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ごみ・リサイクル・環境 よくある質問

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ページ番号1002626

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検索の使い方

質問開発行為・建築事業における緑化について知りたい。

回答

開発事業基準条例が2006年4月1日から施行されました。

緑化施設については、条例第31条に基づき、「開発者は、開発事業区域内の予定建築物等の敷地ごとに用途地域等に応じた基準に従って、樹木等の植栽地を整備しなければならない。」と定めております。

緑地に係る詳細については、次のPDFをご覧ください。

  • 開発事業に係る緑化施設について (PDF 204.5KB)新しいウィンドウで開きます

問い合わせ先

緑区(大沢・橋本地区)、中央区、南区:水みどり環境課 電話042-769-8242

緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区):津久井地域環境課 電話042-780-1404

受付時間

月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで

最終更新日: 2021年9月24日

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このページに関するお問い合わせ

水みどり環境課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8242 ファクス:042-759-4395
水みどり環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
津久井地域環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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