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現在の位置:  トップページ > よくある質問 > 子育て > 児童手当の申請方法を知りたい。


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子育て よくある質問

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ページ番号1001078

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検索の使い方

質問児童手当の申請方法を知りたい。

回答

児童手当等を受給するには、お住まいの市区町村へ新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には額改定認定請求の手続きが必要です。

支給開始月(増額される月)は申請日の翌月分からとなります。ただし、月末の出生や転入等で、15日以内に申請した場合は、出生、転入等があった月に申請があったことにできる開始特例があります。お早めに申請手続きをしてください。

  • (注)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として支給します。
  • (注)児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。
  • (注)公務員の方は原則勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請して下さい。

資格要件

  • 中学校修了前までの児童を養育している場合
  • (注)外国籍の人についても、住民登録をしている人は対象となります。

受付窓口

  • 各区の子育て支援センター
  • まちづくりセンター
    (大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
  • 各出張所

出生や転入等、住民異動により、児童手当の手続きが必要となる場合は、各区民課でも受付をしています。
連絡所や公民館では受付できません。
公務員は勤務先に申請してください。

取扱時間

  • 午前8時30分から午後5時まで
    (注)各区民課で実施する土曜開庁(第2・第4土曜日の午前8時30分から正午まで)時には、市外からの転入手続をする場合と、出生届を提出する場合は、同時に申請手続きができます。

申し込みが必要なとき

  • 児童が生まれたとき
  • 他市区町村から相模原市に転入したとき
  • 離婚や別居などにより、児童の面倒をみる人が変わるとき
    (注)元の受給者について資格消滅の手続き(消滅届)も必要です。
  • 婚姻や同居、所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わるとき
    (注)元の受給者について資格消滅の手続き(消滅届)も必要です。
  • 公務員でなくなったとき
  • その他養育の状況に変更が生じたとき

新規認定請求の手続きに必要なもの

  • 申請者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの
    (注)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。
  • 申請者の運転免許証等身元確認書類
  • 申請者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
  • 「申請者」は父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得が高い方)となります。
  • 公務員は勤務先に申請して下さい。

その他必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付けできます。
代表的なものとしては、次のようなものがあります。

申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書

申請者が被用者(共済年金加入者)である場合に必要です。以下の健康保険証ならば、保険証のコピーで被用者であることを証明できます。

  • 日本郵政共済組合員証
  • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
  • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または、地方独立行政法人であることが明らかなもの
  • A4サイズの用紙に、「氏名・生年月日」「記号・番号」「資格取得年月日」「事業所名」 「保険者名(または発行機関)」が入るようにコピーを取ってください。なお、上記の健康保険証でない場合には、申請時に窓口で年金加入証明書の用紙をお渡ししますので、 勤務先で証明を受け、後日提出してください。
  • 別居監護申立書(監護している児童が申請者と別居している場合に必要です。)

配偶者など代理人が来所する場合

  • 申請者本人が作成した委任状
  • 代理人の免許証等身元確認書類
    ※申請者の身元確認書類は不要です。
  • 委任状 (PDF 8.6KB)新しいウィンドウで開きます

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。

  • マイナンバー制度における本人確認について

額改定認定請求の手続きに必要なもの(児童手当受給中に対象児童の人数が変わった場合)

共通で必要なものはありません。

手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童の住所が市外の場合

  • 別居監護申立書

その他 必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付できます。

  • 関連FAQ児童手当について知りたい。
  • 関連FAQ児童手当の振込日を知りたい。
  • 関連FAQ児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
  • 関連FAQ支払希望金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定できますか。
  • 関連FAQ児童手当の受給者は、父母のどちらですか。

関連ページ

  • 児童手当について
  • 額改定認定請求に必要なもの

最終更新日: 2022年5月18日

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このページに関するお問い合わせ

子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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