります。 ※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。 ●減免制度(支払いが困難な人向け) 申請が必要  今年度分の保険税が減免となる場合があります。 対象 次のいずれかに該当する世帯 〇災害に遭った 〇会社都合による退職、事業不振か休廃業をした 〇公私の扶助を受けている 〇疾病などにより医療費が多額となる 〇事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した 〇刑事施設に収容されていた ※要件など詳しくは、納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧ください。 ※このほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、減免の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111 ---------- 後期高齢者医療制度に加入している人へ 7月上旬 新しい被保険者証を送付します  8月1日から利用できる新しい被保険者証を特定記録郵便(転送不要)で送付します。郵便局で転送設定をしている場合は届きませんので、お問い合わせください。 ※新しい被保険者証は水色で、令和4年7月31日まで有効です。 7月中旬 保険料額決定通知書と納入通知書を送付します  手元に届いたら、納付額と納付方法を確認してください。 ▪納付方法は通知によって異なります 通知に納付書がある 後期高齢者医療重要書類(納付書)在中(白色の封筒) 金融機関で現金納付 通知に納付書がない 後期高齢者医療関係書類在中(茶色の封筒) 年金天引きか口座振替 ▪5月以降に死亡などで資格を失った場合  通知書を住所地に送付します。資格を失った前月分までの保険料は納付する必要があります。 ▪通知書を住所地で受け取れない場合  6月末までに送付先を変更する手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 国保年金課 電話042-769-8231 【今年度の変更点】 保険料率の改定  2年ごとの見直しにより、保険料率が次のとおり改定されました。 年度 平成30・31年度 均等割額(年額) 4万1,600円 所得割率 8.25% 年度 令和2・3年度 均等割額(年額) 4万3,800円 所得割率 8.74% 年度差 均等割額(年額) 2,200円 所得割率 0.49% 均等割軽減特例の見直し  世代間の負担を公平にするため、均等割額の軽減が次のとおり変更されました。 世帯の総所得金額等の基準(世帯の被保険者全員と世帯主) 33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし)の場合 年度 前年度 軽減割合 8割 軽減される額(年額) 3万3,280円 軽減後の均等割額(年額) 8,320円 世帯の総所得金額等の基準(世帯の被保険者全員と世帯主) 33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし)の場合 年度 今年度 軽減割合 7割 軽減される額(年額) 3万660円 軽減後の均等割額(年額) 1万3,140円 世帯の総所得金額等の基準(世帯の被保険者全員と世帯主) 33万円以下で上記に当てはまらない場合 年度 前年度 軽減割合 8.5割 軽減される額(年額) 3万5,360円 軽減後の均等割額(年額) 6,240円 世帯の総所得金額等の基準(世帯の被保険者全員と世帯主) 33万円以下で上記に当てはまらない場合 年度 今年度 軽減割合 7.75割 軽減される額(年額) 3万3,945円 軽減後の均等割額(年額) 9,855円 問い合わせ 県後期高齢者医療広域連合事務局 電話0570-001120 ---------- こんなまちにしたい!を聞かせてください パブリックコメントって何?  市が作成しようとする計画・条例に対して、意見を述べることができる制度です。Eメールなどで意見を送信することで、市政に参加できます。 パブリックコメント 相模原市建築基準条例の改正(案)  技術の進展などにより建築基準法施行令が見直され、規定が緩和されたことから、共同住宅などの階段や、敷地内の通路に関する条例の規定を改正するものです。 担当課 建築審査課 電話042-769-8255 ファクス042-757-6859  Eメールke-shinsa@city.sagamihara.kanagawa.jp ぜひご意見をお寄せください 資料の閲覧・配布場所 建築審査課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所 ※市ホームページにも掲載 意見の提出 7月14日(必着)までに、直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名(ふりがな)、電話番号、意見を書いて、建築審査課(郵便番号252-5277中央区中央2-11-15)へ 結果の公表 意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、担当課や市ホームページなどで公表する予定です。 意見の募集 さがみはら気候非常事態宣言(案)について  気候変動が与える影響が、著しい脅威であるという危機感を市全体で共有し、ともに行動することを宣言する「さがみはら気候非常事態宣言(案)」についての意見をお待ちしています。 担当課 SDGs推進室 電話042-769-9224 ファクス042-754-2280 Eメールsdgs@city.sagamihara.kanagawa.jp ぜひご意見をお寄せください 資料の閲覧・配布場所 SDGs推進室、各行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所 ※市ホームページにも掲載 意見の提出 7月15日(必着)までに、直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名(ふりがな)、電話番号、意見を書いて、SDGs推進室(郵便番号252-5277中央区中央2-11-15)へ 結果の公表 意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、担当課や市ホームページなどで公表する予定です。 ---------- 自筆証書遺言書保管制度 あなたの遺言をお預かりします 予約受付7月1日から  7月10日から、全国の法務局で「自筆証書遺言書」をお預かりする制度が始まります。 自筆証書遺言書って何?  遺言を残したい人が、自分で内容や氏名、日付を書いて押印したもの 法務局で遺言書を保管するメリット 遺言書の紛失や隠匿(いんとく)を防止 裁判所で遺言書の検認が不要に 相続の手続きがスムーズに 検認って何?  相続人の立ち会いのもと裁判所が遺言書を開封し、遺言の存在を確認する手続き パンフレット配布場所 横浜地方法務局本局(横浜市中区北仲通)、各支局・出張所の窓口 ※手続きには予約が必要です(7月1日から予約受付開始)。 予約の上、遺言書を書いた本人の住所地か本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する県内の法務局へ ※申し込み方法や必要書類など、詳しくはパンフレットをご覧になるか、法務省ホームページをご覧ください。 法務省 遺言書保管で検索 問い合わせ 横浜地方法務局供託課 電話045-641-7655 ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 @oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ 金属製の傘の骨組みは、傘布を外してひもで縛れば、金物類として資源の日に出せます。詳しくは、市家庭ごみ分別サイトをご覧ください。