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住宅・道路・下水道・建築 よくある質問

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ページ番号1002169

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質問国土利用計画法(国土法)について知りたい。

回答

相模原市内の一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後に相模原市長に届け出なければなりません。土地取引の後、届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

届出期間

契約締結後契約の日を含めて2週間以内

届出先

土地利用調整課

届出人

土地の権利取得者(売買であれば買主)

勧告・助言等

  • 届出を受けた市長は利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
  • また、利用目的について、必要な助言をすることがあります。それ以外の場合には、適法な届出であったことになります。

届出が必要な面積

  • 市街化区域内で2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域・非線引き都市計画区域内で5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上

(注)ただし、個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から届出が必要です。

届出が必要な取引

届出を必要とする取引は、次の要件を全て満たすもの

  • 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定であること
  • 上記の権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること
  • 上記の権利の移転又は設定が契約(予約を含む。)により行われるものであること 

届出が不要となる主な取引

  • 滞納処分、強制執行及び競売
  • 民事調停、家事審判及び裁判上の和解
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合

最終更新日: 2020年3月23日

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このページに関するお問い合わせ

土地利用調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8209 ファクス:042-753-9413
土地利用調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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