市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、市民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
※市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は終了しました(申請期限 令和4年10月31日(月曜日))。
特設サイト
※提出いただいた書類の進捗状況等が確認できます。確認書をお持ちの方は、お問い合わせ番号をご用意の上検索してください。

支給対象
本市の住民基本台帳に記録されている方であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
※ただし、市民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯や、令和4 年度分の市民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3 年度分の市民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象となるが未申請または支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は支給対象外です。
(1)市民税非課税世帯
下記のア、イのいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
ア 基準日(令和3 年12 月10 日)において、本市に住民登録があり、同一世帯に属する方全員が、令和3 年度市民税均等割が課税され
ていない世帯
イ 令和4 年6 月1 日において、本市に住民登録があり、同一世帯に属する方全員が、令和4年度市民税均等割が課税されていない世帯
※市の条例で定めるところにより、市民税均等割の課税が免除された世帯を含む。
※生活保護を利用している世帯を含む(給付金は収入として認定しません)。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員が市民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(※1)。
なお、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給対象外となります。
※1 同一の世帯に属する方のうち令和4年度の市民税均等割が課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)または1年間の収入見込額から経費等の見込額を控除して得た所得見込額が、非課税世帯の水準に相当する額以下である世帯をいいます。
ー |
非課税相当 給与収入限度額 |
非課税相当 所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族なしの場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計1人) 扶養している場合 |
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計2人) 扶養している場合 |
205.9万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計3人) 扶養している場合 |
255.9万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計4人) 扶養している場合 |
305.9万円 |
206.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計5人) 扶養している場合 |
355.9万円 |
241.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の場合 ※これを超える場合上記の被扶養者の人数に応じた金額を適用 |
204.3万円 |
135.0万円 |
支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回のみの支給)
※(1)と(2)の両方の受給はできません。
※原則として、世帯主口座への振込となります。
支給手続き
(1)市民税非課税世帯
令和4年2月15日から順次、対象世帯の世帯主へ確認書を送付しています。市から届いた確認書の内容を確認し、同封の返信用封筒に記入済みの確認書を入れて市へ返送(郵送)してください。確認書が市へ到着後、記入内容の確認を経て、給付金を指定の口座へ振り込みます。
※確認書類等の写し(コピー)の同封が必要となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。
確認書 ~確認するポイント~
※下記ア~ウの内容を確認し、返送(郵送)してください。
ア 振込先の口座情報…令和2年度に特別定額給付金(1人あたり10万円)を本市が振り込んだ口座が印字されています(本市で受給しなかった世帯や世帯主名義以外の口座で受給した世帯等は空欄または
全て***(アスタリスク)で印字されています。)
イ 世帯の全員が、市民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
ウ 世帯の中に市民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
提出期限、振込まで
※確認書の提出期限は、確認書が発出されてから3カ月となります(提出期限までに確認書の提出がない場合は、支給されません)。
※提出していただいた書類に疑義や不備がない場合、本市が書類を受領してからおおよそ3週間で振込となります。
返送(郵送)書類
- 令和2年度に特別定額給付金を本市で受給し、振込先口座に変更がない場合
確認書に、世帯主氏名、確認日、平日昼間に連絡のつく電話番号を記入の上、郵送で返送してください。
※追加で必要な書類はありません。 - 本市で特別定額給付金を受給しなかった場合、特別定額給付金を世帯主の口座以外で受給した場合、世帯主が変わった場合など
確認書に、世帯主氏名、確認日、平日昼間に連絡のつく電話番号とともに、振込希望口座記入欄に世帯主名義の口座を記入の上、郵送で返送してください。
※運転免許証等の本人確認書類の写し(コピー)、振込希望口座の通帳の写し(コピー)を同封してください。
※世帯主名義の口座以外に振込を希望する場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
生活保護を利用している世帯
生活保護を利用している世帯の内、本市で支給対象と確認された世帯については、市から確認書は送付されず、支給決定通知が送付されます。通知された振込先の情報等に問題がなければ手続きの必要はありません。
※原則、保護受給口座への振込となります。
※辞退等の申し出や、世帯の全員が市民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、支給決定通知に記載された期日までに市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
※本市に住民登録があり、基準日以降に生活保護を利用することになった世帯、振込先口座がない世帯、外国籍の方がいる世帯等で支給要件に該当している場合は、別途手続きが必要となる可能性があるため、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
下記のいずれかに該当する場合は、別途申請が必要となります。
- 令和4年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯
- 修正申告により世帯全員が、市民税均等割非課税となった世帯
※申請書(市民税非課税世帯用)に必要事項を記入の上、運転免許証等の本人確認書類の写し(コピー)、振込希望口座の通帳の写し(コピー)とともに、令和3年度非課税世帯は令和3年1月1日時点で、令和4年度非課税世帯は令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税(市民税)非課税証明書を添付し提出してください。
※詳細については市民税非課税世帯等給付金ナビダイヤルまでお問い合わせください。
- 申請書【令和3年度非課税世帯用】
- 申請書記入要領【令和3年度非課税世帯用】
※令和3年度非課税世帯の申請受付は終了しました(申請期限:令和4年9月30日(金曜日))
- 申請書【令和4年度非課税世帯用】
- 申請書記入要領【令和4年度非課税世帯用】
※令和4年度非課税世帯の申請受付は終了しました(申請期限:令和4年10月31日(月曜日))。
