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子育て よくある質問

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ページ番号1001175

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検索の使い方

質問子育て短期支援事業(ショートステイ事業)について知りたい。

回答

この事業は、市内に居住する0歳から18歳未満の健康な児童で、その保護者が出産、看護などの家庭養育に係る事由、疾病や負傷、育児疲れなどの身体的又は精神的な負担に係る事由若しくは冠婚葬祭などの社会的な活動に係る事由のいずれかに該当することにより、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、利用に要する経費の一部をご負担いただきながら乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設において、宿泊を伴った一時預りを行うものです。

ただし、児童が保護者以外の親族等により養育を受けることができるときや、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘等の感染症を有し他の児童に感染させる恐れがあるとき、医療機関で治療中又は治療を受ける必要があるときなどは事業の利用はできません。

児童を預かる場所(施設)

  • 2歳未満児 市内の乳児院
  • 2歳から中学校就学の始期に達するまでの児童 市内の母子生活支援施設
  • 2歳から18歳未満の児童 市内の児童養護施設

利用期間

  • 原則7日以内

事業の利用に係る一部負担金(児童1人当たりの日額)

この一部負担金のほかに食事代などの実費相当額の負担があります。

2歳未満児

  • 被保護世帯 支援給付受給世帯 0円
  • 当該年度分(4月~6月に利用する場合は前年度分)が市町村民税非課税世帯 2,000円
  • 上記以外の世帯 5,350円

2歳以上児

  • 被保護世帯 支援給付受給世帯 0円
  • 当該年度分(4月~6月に利用する場合は前年度分)が市町村民税非課税世帯 1,000円
  • 上記以外の世帯 2,750円

利用相談、申込み窓口

  • お住まいの区の子育て支援センターで行っています。
  • 受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く。)
  • 午前9時から午後5時までです。

関連ページ

  • 子育て短期支援事業(ショートステイ事業)

最終更新日: 2017年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(家庭福祉班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(家庭福祉班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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