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現在の位置:  トップページ > よくある質問 > その他 > 公文書の公開請求の方法について知りたい。


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その他 よくある質問

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ページ番号1002374

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検索の使い方

質問公文書の公開請求の方法について知りたい。

回答

行政の透明性を高め、一層開かれた市政を推進するため、市民の皆さんが必要とする公文書を閲覧、写しの交付を受けることができます。

提出書類

公文書公開請求書

請求窓口

行政資料コーナー

  • 市役所本庁舎本館
  • 緑区合同庁舎
  • 南区合同庁舎
  • 城山総合事務所
  • 津久井総合事務所
  • 相模湖総合事務所
  • 藤野総合事務所

公開請求できる人

公開請求はどなたでもすることができます。

公開請求できる情報

  • 市の職員が職務上作成・取得した文書や図画といった紙媒体
  • フロッピーディスク、CD-ROMといった電磁的媒体のデータ

公開請求された情報は原則として公開されますが、個人に関する情報など、条例で定める非公開情報にあたる場合は公開できないことがあります。

請求の流れ

請求の相談

行政資料コーナーで請求方法や請求書の記載内容についてご相談ください。

請求の受付

行政資料コーナーで、公文書公開請求書を提出してください。

請求に対する検討

原則として請求の翌日から14日以内に公開・非公開を決定します。

決定の通知

決定通知書を請求者にお送りします。

公開の実施

指定する場所で開示(閲覧・写しの交付)を実施します。
写しの交付の場合、写しの交付に要する費用をお支払いただきます。

公文書公開請求書の入手方法

下記の「関連ホームページ」からダウンロードできます。
その他の請求方法ファクスや郵送、インターネットによる公開請求もすることができます。

関連ページ

  • 公文書公開請求書

最終更新日: 2021年9月15日

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

情報公開・文書管理課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-754-2280
情報公開・文書管理課(情報公開班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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