- 申請書は、ホームページからのダウンロードのほか、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへ申請書の郵送依頼や各相談窓口(生活支援課窓口、生活困窮者自立支援相談窓口、社会福祉協議会貸付相談窓口等)で入手できます。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1 月以降収入が減少し、本市に住民登録のある方は郵送での申請が必要となります。申請書(家計急変世帯用)に必要事項を記入の上、郵送にて市へ申請書と添付書類を提出してください。申請書が市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
※新型コロナウイルス感染症の影響でないにも関わらず意図的に給付金を申請することは不正行為に該当します。不正受給した者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に問われる可能性があります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。
提出書類
- 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)などのいずれか
※代理申請・受給を行う場合は、併せて代理人の本人確認書類も提出(郵送)してください。 - 振込希望口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類をご用意ください。 - 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本または住民票等の写し(コピー)をご用意ください。 - 令和4年1月1日以降、複数回、転居している方は「戸籍の附票の写し(コピー)」
- 令和4年1月から令和4年9月までの「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)…給与明細等
※収入等を確認できる書類が用意できない場合…簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 申請書【家計急変世帯用】
- 申請書記入要領【家計急変世帯用】
- 簡易な収入(所得)の見込額の申立書【家計急変世帯用】
- 簡易な収入(所得)の見込額の申立書記入要領【家計急変世帯用】
※家計急変世帯の申請受付は終了しました(申請期限:令和4年9月30日(金曜日))
- 申請書は、ホームページからのダウンロードのほか、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへ申請書の郵送依頼や各相談窓口(生活支援課窓口、生活困窮者自立支援相談窓口、社会福祉協議会貸付相談窓口等)で入手できます。
判定方法
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員が令和4年度分の市民税が非課税である世帯と同様の事情があると認められる世帯で、次のアまたはイのいずれかが、限度額(別表1)を下回る場合は支給対象となります。
ア 令和4年1月以降の任意の1カ月の収入の12倍(12ケ月分)(年収換算)
イ 令和4年中の収入見込額から控除額を差し引いた年間所得見込額
※収入の種類は、給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入の4種類のみで判断します。
※遺族年金等の非課税の年金収入を除きます。
※世帯の方全員のそれぞれの収入(所得)の申立てが必要となります。
※令和3年1月~12月の家計急変については、令和4年度の市民税の課税決定の内容により審査します。
ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。
(1)本市または本市以外の市町村において、既に市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯または当該世帯主であった者を含む世帯
(2)令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所おけるその他の世帯。
ー |
非課税相当 給与収入限度額 |
非課税相当 所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族なしの場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計1人) 扶養している場合 |
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計2人) 扶養している場合 |
205.9万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計3人) 扶養している場合 |
255.9万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計4人) 扶養している場合 |
305.9万円 |
206.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計5人) 扶養している場合 |
355.9万円 |
241.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の場合 ※これを超える場合上記の被扶養者の人数に応じた金額を適用 |
204.3万円 |
135.0万円 |
※任意の1カ月の収入では要件を満たさない場合、(令和3年中の)1年間の所得で判定することもできます。
その他
申請期限
- 令和3年度非課税世帯及び家計急変世帯 令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】
- 令和4年度非課税世帯 令和4年10月31日(月曜日)【消印有効】
※市民税非課税世帯については、確認書が発出されてから3カ月が提出期限となります(提出までに確認書の提出がない場合は、支給されません)。
提出先
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受付窓口を開設しません。郵送での手続きをお願いいたします。次の宛先に送付してください。
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課 非課税世帯等給付金班 宛て
-
返信用封筒(印刷用)(PDF 448.3KB)
※A4の用紙へ印刷し、折ってのりづけすることで、封筒となります。
※切手の貼付が必要です。
配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。
本市にお住まいの方は、申出及び申請が必要となるため、まずは市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
- 申請書(DV等避難用)
※市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は終了しました。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記簿事項証明書(被保佐人または被補助人である場合は、代理目録)の写し(コピー)などを提出していただく必要があります。
※ご不明な場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
その他
- 確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、給付が遅れることがあります。
- 本市在住であって、ホームレスで住民登録がない方等は該当の可能性がありますので、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
相模原市非課税世帯等給付金ナビダイヤル
本市では、市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する相談受付のため、「相模原市非課税世帯等給付金ナビダイヤル」を開設しています。疑問点などがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
- 電話番号:0570-070-177
※無料通話ではありません - 受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで
(土・日曜日、祝日を除く) - IP電話をご利用の方は:042-752-7566(土・日曜日、祝日を除く)
- 耳の不自由な方専用ファクス:042-752-7568
内閣府(制度についてのお問い合わせ)
制度に関する問い合わせは、内閣府のコールセンターでも受け付けています。
- 電話:0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時まで(土・日曜日、祝日を除く。12月29日から1月3日まで休み)
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