広報さがみはら  別冊 令和4年(2022年)2月15日号 1面 ---------- 発 行/相模原市 郵便番号252−5277     相模原市中央区中央2丁目11番15号 編 集/健康福祉局生活福祉部生活福祉課非課税世帯等給付金班     電話042−707−7196 ホームページ/https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 携帯端末用/https://mobile.city.sagamihara.kanagawa.jp/ ---------- 非課税世帯等給付金特集号 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、市民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。 市民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給します 市民税均等割が課税されていない世帯と新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯を対象とします 支給対象 本市の住民基本台帳に記録されている人であって、次の 1 または 2 のいずれかに該当する世帯 ※ただし、市民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみの世帯を除く。 1 市民税非課税世帯(市から確認書を送付) 基準日(令和3年12月10日)において、本市に住民登録があり、同一の世帯に属する人全員が、令和3年度の市民税均等割が課税されていない世帯 ※市の条例で定めるところにより、市民税均等割の課税を免除された世帯を含む。 ※生活保護を利用している世帯を含む。確認書は送付されず、原則保護受給口座へ振り込みます(給付金は収入として認定しません)。    2 家計急変世帯(郵送での申請が必要) 1 のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降家計が急変し、同一世帯に属する人全員が令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯 支給額 1世帯あたり10万円 ※ 1 と 2 の両方の受給はできません。受給は1世帯1回限りです。 ※原則として、世帯主の口座への振込となります。 ---------- 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお問い合わせは、相模原市非課税世帯等給付金ナビダイヤルにて対応しています。疑問点などがある場合、お気軽にお問い合わせください。 相模原市非課税世帯等給付金ナビダイヤル(※無料通話ではありません) 電話0570−070−177 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで 令和4年5月31日まで…土曜日・日曜日、祝日を含む 令和4年6月1日以降……平日のみ IP電話をご利用の方は 電話042−752−7566(平日のみ) 耳の不自由な方専用 ファクス042−752−7568 ---------- 新型コロナウイルス感染症 オミクロン株による感染が激増! 市民のみなさまへ 日頃から、一人ひとりが実行可能な感染防止対策の徹底をお願いします。 7つの感染対策 1 手洗い(手指消毒) 2 マスクは常に正しく着用 3 食事、おやつ、歯磨きなど、マスクを外す場面では会話をしない 4 目や鼻など首から上を手で触らない 5 換気の徹底 6 友人などと集まりたいときはオンラインで行うなどの工夫を 7 体調不良時は仕事や学校を休む 感染症に関する心配や罹患後症状(後遺症)が疑われる場合など、不安なことがありましたら 市新型コロナウイルス感染症相談センター 電話042−769−9237へ 市医師会からの大切なメッセージ ウィズ・コロナ時代の健康管理と医療機関受診の心構え どのような症状があったら医療機関を受診するの? コロナの検査で陽性だったらどうしたらいいの? などを解説します。 詳しくは、市医師会ホームページをご覧ください https://www.sagamihara.kanagawa.med.or.jp/