広報さがみはら No.1453 令和3年(2021年)3月15日号 4面 ---------- お知らせ 4月から市の組織を変更します 市の組織体系 市長-公室・局・区-部-課-室・班など (旧) まちづくり計画部、まちづくり事業部 新しい組織と主な業務 まちづくり推進部 〇都市計画 〇交通計画 〇開発調整 〇土地区画整理事業 など 消防部・警防部 〇火災予防 〇消火活動 〇救急活動 〇救助活動 など 秘書課 総合メディア戦略室 本市の魅力発信のための総合的なメディア戦略 など (旧) 情報政策課 新しい組織と主な業務 DX推進課 〇自治体のデジタル革新の推進 〇情報化の推進に関する計画の策定・進行管理 〇情報セキュリティの確保、統計調査の実施 など ※DX:Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)。英語圏では「Trans」を「X」と省略します。 (旧) 情報公開課 新しい組織と主な業務 情報公開・文書管理課 〇情報公開・個人情報の保護 〇公文書・歴史的公文書の管理 など (旧) 職員課 新しい組織と主な業務 人事・給与課 〇職員の人事・給与・勤務時間その他勤務条件 〇行政組織や定員管理 など (旧) 職員研修所 新しい組織と主な業務 人材育成課 職員研修に係る総合的な企画、調査や調整 など (旧) 区政推進課の一部 新しい組織と主な業務 区政推進課 マイナンバーカード普及促進室 マイナンバーカードの普及促進 など (旧) スポーツ課、高齢・障害者福祉課の一部 新しい組織と主な業務 スポーツ推進課 〇スポーツ施設の管理運営 〇各種スポーツ大会等の開催 〇スポーツ団体・選手への支援 〇ねんりんピックに関する取り組み 〇障害者スポーツの振興 など (旧) 地域包括ケア推進課の一部 新しい組織と主な業務 地域包括ケア推進課 在宅医療・介護連携支援センター 〇在宅医療・介護連携の推進 〇認知症施策の推進 など (旧) 産業・雇用政策課、地域経済対策課、産業支援課の一部 新しい組織と主な業務 地域経済政策課 産業政策・地域経済に係る調査研究、企画調整 など 産業・雇用対策課 企業誘致や雇用政策等の企画・調整 など (旧) 津久井地域経済課の一部 新しい組織と主な業務 森林政策課 〇林業振興 〇ダム対策 〇水源地域森林整備 〇津久井産材普及 など (旧) 本庁地域まちづくりセンター 新しい組織と主な業務 中央6地区まちづくりセンター 〇まちづくり会議 〇自治会など団体との連携や支援 など 問い合わせ 職員課 電話042-769-8213 ---------- 募集 こんなまちにしたい!を聞かせてください パブリックコメント 1 市役所前さくら通り地区 景観形成重点地区の指定  相模原市景観計画を変更し、景観条例と屋外広告物条例を改正するものです。 担当課 建築・住まい政策課 電話042-769-9252 ファクス042-757-6859 Eメールkenchikusumai@city.sagamihara.kanagawa.jp 資料の閲覧・配布場所 各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・城山・本庁地域・大野南を除く)・出張所・公民館(沢井を除く)・図書館、市立公文書館  ※市ホームページにも掲載 2 相模原市国土強靱化地域計画(案)について 3 相模原市地域防災計画の修正について 担当課 危機管理課 電話042-769-8208 ファクス042-769-8326 Eメールkikikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp 資料の閲覧・配布場所 各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・城山・本庁地域・大野南を除く)・出張所・公民館(沢井を除く)・図書館、市立公文書館  ※市ホームページにも掲載 意見の募集 4 中学校夜間学級(夜間中学)の設置について  同学級の設置にあたり、皆さんからの意見を募集します。 担当課 学校教育課 電話042-704-8918 ファクス042-758-9036 Eメールgakkokyouiku@city.sagamihara.kanagawa.jp 資料の閲覧・配布場所 各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・城山・本庁地域・大野南を除く)・出張所・公民館(沢井を除く)・図書館、市立公文書館  ※市ホームページにも掲載 ぜひご意見をお寄せください 4月13日(必着)までに、直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名(ふりがな)、電話番号、意見を書いて、各担当課(1、4 郵便番号252-5277 中央区中央2-11-15 2、3 郵便番号252-0239 中央区中央2-2-15)へ 結果の公表 意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、担当課や市ホームページなどで公表する予定です。 ---------- コロナ 新型コロナウイルス感染症 国民健康保険・後期高齢者医療制度 感染して仕事を休んだ場合の手当金支給期間を再延長します 6月30日(水曜日)まで 適用期間がさらに6月30日まで延長になりました  働いている本人が感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。3月31日までだった適用期間が、6月30日までに延長になりました。 適用期間  6月30日までの欠勤・休業が必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで) ※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。 対象 次の全てに該当する人 〇国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している 〇給与の支払いを受けている 〇新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ 〇3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある 〇休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された 申し込み 電話で次の申し込み先へ 国民健康保険 市国民健康保険コールセンター(電話042-707-8111)へ 後期高齢者医療制度 県後期高齢者医療広域連合(電話0570-001120)へ