その他 よくある質問
住民監査請求の請求方法について知りたい。
監査請求する事柄(市の財務会計上の行為又は怠る事実)について請求書を作成し、監査委員へ請求します。監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為又は怠る事実についてです。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 上記1から4の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
(注)上記1から4の行為があった日または終わった日から1年を経過した場合は、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
提出書類
- 相模原市職員措置請求書
- 違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付
新聞記事の写しや公文書開示請求により交付を受けた文書の写しなど
請求窓口
相模原市監査委員事務局
請求者
相模原市内に住所を有する方
請求方法
相模原市監査委員事務局へ書類を提出
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
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最終更新日: 2019年1月28日
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