令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、ひとり親世帯の人についてのページです。
その他の世帯の人のページは、次のリンクページをご確認ください。
支給対象者
次のいずれかに該当する人
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者 【申請不要】
※3月分の児童扶養手当は、原則5月に支給されます。
(2)令和5年3月分の児童扶養手当が、公的年金等を受給していることによって全額支給停止になっている人(年金受給者) 【要申請】
※公的年金等とは、障害・遺族・老齢年金等を指します。
※申請者又は扶養義務者の所得により全額支給停止になっている場合を除きます。
※申請時点で児童扶養手当を申請していない場合でも、申請していれば令和5年3月分の児童扶養手当 の認定を受けられた場合を含みます。
(3)申請時点でひとり親世帯であり、かつ、直近の収入(令和5年1月以降)が児童扶養手当受給者と同等の水準である人(家計急変者) 【要申請】
※申請時点で日本国内に住所を有する人に限ります。
※令和5年4月から令和6年2月までの間に、児童扶養手当の認定を受けた人を含みます。
※物価高騰の影響とは、例えば、電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い事業所等が経営難になった、自己都合による退職後に物価高騰の影響により再就職が難しくなり当該影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかったなど、直接・間接を問わず、広く該当するものと考えます。(自己都合のみを理由に休職・退職した場合などは該当しません。)
※収入の減少については、申請書類の「簡易な収入見込額の申立書」で確認します。
対象児童
支給対象者に養育される、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※障害がある児童については、20歳未満まで
支給額
児童1人あたり 一律5万円
申請手続きについて
1.令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
申請は不要です。児童扶養手当の振込口座に支給します。
対象者には、支給の際に通知を送付します。
※給付金の受給を拒否する場合は、「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。ご希望の人は子育て給付課手当給付班(042-769-8232)までご連絡ください。
2.年金受給者 (ひとり親世帯の人の(2)に該当する方)
申請が必要です。必要書類をまとめて郵送で提出してください。
児童扶養手当の認定を受けているかどうかで、必要書類が異なります。
児童扶養手当の認定を受けている場合
6月以降、申請書類を送付します。
- 申請書兼請求書(児童扶養手当認定者用)
- 令和3年中の公的年金等の受給額が確認できる書類のコピー
年金証書や年金額改定通知、年金振込通知等、令和3年中に受け取った公的年金等の受給額が確認できる書類のコピーを添付してください。
児童扶養手当の認定を受けていない場合
- 申請書兼請求書(ひとり親世帯用)
- 申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等のコピーを添付してください。 - 振込希望口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー
申請者名義の口座に限ります。ネットバンク等で通帳がない場合は、口座情報が確認できる画面をプリントアウトしたものでも構いません。 - ひとり親であることが分かる書類
離婚日や配偶者の死亡日が記載された「戸籍謄本(発行から1カ月以内)」や、「ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証(マル親)のコピー」等、申請時点でひとり親であることが確認できる書類を添付してください。
※給付金の申請に用いる「戸籍謄本」の発行手数料は、免除できません。 - 簡易な収入見込額の申立書
※ひとり親になった月の翌月以降(令和5年1月以降)のひと月の状況についてご記入ください。
※収入が無い場合は、収入が無い理由と物価高騰の影響についての申立てが必要です。
※同居親族がいる場合は、その親族のうち最も収入が多い者(扶養義務者)についても提出が必要です。
※対象月は、原則、本人分と扶養義務者分で同一である必要があります。
- 申立書に記載の収入額が確認できる書類のコピー
申立書に記入した月の給与明細(支払者と申請者名、金額が分かるもの)や年金額改定通知のコピー等を添付してください。
※申請者本人用、扶養義務者用のそれぞれに添付が必要です。
3.家計急変者 (ひとり親世帯の人の(3)に該当する方)
申請が必要です。必要書類をまとめて郵送で提出してください。
児童扶養手当の認定を受けているかどうかで、必要書類が異なります。
児童扶養手当の認定を受けている場合
6月以降、申請書類を送付します。
- 申請書兼請求書(児童扶養手当認定者用)
- 簡易な収入見込額の申立書
※ひとり親になった月の翌月以降(令和5年1月以降)のひと月の状況についてご記入ください。
※収入が無い場合は、その旨の申立てが必要です。
※同居親族がいる場合は、その親族のうち最も収入が多い者(扶養義務者)についても提出が必要です。
※対象月は、原則、本人分と扶養義務者分で同一である必要があります。
- 申立書に記載の収入額が確認できる書類のコピー
申立書に記入した月の給与明細(支払者と申請者名、金額が分かるもの)や年金額改定通知のコピー等を添付してください。
※申請者本人用、扶養義務者用のそれぞれに添付が必要です。
児童扶養手当の認定を受けていない場合
- 申請書兼請求書(ひとり親世帯用)
- 申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等のコピーを添付してください。 - 振込希望口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー
申請者名義の口座に限ります。ネットバンク等で通帳がない場合は、口座情報が確認できる画面をプリントアウトしたものでも構いません。 - ひとり親であることが分かる書類
離婚日や配偶者の死亡日が記載された「戸籍謄本(発行から1カ月以内)」や、「ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証(マル親)のコピー」等、申請時点でひとり親であることが確認できる書類を添付してください。
※給付金の申請に用いる「戸籍謄本」の発行手数料は、免除できません。 - 簡易な収入見込額の申立書
※ひとり親になった月の翌月以降(令和5年1月以降)のひと月の状況についてご記入ください。
※収入が無い場合は、収入が無い理由と物価高騰の影響についての申立てが必要です。
※同居親族がいる場合は、その親族のうち最も収入が多い者(扶養義務者)についても提出が必要です。
※対象月は、原則、本人分と扶養義務者分で同一である必要があります。
- 申立書に記載の収入額が確認できる書類のコピー
申立書に記入した月の給与明細(支払者と申請者名、金額が分かるもの)や年金額改定通知のコピー等を添付してください。
※申請者本人用、扶養義務者用のそれぞれに添付が必要です。
申請書類が印刷できない場合
専用ダイヤルに、電話で申請書類の郵送を依頼してください。
相模原市子育て世帯特別給付金ナビダイヤル 電話:0570-084-111
※午前8時30分から午後5時まで 土・日曜日、祝日、年末・年始を除く
申請書類の提出先
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送でご提出ください。
〒252-5271
相模原市中央区中央2丁目11番15号
相模原市役所 子育て給付課
子育て世帯生活支援特別給付金担当 あて
※枠線に合わせて折りたたみ、糊付けすることで、封筒として使用できます。
※郵便番号は、返信専用の郵便番号になっています。
申請期限について
令和6年2月29日【必着】
支給日
申請不要の人
令和5年5月8日から
支給する際は、文書で通知します。支給日は通知をご確認ください。
申請が必要な人
提出された申請書の審査が完了した人から支給します。
審査結果については、文書で通知します。支給日は通知をご確認ください。
審査には、1カ月半から2カ月程度要します。
支給方法
申請不要の人
児童扶養手当の振込口座に支給します。
申請が必要な人
提出された申請書で指定された口座に支給します。
DV避難等により配偶者と別居して子育てをしている人
各種手当の認定を受けていない場合でも、児童扶養手当の支給要件を満たせば、ひとり親世帯分の給付金を受給できる可能性があります。
子育て給付課手当給付班(042-769-8232)までご相談ください。
※児童扶養手当の支給要件については、次のページをご確認ください。
事業に関する問い合わせ先
相模原市子育て世帯特別給付金ナビダイヤル 電話:0570-084-111
※午前8時30分から午後5時まで 土・日曜日、祝日、年末・年始を除く
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム