子育て よくある質問
児童手当現況届について知りたい。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、令和4年度から現況届の提出が次の条件に該当する方以外は提出が不要になりました。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない法人である「未成年後見人」の方
- 令和4年6月1日現在で配偶者と離婚協議中である方
- 令和4年6月1日現在で配偶者と離婚を前提として別居されている方
- 住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 戸籍及び住民票に記載の無い児童を監護している方
- 施設等受給者
- その他、市町村で現況届の提出が必要と判断した方
※提出が必要な方には市から個別にご案内します。
提出方法
対象者には、6月中旬に申請書を送付します。(6月20日を過ぎても申請書が届かない場合は、子育て給付課までお問い合わせください。)
同封の返信用封筒で郵送していただくか、直接次の受付窓口へお持ちください。
- 各子育て支援センター
- まちづくりセンター
(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林) - 各出張所
※区民課・連絡所・公民館では受付できません。
※受付窓口では内容の確認はできませんので、内容に不備等がありましたら、後日改めてご連絡いたします。
添付書類
受給者の状況により、必要書類は異なります。主なものは次のとおりです。
(1)受給者が令和4年6月1日時点で共済年金(私学共済を除く)に加入している場合
- 保険証の写し又は年金加入証明書
※所得情報については、マイナンバーを利用して確認できることになりましたので、証明書等書類の提出は不要です。ただし、令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村に照会する必要がありますので、お住まいだった市区町村を現況届に記入して下さい。
申請期限
6月30日(木曜日)必着
提出期限を過ぎても、現況届を提出すれば、原則として手当は支給されます。ただし、令和4年10月の支払に遅れる場合があります。
※請求が2年間ない場合は、受給権は消滅します。
その他
- 6月1日以降に市外へ転出した方も、相模原市に提出する必要があります。
- 手当は、原則として児童を養育している人が複数いる場合は、「児童の生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得の高い人)に支給します。
- 現在の受給者の前年所得が、配偶者より低くなった場合など、児童の生計を維持する程度が高い人が変更した場合は、受給者の切替が必要です。
- 現在の手当の受給者は「消滅届」を、新たな手当の受給者は「新規認定請求書」を提出してください。現在お手元にある現況届では変更できませんので、受付窓口へお越しください。
※主たる生計維持者が海外に居住する場合は、その配偶者が受給者です。
※みなし寡婦制度がありますので、現在非婚で寡婦控除を受けていない方で、控除を受けることにより所得制限未満に手当区分が変更になる方はお申し出ください。
最終更新日: 2022年6月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム