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イベント・観光・産業 よくある質問

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ページ番号1001751

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質問創業資金に関する融資について教えてください。

回答

市内で創業する際に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。ご利用にあたっては、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談ください。

対象者

「これから創業する個人」または「創業して5年未満の中小企業者」で、次の要件1~4のすべてに該当するものが対象です。

1.次のいずれかに該当する場合
(1)現在事業を行っていない方で、次のいずれかに該当する場合

  • 融資申込時点で市内在住であり、1カ月以内に新たに中小企業者として市内で個人事業を開業予定の場合
  • 2カ月以内に新たに中小企業者として会社を設立し市内で開業予定の場合

※認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6カ月以内に開業予定の場合

(2)開業時に別の事業を行っていなかったもので、次のいずれかに該当するもの

  • 市内で事業を開始してから5年未満の中小企業者である個人
  • 市内で事業を開始し、法人設立の日から5年未満の中小企業者である法人
  • 市内で事業を開始してから5年未満の中小企業者である個人が、中小企業者として法人成りをしたもの

(3)分社化したもので、次のいずれかに該当するもの

  • 分社化により新たに会社を設立し市内で事業を開始する中小企業者である法人
  • 分社化し市内で事業を開始してから5年未満の中小企業者である法人

2.市民税を滞納していないこと。

3.行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。 または取得が確実である見通しがあること。

4.神奈川県信用保証協会の創業関連保証または創業等関連保証を付していること。

利子補給制度

市負担利率の利子を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
ただし、市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合には、利子補給が停止いたしますので、あらかじめご承知おきください。

融資利率-市負担利率=利用者負担利率

  • 利用者負担利率:0.4%以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた方の場合は0.2%以内)
  • 融資利率:2.0%以内
  • 市負担利率:1.6%(認定特定創業支援等事業による支援を受けた方の場合は1.8%)

関連ページ

  • 相模原市創業支援融資制度について

最終更新日: 2016年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

 


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