【受付は終了しました】市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、市民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
※市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は終了しました(申請期限 令和4年10月31日(月曜日))。
支給対象
本市の住民基本台帳に記録されている方であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
※ただし、市民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯や、令和4 年度分の市民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3 年度分の市民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象となるが未申請または支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は支給対象外です。
(1)市民税非課税世帯
下記のア、イのいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
ア 基準日(令和3 年12 月10 日)において、本市に住民登録があり、同一世帯に属する方全員が、令和3 年度市民税均等割が課税され
ていない世帯
イ 令和4 年6 月1 日において、本市に住民登録があり、同一世帯に属する方全員が、令和4年度市民税均等割が課税されていない世帯
※市の条例で定めるところにより、市民税均等割の課税が免除された世帯を含む。
※生活保護を利用している世帯を含む(給付金は収入として認定しません)。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員が市民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(※1)。
なお、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給対象外となります。
※1 同一の世帯に属する方のうち令和4年度の市民税均等割が課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)または1年間の収入見込額から経費等の見込額を控除して得た所得見込額が、非課税世帯の水準に相当する額以下である世帯をいいます。
ー |
非課税相当 給与収入限度額 |
非課税相当 所得限度額 |
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単身または扶養親族なしの場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計1人) 扶養している場合 |
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計2人) 扶養している場合 |
205.9万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計3人) 扶養している場合 |
255.9万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計4人) 扶養している場合 |
305.9万円 |
206.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計5人) 扶養している場合 |
355.9万円 |
241.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の場合 ※これを超える場合上記の被扶養者の人数に応じた金額を適用 |
204.3万円 |
135.0万円 |
支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回のみの支給)
※(1)と(2)の両方の受給はできません。
※原則として、世帯主口座への振込となります。
その他
申請期限
- 令和3年度非課税世帯及び家計急変世帯 令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】
- 令和4年度非課税世帯 令和4年10月31日(月曜日)【消印有効】
※市民税非課税世帯については、確認書が発出されてから3カ月が提出期限となります(提出までに確認書の提出がない場合は、支給されません)。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課(非課税世帯等給付金班)
住所:〒252-0236 中央区富士見6-6-23 けやき会館3階
電話:042-707-7196
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム