令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について(申請受付は終了しました)
令和4年4月26日に閣議決定された国の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受けた低所得の子育て世帯の生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
※ひとり親の場合、ひとり親世帯の支給要件を満たさなくても、その他の世帯の支給要件を満たせば、本給付金の支給を受けることができます。
支給対象者
ひとり親世帯の人
次のいずれかに該当する人
- 令和4年4月分の児童扶養手当の受給者
※4月分の児童扶養手当は、原則5月に支給されます。 - 令和4年4月分の児童扶養手当が、公的年金等を受給していることによって全額支給停止になっている人(年金受給者)
※公的年金等とは、障害・遺族・老齢年金等を指します。 - 令和4年3月31日時点で対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近の収入が児童扶養手当受給者と同等の水準まで減少している人(家計急変者)
※申請時点で日本国内に住所を有する人に限ります。
その他の世帯の人
次の養育要件、所得要件の両方に該当する人
養育要件
次のいずれかに該当する人
- 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者
※4月分の児童手当は、原則6月に支給されます。 - 令和4年5月から令和5年3月までの間に、児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けた人
- 令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育している人
※申請時点で日本国内に住所を有する人に限ります。
所得要件
次のいずれかに該当する人
- 令和4年度の市町村民税均等割が非課税である人
- 令和4年1月以降に、市町村民税均等割が非課税である人と同等の水準まで収入が減少した人
DV避難等により配偶者と別居して子育てをしている人
各種手当の認定を受けていない場合でも、児童扶養手当の支給要件を満たせば、ひとり親世帯分の給付金を受給できる可能性があります。
子育て給付課手当給付班(042-769-8232)までご相談ください。
※児童扶養手当の支給要件については、次のページをご確認ください。
対象児童
支給対象者に養育される、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※障害がある児童について、20歳未満まで
支給額
児童1人あたり 一律5万円
申請期限について
令和5年2月28日(火曜日)【必着】
ひとり親世帯分とその他の世帯分の併給制限について
ひとり親世帯分については、"支給対象者"に対して支給は1度きりであり、その他の世帯分については、"対象児童"に対して支給が1度きりです。
【例】
「母」-「子A」のひとり親世帯が「子B」を出生
- 「母」が非課税世帯の場合
「子B」はその他の世帯分として支給対象(児童手当又は給付金の申請が必要です) - 「母」が非課税世帯ではない場合
「母」はひとり親世帯として支給済みのため、「子B」は支給対象外
厚生労働省ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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