広報さがみはら No.1448 令和3年(2021年)1月1日号 4面 ---------- 所得税確定申告、市・県民税申告 準備はお早めに 申告期間 2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日) 控除の対象があるか確認を 各控除の条件に当てはまる人は、申告すると納税額が少なくなる場合があります。 社会保険料控除  毎月支払っている保険料や健康保険税は所得から控除できます。 控除内容 令和2年中に納付した保険料(税)額 確認方法 下記の日程で市からそれぞれ通知はがきを発送します。 保険制度 介護保険 発送予定日 1月22日(金曜日) 問い合わせ 市コールセンター 電話042−770−7777 保険制度 後期高齢者医療制度 発送予定日 1月25日(月曜日) 問い合わせ 市コールセンター 電話042−770−7777 保険制度 国民健康保険 発送予定日 1月27日(水曜日) 問い合わせ 市国民健康保険コールセンター 電話042−707−8111 ※通知する金額は、市・県民税の申告、所得税の確定申告の時に2年中の社会保険料控除として申告できます。 ※国民年金の保険料、国民年金基金の掛け金も、社会保険料控除の対象です。 医療費控除 診察料・薬代以外にも控除の対象となるものがあります。 控除内容 診察料、薬代、入院費など、治療の対価となるもの 確認・申請方法など 国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 控除内容 2年中に支払った介護保険サービス利用者負担額 〇介護保険施設   〇医療系サービスと併せて利用したホームヘルプサービスなどの福祉系サービス  〇介護福祉士らが行った喀痰(かくたん)吸引などの費用(条件あり) 〇訪問看護などの在宅医療系サービス 確認・申請方法など 国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 控除内容 要介護認定者などのおむつ代 確認・申請方法など 医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告 2年目以降の人は、条件を満たすと市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも申告できます。条件を満たすかについては、介護保険課(電話042−769−8342)へお問い合わせください。 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制(健康の維持や疾病予防のための特定医薬品などの購入費)の明細書の添付が必要です。医療費の領収書などを添付・提示しても医療費控除を受けることはできませんので注意してください。 ※医療費領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 障害者控除 障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定者本人の身体などの状況により、控除を受けられる場合があります。  申告の時に控除を受けるには、障害者控除対象者認定書が必要です。忘れずに認定書の申請をしてください。 対象 市内在住で、次の全てに該当する人 〇認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上 〇身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり) 〇特別障害者控除の対象となる身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない 〇原子爆弾被爆者の認定を受けていない 〇本人かその扶養者が所得控除を受けられる ※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。 障害者控除対象者認定書について  障害者手帳などを持っていない65歳以上で、知的障害者または身体障害者に準ずると認定された人に交付します。 ※障害者控除を受けるために使用するもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません。 申し込み 各高齢・障害者相談課、各保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を直接、管轄する窓口へ ※申請から認定まで2週間程度かかります。その後「障害者控除対象者認定書」を郵送します。 ※認定書が届いただけでは、障害者控除は適用されていません。送付された「障害者控除対象者認定書」を持って、必ず税金の申告をしてください。 窓口・問い合わせ 緑高齢・障害者相談課 電話042−775−8812 城山保健福祉課 電話042−783−8136 相模湖保健福祉課 電話042−684−3216 中央高齢・障害者相談課 電話042−769−8349 津久井保健福祉課 電話042−780−1408 藤野保健福祉課 電話042−687−5511 南高齢・障害者相談課 電話042−701−7704 チケット払い戻し料などの寄附金控除  新型コロナウイルス感染症の拡大防止や政府の自粛要請などでイベントが中止か延期、規模の縮小を受け、チケットなどの購入者(個人)が払い戻しを辞退した場合、他の寄附金控除と同じく税負担の軽減を受けることができます。  対象や手続きなど詳しくは、文化庁ホームページをご覧ください。 確定申告書の作成が不安な人へ 所得税確定申告書(A申告書)の説明会 日程 1月22日(金曜日) 時間 午後2時から4時 会場 高相合同庁舎 定員 50人(先着順) 日程 1月25日(月曜日) 時間 午後2時から4時 会場 サン・エールさがみはら 定員 50人(先着順) 対象 給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人 ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の書類や申告相談は、受け付けません。 問い合わせ 相模原青色申告会 電話042−756−4104 市民税・県民税を申告する人へ 市民税・県民税申告書を2月2日に発送します 対象 2年度の同申告書を提出した人 ※2年度の申告状況などを基に送付。申告書が届かなくても、申告する必要がある場合は、市ホームページの市・県民税(住民税)試算システムにより作成するか、お問い合わせください。 ※医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成・添付してください。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 令和3年度分市・県民税申告の受付は2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)です。申告の準備はお早めに! ※日程・会場など、詳しくは本紙2月1日号でお知らせします。 申告Q&A Q 市・県民税申告が必要な人ってどんな人?  3年1月1日現在、本市に住んでいる人が対象です。ただし、次に該当する人は申告が不要です。 〇所得税確定申告書を税務署に提出した人 〇市内に在住する親族の税金上の扶養となっている人 〇2年中の収入が給与だけだった人 給与と年金の支払い先から支払報告書(源泉徴収票)が市に提出されている、支払報告書に記載された控除以外に申告する控除がない。 〇2年中の収入が公的年金だけだった人 給与と年金の支払い先から支払報告書(源泉徴収票)が市に提出されている、支払報告書に記載された控除以外に申告する控除がない。 Q 収入がなくても申告が必要?  3年の1月1日時点で本市に住んでいる人は、収入の有無に関わらず、2年中の収入状況の申告が必要です。ただし、市内に在住する親族の税金上の扶養となっている人は申告が不要です。 Q 年金での収入が400万円以下の場合、確定申告をする必要がないと聞きました。市・県民税はどうですか?  公的年金などの収入金額が400万円以下の場合で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告が不要です。ただし、確定申告は不要でも、次に該当する人は市・県民税を申告してください。 〇年金以外にその他の所得がある人 〇社会保険料など各種控除を受ける人 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221