国民健康保険・年金 よくある質問

【国保・課税】国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらぐらいになりますか。
国民健康保険税は、住民登録が同一の世帯ごとに計算し、次の医療分、支援金分及び介護分(国民健康保険加入者のうち40歳から64歳の人がいる場合)を合計した金額(100円未満切捨て)です。
なお、同住所であっても住民登録が別々の世帯の場合、別世帯としてそれぞれ課税されます。
- 次の3項目の合計額が一年間の国民健康保険税(医療分)となります。ただし、合計額が63万円を超える場合は63万円を限度とします。
- 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×5.65%
- 均等割額 被保険者数(加入者数)×24,500円
- 平等割額 1世帯につき17,600円
- 次の3項目の合計額が一年間の国民健康保険税(支援金分)となります。ただし、合計額が19万円を超える場合は19万円を限度とします。
- 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×2.1%
- 均等割額 被保険者数(加入者数)×9,500円
- 平等割額 1世帯につき6,000円
- 次の3項目の合計額が一年間の国民健康保険税(介護分)となります。ただし、合計額が17万円を超える場合は17万円を限度とします。
- 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×1.7%
- 均等割額 被保険者数(加入者数)×9,000円
- 平等割額 1世帯につき5,400円
- 保険税(全体分) = 医療分 + 支援金分 + 介護分(40歳から64歳までの人)
- (注)所得が一定基準以下の世帯に対しては、均等割額と平等割額が軽減されます。詳しくはお問い合わせください。
なお、試算につきましては、下記のページを参照ください。
関連ページ
最終更新日: 2020年11月24日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム