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現在の位置:  トップページ > よくある質問 > 健康・医療・衛生 > 飼い犬が亡くなったのですが、手続が必要ですか。飼い猫が亡くなった時は手続が必要ですか。


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健康・医療・衛生 よくある質問

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ページ番号1001522

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検索の使い方

質問飼い犬が亡くなったのですが、手続が必要ですか。飼い猫が亡くなった時は手続が必要ですか。

回答

  • 飼い犬について
    • 登録抹消(死亡届出)の手続が必要です。生活衛生課生活衛生班又は生活衛生課津久井班へ直接お電話ください。
    • 市ホームページ上の電子申請でも手続ができますので、下記のホームページをご覧ください。
  • 飼い猫について
    • 手続の必要はありません。

関連ページ

  • 犬を飼育している方へ
  • (電子申請)犬の死亡届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

最終更新日: 2017年1月26日

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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