養育費強制執行申立補助金
令和8年4月1日に未払い養育費の強制執行申立にかかる費用を補助する補助金を新設しました。
対象者
令和8年4月1日以降に未払い養育費の強制執行申立が受理された市内在住のひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けている人と同等の所得水準にあること。
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
- 過去に同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと
補助の対象となる経費
- 強制執行申立に要する弁護士費等委託費用(初めて弁護士等へ支払した領収日から1年以内のものに限る)
- 強制執行申立に要する収入印紙代
- 裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
- 裁判所に書類を提出する際に要する郵便費用
補助額
対象となる経費の全額(上限は10万円)
申請方法
強制執行申立が裁判所で受理された翌日から1年以内に、必要書類をそろえて、事前に電話で予約のうえ、お住まいの区の子育て支援センターのこども家庭相談員に申請してください。
必要書類
- 養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
各子育て支援センターに準備しています。 - 児童扶養手当証書の写し
児童扶養手当証書がない場合は、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票、申請者の前年(1月から10月までの間に申請する場合は前々年)の所得額・扶養人数についての市町村長の証明書 - 養育費の取決めを交わした文書の写し
確定判決や、強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
(注)公正証書の場合、養育費を支払う者の「強制執行されてもかまいません」という趣旨の記述があることが必要です。 - 弁護士との委任契約書の写し(弁護士委任費用を申請する場合に限る)
- 強制執行申立を裁判所が受理したことがわかる書類又はその写し
- 対象経費の領収書等
(注)領収書には、(1)宛先、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容(但し書き)、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
その他、必要に応じて追加の書類の提出をお願いする場合があります。
申請・お問い合わせ先
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで)
(注)津久井保健センターでも受付いたします(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
