広報さがみはら 別冊 令和4年(2022年)11月15日号 2・3面 ---------- 市民税非課税世帯とは 基準日(令和4年9月30日)において、本市に住民登録があり、世帯の全員が、令和4年度の市民税均等割が課税されていない世帯 ※市の条例に定める市民税均等割の課税を免除された人(生活保護を利用されている人等)を含みます。 ※市民税均等割が課税されている人の扶養親族や同一生計配偶者、専従者のみで構成される世帯は対象外です。 手続き方法 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。 本市で対象と確認できた世帯には11月中旬に確認書が郵送されます。市から届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。 ※生活保護利用世帯のうち、本市で支給対象と確認された世帯には順次、別途通知を郵送しています。受給するのに手続きは不要です。 確認書の提出 1 市が対象世帯へ確認書を郵送 2 各世帯が確認書を記入し、市へ返送(必要に応じて書類添付) 3 市が2の内容を確認し、支給・不支給決定通知を各世帯へ送付 4 支給決定の場合は各世帯の指定口座へ振り込み 市が書類を受領してからおおよそ3週間で振り込み   以下に該当する方は確認書が郵送されないため、申請書(非課税世帯用)の提出が必要です。 ・令和4年1月2日以降に本市へ転入した人を含む世帯 ・修正申告等により、課税状況に変更が生じた世帯 申請書の提出 1 市ホームページからダウンロード、相談窓口等での受け取り、市ナビダイヤルへ郵送依頼、いずれかの方法で申請書を入手 2 各世帯が非課税世帯の申請(申請書等を市へ郵送) 3 市が審査(課税状況の確認)を行い、支給・不支給決定通知を各世帯へ送付 4 支給決定の場合は各世帯の指定口座へ振り込み 市が書類を受領してからおおよそ4週間で振り込み 申請書の入手方法 ・市ホームページからダウンロード ・各相談窓口での受け取り(各区生活支援課窓口、社会福祉協議会貸付相談窓口等) ・市価格高騰緊急支援給付金ナビダイヤル(電話0570-022-070)へ郵送依頼 提出書類 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(市民税非課税世帯用) ・本人確認書類の写し(コピー) ※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー) ・振込希望口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類の写し(コピー) ・令和4年1月2日以降に相模原市に転入した人について、令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村の発行する「令和4年度住民税(市民税)非課税証明書」の写し(コピー) ※令和4年1月2日以降に本市に転入した人全員分をご用意ください。 提出・申請期限 令和5年1月31日(火曜日)(消印有効) ※提出・申請期限までに確認書・申請書の提出がなければ支給されません。 ---------- 家計急変世帯とは 申請時点で相模原市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から12月の間で家計が急変し、世帯の全員が市民税均等割非課税の水準まで収入が減少した世帯 ※市民税均等割が課税されている人の扶養親族や同一生計配偶者、専従者のみで構成される世帯は対象外です。 ※「予期せず」には、新型コロナウイルス感染症の影響や離婚による世帯の収入の減少等があります。 ※出生した子どもを扶養した人についても、下記「判定方法(家計急変世帯の場合)」の扶養に加算して判定いただけます。 ※定年退職や年金の支給されない月等はあらかじめ収入の減少が明らかなため、予期せず家計が急変した場合には該当しません。 手続き方法 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。 本市から確認書が送付されないため、申請書(家計急変世帯用)の提出が必要です。 申請書の提出 1 市ホームページからダウンロード、相談窓口等での受け取り、市ナビダイヤルへ郵送依頼、いずれかの方法で申請書を入手 2 各世帯が家計急変の申請(申請書等を市へ郵送) 3 市が審査(収入(所得)の判定)を行い、支給・不支給決定通知を各世帯へ送付 4 支給決定の場合は各世帯の指定口座へ振り込み 市が書類を受領してからおおよそ4週間で振り込み 申請書の入手方法 ・市ホームページからダウンロード ・各相談窓口での受け取り(各区生活支援課窓口、社会福祉協議会貸付相談窓口等) ・市価格高騰緊急支援給付金ナビダイヤル(電話0570-022-070)へ郵送依頼 提出書類 A 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用) B 本人確認書類の写し(コピー) ※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー) C 振込希望口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類の写し(コピー) D 申請・請求者の世帯の状況がわかる書類の写し(コピー) ※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー) E 令和4年1月1日以降、複数回、転居している人は「戸籍附票の写し(コピー)」 F 「令和4年中の収入見込み額」か、令和4年1月から12月までの「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー) ※給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類など 次の1、2全てに該当する世帯は、上記DからFの書類の提出は不要です。 1 令和4年1月以降の収入の減少により、1世帯当たり10万円の市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)の支給を本市で受けた。 2 上記1の給付金の申請時と現在の世帯の状況に変更が無い。 判定方法(家計急変世帯の場合) 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入又は年金収入の4種類のみで判断します。 予期せず家計が急変した任意の1カ月(令和4年1月から12月)の収入を12倍にした年間収入見込額が非課税相当となる場合は対象となります。 ※遺族年金等の非課税の年金収入を除きます。 ※世帯の全員のそれぞれの収入で算定します。 1 令和4年1月から令和4年12月の任意の1カ月の収入×12月(年収換算) 2 令和4年中の収入見込額から控除額を差し引いた年間所得見込額 1または2のいずれかが、限度額(下記)を下回る場合は支給対象となります。 非課税相当収入(所得)限度額の目安 単身または扶養親族なしの場合 非課税相当給与収入限度額 100.0万円 非課税相当所得限度額 45.0万円 配偶者・扶養親族を(計1人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 156.0万円 非課税相当所得限度額 101.0万円 配偶者・扶養親族を(計2人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 205.9万円 非課税相当所得限度額 136.0万円 配偶者・扶養親族を(計3人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 255.9万円 非課税相当所得限度額 171.0万円 配偶者・扶養親族を(計4人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 305.9万円 非課税相当所得限度額 206.0万円 配偶者・扶養親族を(計5人)扶養している場合 非課税相当給与収入限度額 355.9万円 非課税相当所得限度額 241.0万円 障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の場合 ※これを超える場合、上記の被扶養者の人数に応じた金額を適用 非課税相当給与収入限度額 204.3万円 非課税相当所得限度額 135.0万円 申請期限 令和5年1月31日(火曜日)(消印有効) ※申請期限までに申請書の提出がなければ支給されません。 ---------- 給付金詐欺にご注意ください! 詐欺等に関する相談のお問い合わせ 警察相談専用電話 #9110