広報さがみはら  別冊 令和4年(2022年)2月15日号 4面 ---------- 申請に係るQ&A 1 市民税非課税世帯について Q 基準日(令和3年12月10日)には他市区町村に住民登録がありました。どこから支給されますか。 A 基準日時点で住民登録があった市区町村が支給を行います。以前の住民登録地の市区町村へお問い合わせください。 Q 基準日(令和3年12月10日)当日に相模原市へ転入しましたが、転入の手続きは基準日以降にしました。どこから支給されますか。 A 転入の手続きが基準日より後であっても、基準日時点で本市に転入している人は本市から支給します。 Q いつの課税状況で判定しますか。 A 令和3年度(令和2年中)の市民税均等割課税状況で判定します。 Q 市民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみの世帯を除くとありますが、当該非課税世帯の中に課税されている人の扶養親族ではない人が1人でも含まれていれば支給対象になりますか。 A 非課税世帯の中に課税されている人の扶養親族ではない人が1人でも含まれていれば支給対象となります。 2 家計急変世帯について Q 新型コロナウイルス感染症の影響はどのように証明すればよいですか。 A 申請書裏面の「誓約・同意事項」を確認していただき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを誓約・同意の上、申請書を提出してください。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響とは、収入の減少と新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係を有することをいいます。 Q 任意の1カ月は、令和3年1月以降であれば、どの月を選定してもよいですか。 A 申請者の選定する任意の1カ月が令和3年1月から令和4年9月までの間であればどの月を選定しても構いません。 ※家計急変世帯の対象となる方の例(新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少)  令和3年2月までの収入が20万円で、  令和3年3月の収入が7万円に減少、  令和3年4月以降は10万円だった場合、  任意の1カ月として3月のを指定することが可能 Q 家計急変世帯の収入要件は、世帯員ごとに判定するのですか。 A 世帯としての合計ではなく、世帯のそれぞれの人全員が、市民税非課税水準に相当する収入であることを確認して判定することになります。 Q 基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に相模原市へ引っ越ししました。家計急変世帯の申請はどちらに申請すればよいですか。 A 申請時点で本市に住民登録があれば、本市へ申請してください。 3 一般的な質問 Q どのような方法で受け取るのですか。 A 原則として、世帯主の口座への振込となります。 Q 外国人ですが、対象となりますか。 A 本市に住民登録がある人で給付金の要件に該当していれば支給対象となります。 Q 確認書・申請書の記入方法がわかりません。 A 市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。確認書・申請書の記入方法を案内します。 Q 配偶者からのDV等を理由に避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、現在の住まいで受給できますか。 A DV等避難の場合は、配偶者の扶養に入っている場合でも、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件など)を満たせば、独立した生計を立てている世帯とみなし、支給対象となります。 申請が必要となるため、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。 Q 給付金の対象者以外の人が代理で申請・受給することはできますか。 A 対象者本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から対象者の身の回りの世話をしている人等で市長が特に認める人による代理申請が認められています。 代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記簿事項証明書(被保佐人または被補助人である場合は、代理権目録)の写し(コピー)など)を提出していただきます。 Q 基準日において給付対象者であった人が死亡した場合はどうなりますか。 A 1 確認書の返送・申請を行う前に亡くなられた場合のうち、    当該世帯主以外の世帯員がいる場合はその世帯員のうちから新たに世帯主になった人が申請し、給付を受けることができます。    単身の場合は、世帯自体が無くなるため、給付を受けることができません。 2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。 ---------- 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請等は郵送で! 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。 給付金手続き書類郵送先はこちら 郵便番号252−5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号 相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課 非課税世帯等給付金班 宛て ---------- 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください ! 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合はお住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 詐欺等に関する相談のお問い合わせ 警察相談専用電話 #9110 ---------- 相模原市非課税世帯等給付金ナビダイヤル (※無料通話ではありません) 電話0570−070−177 受付時間 8:30から17:30 令和4年5月31日まで…土曜日・日曜日、祝日を含む 令和4年6月1日以降……平日のみ IP電話をご利用の方は 電話042−752−7566(平日のみ) 耳の不自由な方専用 ファクス042−752−7568