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福祉 よくある質問

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ページ番号1000983

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質問介護保険の負担割合について、2割負担や3割負担になる判定基準が知りたい。

回答

次の5つの項目をすべて満たす人が3割負担となります。

  1. 本人が65歳以上
  2. 生活保護を受けていない
  3. 市民税課税者である
  4. 本人の合計所得金額が220万円以上
  5. 世帯内に65歳以上の人が本人以外にいない場合、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が340万円以上、本人以外にいる場合は本人含む65歳以上の人全員の課税年金収入額+その他の合計所得金額が463万円以上

3割負担の対象とならない人で、次の項目をすべて満たす人が2割負担となります。

  1. 本人が65歳以上
  2. 生活保護を受けていない
  3. 市民税課税者である
  4. 本人の合計所得金額が160万円以上
  5. 世帯内に65歳以上の人が本人以外にいない場合、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が280万円以上、本人以外にいる場合は本人含む65歳以上の人全員の課税年金収入額+その他の合計所得金額が346万円以上

令和3年度の税制改正により、公的年金等の所得金額が増えた場合でも、負担割合には影響がないよう考慮されています。
※「合計所得金額」とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金所得が含まれる場合は、給与所得及び公的年金所得の合計額から10万円を差し引いた金額です。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金所得を差し引いた金額です。
その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を差し引いた金額です。

  • 関連FAQ介護保険の負担割合について、世帯員は1割(2割または3割)なのに自分は1割(2割または3割)の負担割合証が届いたが、なぜか。

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最終更新日: 2021年8月3日

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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