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現在の位置:  トップページ > よくある質問 > 子育て > 児童クラブの育成料の減免制度について知りたい。


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子育て よくある質問

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ページ番号1001154

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検索の使い方

質問児童クラブの育成料の減免制度について知りたい。

回答

次に該当する場合は、育成料の減免の対象となります。入会承認後、「児童クラブ育成料減免申請書」と必要書類を添付のうえ申請してください。

減免の対象

(1)生活保護を受けている世帯

【減免額】 全額免除
【必要書類】 生活保護受給票(写し)

(2)市民税が非課税の世帯

【減免額】 全額免除
【必要書類】 市民税・県民税課税証明書(原本)

  • 4月から6月分の減免申請の場合、入会年度の前年度分の市民税・県民税課税証明書
  • 7月から翌年3月分の減免申請の場合、入会年度の市民税・県民税課税証明書(6月から取得可能です)

※保護者それぞれの分が必要です。
※市民税・県民税課税証明書は、毎年1月1日時点に住所がある市区町村で発行しています。
※相模原市の場合は、市民税課、緑・南市税事務所、まちづくりセンター等で取得できます。

(3)月の全日数欠席することを事前に届け出た場合

【減免額】 全額免除(おやつ代を含む)
【必要書類】 児童クラブ欠席届

※上記の他にも、「原発避難者特例法第2条に定める避難住民に該当する世帯」や「寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する世帯」などには減免が適用される場合があります。該当する人はこども・若者支援課に相談してください。

申請方法

上記にそれぞれ該当する必要書類をお持ちいただき、児童クラブ、またはこども・若者支援課へ申請してください。
(1)(2)については減免の適用を受ける月の末日まで、(3)については減免の適用を受ける前月の末日までに申請してください。なお、さかのぼって減免はできません。

結果の通知

  • 育成料を減免とする場合は、「児童クラブ育成料減免決定通知書」により通知します。
  • 育成料を減免としない場合は、「児童クラブ育成料減免却下通知書」により通知します。

※減免を受けた人が、生活保護を受給しなくなった場合、市民税が課税されるようになった場合など、減免理由がなくなった場合は「児童クラブ育成料減免理由消滅届」を提出してください。

関連ページ

  • 児童クラブ育成料減免申請書
  • 児童クラブ育成料減免理由消滅届

最終更新日: 2017年4月1日

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電話:042-769-9227 ファクス:042-754-5112
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