「令和5年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送ります
65歳になった人や転入した人などで、新たに令和5年4月または6月から特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)が開始される人(※注)には、その開始月と保険料額をお知らせするため「令和5年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送ります。送付時期は次のとおりです。
- 令和5年4月から特別徴収を開始する人…令和5年2月下旬にお知らせします。
- 令和5年6月から特別徴収を開始する人…令和5年4月下旬にお知らせします。
なお、令和5年度の介護保険料は、算定根拠となる市民税の課税状況等が確定する令和5年6月に決定します。そのため、令和5年4月もしくは6月から介護保険料の特別徴収が開始される人については、令和4年度の保険料段階を基に計算した金額で仮徴収を行います。
令和5年4月または6月から特別徴収が開始される人の保険料額の計算方法
- 令和5年4月から特別徴収が開始される人の保険料 = 令和4年度の保険料段階の年間保険料額÷6
- 令和5年6月から特別徴収が開始される人の保険料 = 令和4年度の保険料段階の年間保険料額÷5
例)令和4年度の保険料段階が第5段階(年間保険料額72,000円)の人
- 4月から特別徴収が開始される場合
72,000円÷6=12,000円
令和5年4月および6月にそれぞれ「12,000円」が特別徴収されます - 6月から特別徴収が開始される場合
72,000円÷5=14,400円
令和5年6月に「14,400円」が特別徴収されます
100円未満の端数が出る場合には、8月期以降の特別徴収額を調整させていただきます。
8月期以降の特別徴収額については、6月中旬にお送りする「令和5年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」によりお知らせします。
令和4年度の保険料段階および年間保険料額はページ下部の関連情報をご参照ください。
(※注)特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)について
特別徴収は、年金から差し引いた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が市に納入するため、ご自身で納付する必要はありません。なお、介護保険法の規定により、納付方法をご自身で選択することはできません。
特別徴収は年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。
(1)老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
(2)年金を担保に融資を受けている
(3)基礎年金部分の受給がない など
また、特別徴収の開始月は、特別徴収の要件に該当した時期(年金の支給が開始された時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)に応じて決まります。
要件に該当した時期 |
特別徴収の 開始時期 |
通知時期 |
通知方法 |
---|---|---|---|
令和4年 4~9月 |
令和5年4月 |
令和5年2月下旬 |
「令和5年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送付 |
令和4年 10・11月 |
令和5年6月 |
令和5年4月下旬 |
「令和5年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送付 |
令和4年12月、 令和4年1月 |
令和5年8月 |
令和5年6月中旬 |
「令和5年度介護保険料 納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付 |
令和5年 2・3月 |
令和5年10月 |
令和5年6月中旬 |
「令和5年度介護保険料 納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付 ※6月~9月は普通徴収です。 |
関連情報
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