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その他 よくある質問

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ページ番号1002261

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検索の使い方

質問森林の土地の所有者となった場合、何か手続きが必要ですか。

回答

相続や売買等により新たに森林の土地所有者となった人は、所有者となった日から90日以内に「森林の土地所有者届」を提出してください。

窓口

  • 森林政策課 (電話:042-780-1401)
  • 森林の土地所有者届出書 (PDF 83.9KB)新しいウィンドウで開きます

関連ページ

  • 森林の土地所有者の届出の方法
  • 関連FAQ家族が亡くなりました。どのような手続が必要ですか。

最終更新日: 2021年7月1日

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このページに関するお問い合わせ

森林政策課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1401(林業振興・ダム対策班・津久井産材普及班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
森林政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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