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子育て よくある質問

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ページ番号1001096

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質問児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書とは何ですか。

回答

一部支給停止とは、ひとり親の就業・自立を促すため、就業が困難な事情がないにも関わらず、就業意欲が見られない場合には支給額の2分の1が支給停止となる制度です。

対象者

次のいずれか早い方を経過する人(父母に代わって児童を養育している人を除く)

  • 支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年)
  • 手当の支給要件に該当する日に至った日の属する月の初日から起算して7年

※母子家庭の方は、平成15年4月1日以降、父子家庭は平成22年8月1日以降が起算日となります。

今までどおり受給するためには

次のいずれかに該当する場合は「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をご提出いただければ今までどおり受給することができます。

適用除外事由

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害がある
  • 負傷又は疾病により就業することが困難である
  • 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護するため就業することが困難である

提出方法

対象となる人には、当該年数が経過する年の7月(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の7月)にお知らせ通知が届きます。通知をご確認いただき、その年の現況届(毎年8月実施)と併せてご提出ください。(その際の受付窓口は、7月下旬にお送りする案内通知をご確認ください)
また、対象となった年度以降の現況届時にも提出が必要です。

  • 関連FAQ児童扶養手当について知りたい。

関連ページ

  • 児童扶養手当

最終更新日: 2017年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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