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「令和5年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送ります

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ページ番号1027662  最終更新日 令和5年2月6日

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65歳になった人や転入した人などで、新たに令和5年4月または6月から特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)が開始される人(※注)には、その開始月と保険料額をお知らせするため「令和5年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送ります。送付時期は次のとおりです。

  • 令和5年4月から特別徴収を開始する人…令和5年2月下旬にお知らせします。
  • 令和5年6月から特別徴収を開始する人…令和5年4月下旬にお知らせします。

なお、令和5年度の介護保険料は、算定根拠となる市民税の課税状況等が確定する令和5年6月に決定します。そのため、令和5年4月もしくは6月から介護保険料の特別徴収が開始される人については、令和4年度の保険料段階を基に計算した金額で仮徴収を行います。

令和5年4月または6月から特別徴収が開始される人の保険料額の計算方法

  • 令和5年4月から特別徴収が開始される人の保険料 = 令和4年度の保険料段階の年間保険料額÷6
  • 令和5年6月から特別徴収が開始される人の保険料 = 令和4年度の保険料段階の年間保険料額÷5

例)令和4年度の保険料段階が第5段階(年間保険料額72,000円)の人

  • 4月から特別徴収が開始される場合
    72,000円÷6=12,000円
    令和5年4月および6月にそれぞれ「12,000円」が特別徴収されます
  • 6月から特別徴収が開始される場合
    72,000円÷5=14,400円
    令和5年6月に「14,400円」が特別徴収されます

100円未満の端数が出る場合には、8月期以降の特別徴収額を調整させていただきます。

8月期以降の特別徴収額については、6月中旬にお送りする「令和5年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」によりお知らせします。

令和4年度の保険料段階および年間保険料額はページ下部の関連情報をご参照ください。

(※注)特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)について

特別徴収は、年金から差し引いた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が市に納入するため、ご自身で納付する必要はありません。なお、介護保険法の規定により、納付方法をご自身で選択することはできません。

特別徴収は年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。
(1)老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
(2)年金を担保に融資を受けている
(3)基礎年金部分の受給がない など

また、特別徴収の開始月は、特別徴収の要件に該当した時期(年金の支給が開始された時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)に応じて決まります。

特別徴収開始通知書送付一覧表

要件に該当した時期

特別徴収の

開始時期

通知時期

通知方法

令和4年

4~9月

令和5年4月

令和5年2月下旬

「令和5年度介護保険料 

特別徴収開始通知書」を送付

令和4年

10・11月

令和5年6月

令和5年4月下旬

「令和5年度介護保険料 

特別徴収開始通知書」を送付

令和4年12月、

令和4年1月

令和5年8月

令和5年6月中旬

「令和5年度介護保険料 納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付

令和5年

2・3月

令和5年10月

令和5年6月中旬

「令和5年度介護保険料 納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付

※6月~9月は普通徴収です。

関連情報

  • 介護保険料

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課(保険料班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321
ファクス:042-769-8323
介護保険課(保険料班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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