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子育て よくある質問

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ページ番号1001136

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質問めがねの購入費用の援助について知りたい(就学奨励金)

回答

めがねの購入費用の援助は、就学奨励金制度(給食費等の援助)のひとつです。
就学奨励金の交付決定を受けていない人は対象になりません。

令和3年度から援助額等を変更していますので、次のページの「9.めがね購入費等(購入等の前に手続きが必要です)」をご確認ください。

  • 就学奨励金(就学援助)の交付内容

めがね購入費用の援助方法

5,000円までめがねの購入費を援助できる「めがね購入券」を交付します。
※実際の購入費が限度額を下回る場合は、実際の購入費が援助の額となり、限度額との差額を受け取ることはできません。
※実際の購入費が限度額を上回る場合は、その上回った額は購入者の自己負担となります。

めがね購入券の交付対象

お子さんが医療機関を受診し、医師からめがねによる視力の矯正が必要と診断され、処方せんの交付を受けた人が対象になります。

めがね購入券の交付申請方法

「めがね購入券交付申請書」に「めがねの処方箋の写し(コピー)」を添付して学務課へ郵送または直接提出します。
「めがね購入券交付申請書」は、市立小学校・中学校・義務教育学校、学務課から入手できます。次のページからダウンロードすることもできます。

  • 就学奨励金交付申請書

めがね購入券の有効期限

「めがね購入券」の交付時期によって、有効期限が異なります。

  • めがね購入券の交付時期が4月から7月:7月末まで有効
  • めがね購入券の交付時期が8月から3月:3月末まで有効

それぞれ、有効期限までにめがねを受領している必要があります。
有効期限を過ぎた場合、購入券は利用できず、自己負担となりますのでご注意ください。

めがね購入券の交付及び利用回数

「めがね購入券」の交付及び利用は、3学年ごとに1回に限ります。

最終更新日: 2021年4月6日

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このページに関するお問い合わせ

学務課(就学支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-9262 ファクス:042-758-9036
学務課(就学支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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