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現在の位置:  トップページ > よくある質問 > 国民健康保険・年金 > 【国保・資格】国民健康保険の加入方法について。


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国民健康保険・年金 よくある質問

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ページ番号1000757

検索の使い方

質問【国保・資格】国民健康保険の加入方法について。

回答

次の場合は国民健康保険に加入していただく必要がありますのでお手続きをしてください。

  • 会社を退職したり、国民健康保険組合を脱退した場合
  • 社会保険や国民健康保険組合に、被扶養者として加入することができない場合(社会保険や国民健康保険組合等の、扶養家族の資格を喪失した場合)
  • 社会保険の任意継続期間終了後、他の健康保険に加入することができない場合
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 他の市町村から転入したとき
  • 海外から帰国して他の健康保険に加入することができない場合

手続きについて(必要な持ち物)

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。

持ち物

加入理由により必要な書類

「会社を退職したり、国民健康保険組合を脱退した場合」

健康保険の資格の喪失日がわかる書類 のうちいずれか1種類

資格の喪失日がわかる書類の具体例

  • 社会保険資格喪失証明書(連絡票)

(注)所定の様式がない場合は、本ページ下段にある「健康保険資格取得・喪失連絡票」を印刷し、ご利用ください。 (退職された会社、もしくは保険者に記載を依頼してください)

  • 離職票(ハローワークに提出する前に)
  • 退職証明書 (形式は任意ですが社印などが押印してあるもの)
  • 源泉徴収票(退職日が記載されているもの)

(注)書類のご用意が難しい場合や、書類に同時に加入する人の記載がない場合は、退職された会社の名前と電話番号または保険証の写しをご用意ください。窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。
(注)社会保険等の資格がある間は手続きができませんのでご注意ください。退職の場合は、退職日の翌日(社会保険の資格喪失日)以降お手続きください。

「社会保険や国民健康保険組合等に、被扶養者として加入することができない場合」、「社会保険の任意継続期間終了後、他の健康保険に加入することができない場合」

  • 社会保険の資格喪失日がわかる書類

(注)被扶養者として加入していた健康保険組合等から「社会保険資格喪失証明書(連絡票)」をもらってください。
(注)社会保険等の資格がある間は手続きができませんのでご注意ください。
(注)社会保険に加入していた人が、後期高齢者医療制度へ移ったことにより、被扶養者であった65歳以上の人が国民健康保険に加入した場合は、保険税の減額措置があります。加入手続きの際にお問い合わせください。

「生活保護を受けなくなったとき」

  • 保護廃止決定通知書

「子どもが生まれたとき」

  • 保険証

「他の市町村から転入したとき」

  • 転出証明書

「海外から帰国して他の健康保険に加入することができない場合」

  • 手続きされる人全員のパスポート 
マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
  • 世帯主(申請者)の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
  • 加入する人の個人番号を記入していただきますので、加入する人の個人番号を記入できるようにして、手続きにお越しください。
  • 窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点。詳細は関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」の(2)身元確認書類一覧をご確認ください)
    ※世帯主が個人番号カードを持って窓口にお越しの場合は個人番号カード1点のみで可。(番号確認書類が個人番号カード以外の場合は、身元確認書類を合わせてお持ちください)
    ※窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。

申請期間

14日以内

申請窓口

  • 国保年金課
    ※国保年金課では次の場合のみ取り扱います
    「会社を退職したり、国民健康保険組合を脱退した場合」
    「社会保険や国民健康保険組合に被扶養者として加入することができない場合」
    「社会保険の任意継続期間終了後、他の健康保険に加入することができない場合」
    「生活保護を受けなくなったとき」
  • 区役所区民課
    ※中央区役所区民課は、「子どもが生まれたとき」「他の市町村から転入したとき」「海外から帰国して他の健康保険に加入することができない場合」のみの取り扱いとなります。
  • 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)
  • 各出張所

手続きができる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
  • 代理人(委任状が必要です)

申請方法

窓口にて直接

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで
    午前8時30分から午後5時まで
  • 第2、第4土曜日(土曜日開庁時)
    午前8時30分から正午まで(国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課のみ)

休日

土曜日(第2・第4土曜日開庁時を除く)、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)

保険証の交付

原則住民登録地へ世帯主あてに転送不要の簡易書留郵便で送付いたします。
ただし、当日窓口に来た人が本人または住民登録上同一世帯の人で、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)をご提示いただいた場合には、滞納や市からの郵便物が届かないなどの特別な事情がある場合を除いて、窓口にて保険証を交付いたします。

注意事項

  • 加入手続きをした日の翌月(4月の場合は6月)に世帯主宛に納税通知書と納付書を送付します。
  • 以前から国民健康保険に加入していた世帯の世帯員に変更があった場合は、加入手続きをした翌月に税額を再計算した納税通知書を送付します。変更の通知書が届くまでに、納期限を迎える納付書は、既にお送りしている税額で納付してください。納税通知書を送付した月から納付する保険税額が変更になります。
  • 国民健康保険の加入は、社会保険等を喪失した月の分から保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。
  • 関連FAQ【国保・資格】外国人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続方法を知りたい。
  • 関連FAQ【国保・資格】国民健康保険の脱退方法について知りたい。
  • 関連FAQ【国保・給付】会社を退職し、国民健康保険に加入したいが、すぐに加入手続きができないので、その間に病気等で病院へかかる場合はどのようにすれば良いか。
  • 健康保険資格取得・喪失連絡票 (PDF 55.5KB)新しいウィンドウで開きます

関連ページ

  • 国民健康保険の加入・脱退と保険証
  • マイナンバー制度における本人確認について

最終更新日: 2020年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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