広報さがみはら No.1437 令和2年(2020年)7月15日号 2面 ---------- 旬の情報をお届け!HOT info さがみはら ---------- 共にささえあい生きる社会を目指して  社会に深い悲しみと衝撃をもたらした津久井やまゆり園事件から、間もなく4年がたとうとしております。本年3月には、事件の刑事裁判の判決が確定しましたが、ご遺族の悲しみが癒えることはありません。  改めまして、犠牲になられた方々に追悼の意を表するとともに、心身に傷を負われた皆さまに心からお見舞い申し上げます。  現在、令和3年度の新たな津久井やまゆり園の開所に向けて、県による施設の再整備が進んでおり、利用者の皆さまが新しい生活を滞りなくスタートできるよう、関係機関が一丸となり、準備を進めております。本市といたしましても、共生社会の実現を目指し、障がい福祉施策を一体的にまとめた「共にささえあい生きる社会さがみはら障害者プラン」に基づき、さまざまな施策に取り組んでいるところでございます。  今後も、引き続き、津久井やまゆり園利用者の皆さま、ご家族の皆さまに寄り添った支援に努めるとともに、この事件を決して風化させることなく、障がいの有無に関わらず、誰もが安全で安心して暮らせる「共にささえあい 生きる社会」の実現に向け、市民の皆さまと共に諸施策を力強く推進してまいります。 相模原市長 本村賢太郎 市の主な取り組み ●本市の障害などに関する理解啓発のためのキャッチフレーズ「共にささえあい生きる社会」を活用した、共生社会の理念の啓発 ●障害者差別の解消に関する啓発・研修の実施 ●本市の障害者に関係する施策全般の方向性をまとめた計画「共にささえあい生きる社会さがみはら障害者プラン」の推進 ●「第2次相模原市教育振興計画」に基づく『交流及び共同学習』などの推進 ともに生きる 県は共生社会の実現に向けて取り組んでいます。 問い合わせ 県共生社会推進課 電話045-210-4961 ファクス045-210-8854 問い合わせ 高齢・障害者福祉課 電話042-707-7055 ファクス042-759-4395 ---------- 新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金 医療体制の確保などに活用します  いただいた寄附金は医療機関の支援などに役立てます。 現在までにいただいた寄附金は131,782,418円(7月1日現在) 温かいご支援ありがとうございます。どうか、引き続きご協力をお願いします。 ※感染症対策支援寄附金は、ふるさと納税として税額控除の対象となります。 ※お礼の品の送付はありません。 ※市内の人でも申し込み可能です。 申出書に記載いただいた個人情報は、今回の寄附に関する業務以外には使用しません。 申し込み 市ホームページにある申出書を、郵送かファクス、Eメールで財政課(電話042-769-8216)へ この寄附金を活用して 医療従事者を応援するための補助金を創設しました  新型コロナウイルス感染症の患者などに、直接接する業務に携わった医療従事者に対して、臨時の危険手当支給制度を創設した医療機関に補助金を交付します。 問い合わせ 医療政策課 電話042-769-9230 ---------- テレビ神奈川(tvk・地デジ3ch)で市政・防災情報が確認できます  市からのお知らせや、災害が発生したときに避難情報などをお知らせするひばり放送は、テレビでも確認できます。市政情報が知りたいとき、ひばり放送が聞こえなかったときなどにご利用ください。 テレビでの確認方法 1 tvk(3ch)を表示 2 リモコンのdボタンを押す 3 リモコンの緑ボタンを押す 4 相模原市のページの「行政情報」から、見たい項目を選択 ・トピックス ・掲示板 ・イベント ・防災ひばり放送 リモコンによってボタンの位置が異なります 問い合わせ 広聴広報課 電話042-769-8200 ファクス042-753-7831 ---------- 路線バスも予防対策に取り組んでいます  市内を運行する路線バスでは、乗客の皆さんが安心して公共交通機関を利用できるよう、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組んでいます。 感染防止の主な取り組み 〇換気装置の常時稼働や窓開けをして車内を換気 〇運転士は検温・うがい・手洗い・手指消毒を実施、マスク着用の義務付け(回送時などを除く) 〇バスの手すり・つり革など車内を消毒 バス利用者の皆さんへのお願い 〇マスクの着用を含む、せきエチケットにご協力ください。 〇車内での会話・飲食はなるべく控えましょう。 問い合わせ 交通政策課 電話042-769-8249 ---------- 小規模事業者臨時給付金 申請期間を延長しました 給付金額1事業者当たり10万円  新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大きく減少した小規模事業者への給付金の申請期間を1カ月延長しました。 次に該当する小規模事業者(個人事業主、フリーランスを含む) ・令和2年5月15日までに創業している ・国の「持続化給付金」の対象ではない(2年6月1日時点) ・売り上げが30%以上50%未満減少した(2年3から5月のうちいずれかの月と昨年の同月を比較) ※元年6月以降に創業し、前年の同月と比較できない場合も要件を満たせば対象になります。 申し込み 7月31日(消印有効)までに、必要書類を郵送で産業支援課小規模事業者臨時給付金担当へ ※その他の要件や必要書類など、詳しくは市ホームページをご覧ください。 問い合わせ 新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 電話042-851-3193