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子育て よくある質問

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ページ番号1001092

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質問児童扶養手当の受給資格がなくなるのはどんな時ですか。

回答

児童扶養手当の受給資格がなくなった場合は、速やかに「児童扶養手当資格喪失届」の提出をしてください。

児童扶養手当の受給資格がなくなるのは以下のような場合です。

  • 結婚した。または内縁関係、同居など事実上の婚姻状態になった。
  • 支給事由が遺棄の場合、児童の父(母)親が見つかった。(連絡、仕送等を含む)
  • 支給事由が障害の場合、父(母)親の障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなった。
  • 支給事由が拘禁の場合、父(母)親が拘禁解除になった。(仮出所を含む)
  • 手当を受ける対象となっている児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた。受給者が児童の面倒をみなくなった。(児童が婚姻した場合、父(母)親に引き取られた場合を含む)
  • その他(児童が死亡した、日本国内に住所がなくなった場合など)

資格喪失後に手当の受け取りがある場合は、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。
なお、偽りその他不正な手段によって手当を受けた場合は罰せられることがあります。

受付窓口

  • 緑子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
  • 中央子育て支援センター
  • 南子育て支援センター
  • まちづくりセンター
    (大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)

※受付時間は平日午前8時30分から午後4時まで

  • 関連FAQ児童扶養手当について知りたい。

関連ページ

  • 児童扶養手当
  • 児童扶養手当資格喪失届(申請書ダウンロード)

最終更新日: 2021年4月6日

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このページに関するお問い合わせ

子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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