広報さがみはら  別冊 令和4年(2022年)2月15日号 2.3面 ---------- 自分の世帯は対象なの? ・基準日(令和3年12月10日)時点で市区町村に住民登録があって、  世帯の人全員が令和3年度市民税均等割非課税となっている場合は  市民税非課税世帯のため、支給対象です。(基準日時点で本市で住民登録がある場合は本市で支給します) ・基準日(令和3年12月10日)時点で市区町村に住民登録があって、  世帯の人全員が令和3年度市民税均等割非課税となっていない場合のうち、  令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の人全員の収入が市民税非課税世帯の水準まで減少している場合は  家計急変世帯として支給対象となる可能性があります(申請時点で本市に住民登録がある場合は本市で支給します) ・基準日(令和3年12月10日)時点で市区町村に住民登録があって、  世帯の人全員が令和3年度市民税均等割非課税となっていない場合のうち、  令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の人全員の収入が市民税非課税世帯の水準まで減少していない場合は  給付金の対象ではありません。 ・基準日(令和3年12月10日)時点で市区町村に住民登録がない場合も給付金の対象ではありません。 ※ただし、市民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみの世帯を除く。 ※相模原市在住であって、DV等で避難されている人、ホームレスで住民登録がない人等は該当の可能性がありますので、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルまでお問い合わせください。 ※新型コロナウイルス感染症の影響とは、収入の減少と新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係を有することをいいます。自己都合での退職、定年退職、離婚等による収入の減少は対象となりません。 ---------- 手続き方法1 市民税非課税世帯の場合 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。 令和4年2月15日から順次、対象世帯の世帯主へ確認書を送付します。市から届いた確認書の内容を確認し、同封の返信用封筒に記入済みの確認書を入れて市へ返送(郵送)してください。 下記 1 から 3 の内容を確認し、返送(郵送)してください 1 振込先の口座情報…令和2年度に特別定額給付金(1人あたり10万円)を本市が振り込んだ口座が印字されています(本市で受給しなかった世帯や世帯主名義以外の口座で受給した世帯等は空欄となっています)。 2 世帯の全員が、市民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと 3 世帯の中に、市民税が課税となる所得があるのに未申告である人がいないこと ※確認書の提出期限は、確認書が発出されてから3カ月となります(提出期限までに確認書の返送がない場合は、支給されません)。 振り込みまでの流れ 1 市が対象世帯へ確認書を郵送で送付 2 各世帯で確認書記入(必要に応じて書類添付)して返送 3 市が確認・決定し、支給・不支給決定通知を送付 4 支給決定の場合は各世帯の指定口座へ振込 市が書類を受領してからおおよそ3週間で振込 返送(郵送)書類 令和2年度に特別定額給付金(1人あたり10万円)を本市で受給し、振込先の口座に変更がない場合は 確認書に、世帯主氏名、確認日、平日昼間に連絡のつく電話番号を記入の上、郵送で返送してください。 ※追加で提出が必要な書類はありません。 本市で特別定額給付金を受給しなかった場合、特別定額給付金を世帯主の口座以外で受給した場合、世帯主が変わった場合 などは 確認書に、世帯主氏名、確認日、平日の昼間に連絡のつく電話番号とともに、振込希望口座記入欄に世帯主名義の口座を記入の上、郵送で返送してください。 ※運転免許証等の本人確認書類の写し(コピー)、振込希望口座の通帳等の写し(コピー)を同封してください。 下記の世帯の方は、給付金の対象となる可能性がありますので、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください 令和3年1月2日以降に本市に転入した人がいる世帯 修正申告により世帯全員が、市民税均等割非課税となった世帯  世帯主名義の口座以外(代理人名義の口座)に振込を希望する場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。 ---------- 手続き方法2 家計急変世帯の場合 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。 令和4年2月15日から申請受付を開始しています。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、本市に住民登録のある人は郵送での申請が必要となります。 申請書が市に到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は令和4年3月から順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。 ※申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください。 ※申請期限は令和4年9月30日(金曜日)消印有効です。 ※新型コロナウイルス感染症の影響でないにもかかわらず意図的に給付金を申請することは不正行為に該当します。不正受給した者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に問われる可能性があります。 振り込みまでの流れ 1 各世帯が家計急変の申請(申請書・添付書類提出)を郵送 2 市が審査・決定(収入(所得)の判定)し、支給・不支給決定通知を送付   ※審査の結果が確定し次第、振込手続きとなります 3 支給決定の場合は各世帯の指定口座へ振込 提出書類 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用) 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)などのいずれか 振込希望口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳、またはキャッシュカードの写し(コピー)等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類をご用意ください。 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) ※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、または住民票等の写し(コピー)をご用意ください。 令和3年1月1日以降、複数回、転居している方は「戸籍の附票の写し(コピー)」 「令和3年中の収入見込額」または令和3年1月から令和4年9月までの「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー) ※「令和3年中の収入見込額」…源泉徴収票、確定申告書等「任意の1カ月の収入」…給与明細等 ※上記の「令和3年中の収入見込額」または「任意の1カ月の収入」を確認できる書類が添付できない場合…簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※申請書の入手方法 ホームページからダウンロード 各相談窓口(生活支援課窓口、生活困窮者自立支援相談窓口、社会福祉協議会貸付相談窓口等) 市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへ対象者である旨を申出 ※ご不明な点がある場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。 判定方法(家計急変世帯の場合)  新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少が対象です。 収入(所得)見込額の申立て 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した任意の1カ月(令和3年1月から令和4年9月まで)の収入または令和3年中の年間所得見込額を申告してください。 収入の種類は、給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入の4種類のみで判断します。 ※遺族年金等の非課税の年金収入を除く。 ※世帯の人全員のそれぞれの収入(所得)の申立てが必要となります。 1 令和3年1月以降の任意の1カ月の収入×12月(年収換算) 2 令和3年中の収入見込額から控除額を差し引いた年間所得見込額 1 または 2 のいずれかが、限度額(別表1)を下回る場合は支給対象となります。ただし、令和3年1月から12月の家計急変については、令和4年度の市民税均等割の課税決定以降の申請からは、当該課税決定の内容により審査します。 非課税相当収入(所得)限度額の目安 単身または扶養親族なしの場合 非課税相当給与収入限度額 100.0万円 非課税相当所得限度額 45.0万円 配偶者・扶養親族を(計1人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 156.0万円 非課税相当所得限度額 101.0万円 配偶者・扶養親族を(計2人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 205.9万円 非課税相当所得限度額 136.0万円 配偶者・扶養親族を(計3人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 255.9万円 非課税相当所得限度額 171.0万円 配偶者・扶養親族を(計4人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 305.9万円 非課税相当所得限度額 206.0万円 配偶者・扶養親族を(計5人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 355.9万円 非課税相当所得限度額 241.0万円 障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の場合 非課税相当給与収入限度額 204.3万円 非課税相当所得限度額 135.0万円 ※限度額を超える場合、障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の被扶養者の人数に応じた金額を適用 ※任意の1カ月分の収入では要件を満たさない場合、(令和3年中の)1年間の所得で判定することもできます。 ※家計急変世帯の申請を希望する人でご不明な点がある場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。