健康・医療・衛生 よくある質問
精神障害者保健福祉手帳交付手続きについて知りたい。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患がある人のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に、申請にもとづいて交付されます。
等級
- 1級から3級
有効期間
- 2年間
申請方法
次の1.2.のどちらかの提出により申請することができます。
- 主治医が記載した所定の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(注)手帳申請の際の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の作成日は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要があります。
(注)所定の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙は、下記の「申請先」の窓口にあります。 - 精神障害を事由として障害年金が支給されているときは、診断書の代わりに(1)障害年金証書の写し、(2)最新の障害年金の振込み通知の写し及び(3)障害年金証書についての照会に関する同意書
(注)障害年金証書についての照会に関する同意書の用紙は、下記の「申請先」の窓口にあります。
その他、申請に必要なもの
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。詳しくは、関連ページをご確認ください。
申請先
- 緑高齢・障害者相談課
- 中央高齢・障害者相談課
- 南高齢・障害者相談課
- 城山保健福祉課
- 津久井保健福祉課
- 相模湖保健福祉課
- 藤野保健福祉課
関連ページ
最終更新日: 2020年5月28日
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電話:042-769-9813 ファクス:042-750-3066
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中央高齢・障害者相談課
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(身体・知的福祉班、精神保健福祉班)
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