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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の学校給食食材費への活用について

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ページ番号1027754  最終更新日 令和5年2月10日

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学校給食法第11条第2項において、学校給食費は学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食法第16条に規定する保護者の負担とされているところですが、国の新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金を活用した給食食材費対応を次のとおり実施しています。

(1)物価高騰対策

給食食材費が高騰していることから、給食費の改定等により保護者の負担を増やすことが無いよう、学校給食費を管理している学校等へ市から直接補填をしています。

交付金対象

現行の給食費で不足する給食食材費
児童・生徒1食当たり10円

対応期間

令和4年7月~令和5年3月

(2)新型コロナウイルス感染症等による学級閉鎖の際の給食費対応

急な学級閉鎖の際に保護者が負担することがないよう、学校給食費を管理している学校等へ市から直接補填をしています。

交付金対象

新型コロナウイルス感染症により学級閉鎖となった際に、キャンセルが間に合わず廃棄した給食食材費(新型コロナウイルス感染症以外の理由による学級閉鎖の場合は、市独自で補填しています。)

対応期間

令和3年9月~令和5年3月

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このページに関するお問い合わせ

学校給食課(管理運営・小学校班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-8283 ファクス:042-758-9036
学校給食課(管理運営・小学校班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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